失業保険の受給資格について教えていただきたいのですが。

今の会社を今日で辞めました。
働いていた期間はおよそ5ヶ月半。
試用期間中3ヶ月間は保険には入っていませんでした。

これでは保険はおりませんか?
ちょい訂正です。
今の会社で2ケ月半加入していたのなら、今の会社の加入期間としてみとめられるのは2ヶ月です。
前の会社で4ヶ月以上の
加入期間が必要です。

で、前の会社を辞めた時に失業保険を貰っていなくて、さらに(今の会社での)雇用保険の再加入が、1年以内。(加入期間の通算の条件)
そして、前の会社での4ヶ月の加入期間が今回の退職日より一年以内に存在しないとダメ。(受給資格の条件)


それよか、月末直前に辞めちゃったんですねー。
国民年金・国民健康保険の3月分の支払いがまるまる発生しますので、お早めにお手続きを・・・。
失業保険がもらえるかどうか知りたくて質問しました。今年9月に転職し、新しい会社で勤務し始めたのですが、10月後半にうつ病を発症し、会社を二ヶ月休職することになりました。
いわゆる試用期間中のことなので、先日会社の社長と上司と話し合いの場が持たれ、試用期間を持って私の契約を満了するということになりました。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?あるいは別の手当て、たとえば精神障害者手当てなどの受給を考慮したほうがいいのでしょうか。
主治医の診断にもよりますが、たぶん2ヶ月では完治しないと思うんです。もちろん、2ヶ月で完治すればそれにこしたことはないんですけど。
失業保険は病気などで就業できない場合は支給されません。

補足
雇用保険加入はトータル6ヶ月で大丈夫です。
もしすぐに完治したとしても、自己都合の退社ですので受給までは申請から3ヶ月の待機期間があります。
失業保険は貰えるのでしょうか?知り合いに相談されたのですがはっきり答えられず私も後々似たような形を取りそうなので教えて下さい。
知り合いの嫁が10月一杯で子作りの為自己都合退職しハローワークにはいかずに旦那の扶養にはいりました。しかしながらなかなか子供が出来ない為旦那の扶養の範囲内で働ける所に働きながら子作りをしたいらしいのですがまだ仕事のあてもなく探しているあいだ貰えるのであれば手当てを欲しいらしいのですが扶養に入りながらも手続きすれば貰えるのでしょうか?奥さんは今年180万程の収入があったそうです。もし貰えるのであればどのような流れでどのくらい貰えるのでしょうか?私も将来似たよいなライフプランを考えているのでわかる方教えてください。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”は、違う制度です。
どの制度の話でしょうか?


基本手当の受給終了までは、収入があるわけですから、(原則として)健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者にはなれません。
その逆ではありませんのでご注意を。

なお、受給できる資格があるのは離職から1年です。
1年過ぎると、受給途中でも打ち切りになります。
只今失業保険受給中です。受給中、扶養には入れないという事を最近知り、主人の会社にすぐ連絡して、社会保健からはずしてもらうように頼んだのですが、
会社の事務の方は『給付日数が90日なら別にいいんじゃない?』という回答でした。私はハローワーク、社会保険事務所にも問い合わせをし、やはり受給期間中は扶養からはずれなければいけないという答えでした。会社側に説明してもわかってもらえず手続きできません。今月病院にかかる予定があるので早めに国保へ切り替えたいのですが、会社側にどのように説明したらわかってもらえますでしょうか?また、会社がそう言ってるなら…と扶養に入ったまま受給していた場合、何か指摘されたりするのでしょうか?
正確に言うと、失業給付の基本手当日額が「3612円」以上の場合、受給中に扶養から外れる必要があります(つまり、日額次第では受給中も外れる必要がありません。受給資格者証の表面を今一度御確認下さい)。

もし超えていて外れる必要がある場合は、

・社会保険事務所に行き、「失業給付中は扶養から外れる」旨を知らせるパンフレットを取り寄せる(実際に見たことがあります。)
・社会保険事務所を通して、御主人の会社に指導してもらう

等の方法があります。
現時点で医者に行くと、後々面倒になる可能性があります。
今現在働いています。2月に入籍を考えています
①1月で終わり、4月に結婚します。
旦那の扶養に入る場合、役所に出す書類は何がいりますか?
そして、旦那の会社には何を提出しないといけないのですか?
②、結婚しても働くつもりで、2月~4月末までハローワークから失業保険をもらった場合、2月の時点で扶養には入れないので、
その時普通に入籍届けを出すだけで、もらい終えた後扶養内で働く場合は、失業保険の給付が終わってから、扶養の手続をするんですか?
違うカテゴリの方が適当だと思うけど。

1.税金の「控除対象配偶者」と健康保険の「被扶養者」と年金の「第3号被保険者」という違う制度があります。
※ご主人が健保・厚生年金に加入している、という説明もないんですが。

健康保険・年金の“扶養”は、ご主人の勤め先を通じて届け出ることになります。
税金の“扶養”は、ご主人が年末調整時に出す「扶養控除等申告書」によります。

収入の状況などについて証明を求められるかも知れませんが、それは会社に聞いてください。一律ではありません。

ところで、あなたは、今どういう立場でしょう? 
公的医療保険は何に入っているの? 年金は?

2.そうですね。
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”の違いに注意。


「入籍」「入籍届け」ではなく「婚姻(届け出)」「婚姻届」ですね。「入籍届」は別の制度です。
関連する情報

一覧

ホーム