努めていた会社から退職勧奨を受けました。
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
失業手当は退職前半年間に支給された給与の平均額の6割ぐらい貰えます。
退職勧奨と言うことなら会社都合で申請後すぐに受給できると思いますが
どの時期に退職されようが支給日数は変わりません。
ただ退職後いつまでも手続きをしなければ支給日数が減ることになるので注意して下さい。
ですから貴方が年休を使ってから退職をとお考えなら取得後でもいいのですが会社が退職勧奨するということは今月一杯と考えるのが妥当です。
健康保険については在任中手続きをすることで退職後2年間使用することができます。
現在通院中ということを考えればその制度の利用をお勧めします。
ただ在職中は会社の方で保険料の一部を負担しますが退職後は全額を貴方が負担することになります。
もし国民健康保険にされる場合は奥さまが専業主婦であった場合その分も負担することになるわけです。
私も3月末で自然退職なのですが今まで休職中で収入がないため家族や私は通院中でも国民健康保険の方が負担は少ないと言われております。
うちも4月から子供が中学ですので調査票を書くことになりますが無職でも
仕方ないと家内と話しています。
あまり参考になりませんが取り急ぎご返答まで
退職勧奨と言うことなら会社都合で申請後すぐに受給できると思いますが
どの時期に退職されようが支給日数は変わりません。
ただ退職後いつまでも手続きをしなければ支給日数が減ることになるので注意して下さい。
ですから貴方が年休を使ってから退職をとお考えなら取得後でもいいのですが会社が退職勧奨するということは今月一杯と考えるのが妥当です。
健康保険については在任中手続きをすることで退職後2年間使用することができます。
現在通院中ということを考えればその制度の利用をお勧めします。
ただ在職中は会社の方で保険料の一部を負担しますが退職後は全額を貴方が負担することになります。
もし国民健康保険にされる場合は奥さまが専業主婦であった場合その分も負担することになるわけです。
私も3月末で自然退職なのですが今まで休職中で収入がないため家族や私は通院中でも国民健康保険の方が負担は少ないと言われております。
うちも4月から子供が中学ですので調査票を書くことになりますが無職でも
仕方ないと家内と話しています。
あまり参考になりませんが取り急ぎご返答まで
扶養家族にいれた時のメリット・デメリットを知りたいのですが…。
今、旦那と私と子供二人と、旦那の両親と同居しております。
義父が定年し、今は失業保険をもらっています。義母はパートで月10万内の収入です。両親
今、旦那と私と子供二人と、旦那の両親と同居しております。
義父が定年し、今は失業保険をもらっています。義母はパートで月10万内の収入です。両親
税金のカテゴリでお尋ねですが、質問内容を見ると
税金ではなく健康保険の扶養の質問ですよね。
社会保険の被扶養者になれるかどうかは
健保組合によって判断が異なりますので
ご主人の会社の健保組合にお尋ねください。
税金ではなく健康保険の扶養の質問ですよね。
社会保険の被扶養者になれるかどうかは
健保組合によって判断が異なりますので
ご主人の会社の健保組合にお尋ねください。
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業保険(基本手当)について。
今は一年以上の雇用でもらえるじゃないですか。
以前は、半年の雇用でもらえたんですか?
今は一年以上の雇用でもらえるじゃないですか。
以前は、半年の雇用でもらえたんですか?
平成19年9月30日以前に離職された方は6ヵ月でよかったですね。
離職票を書くのも楽でした。
自己都合ですぐ辞めちゃう人がおおおかったんでしょうね。
その後H21年に、正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」に該当するかたが、6ヵ月の加入で良いように改正されています
離職票を書くのも楽でした。
自己都合ですぐ辞めちゃう人がおおおかったんでしょうね。
その後H21年に、正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」に該当するかたが、6ヵ月の加入で良いように改正されています
結婚後の税金について。
現在正社員手取り300万(ボーナス含む、含まないと240万)。
1月末に結婚退職し、
その後自己都合での失業保険を受けて、
(失業保険中にバイトが可能ならばしたい)
失業保険終了後、正社員が見つからなければらなければ
パートにしようと考えています。(年収108万以内)
結婚後の税金がいくらくらいなのか教えていただきたいです。
(1年間とその後で違うと聞いたのですが…)
あと、旦那の税金に変化はありますか?
宜しくお願いします。
現在正社員手取り300万(ボーナス含む、含まないと240万)。
1月末に結婚退職し、
その後自己都合での失業保険を受けて、
(失業保険中にバイトが可能ならばしたい)
失業保険終了後、正社員が見つからなければらなければ
パートにしようと考えています。(年収108万以内)
結婚後の税金がいくらくらいなのか教えていただきたいです。
(1年間とその後で違うと聞いたのですが…)
あと、旦那の税金に変化はありますか?
宜しくお願いします。
来年年収103万以下ならあなたの所得税はかからず、旦那の所得税も減る、そして再来年の旦那の住民税も減る
なぜ108万以下なのかよくわかりませんが...
順番的には...
退社する→社会保険の扶養申請と失業保険の申請→24年分の住民税の支払がいっきにくる→制限期間(3カ月)後扶養を外して国保と国民年金→25年分の住民税の納付書が来る、24年の所得に応じた結構高い国保の納付書が来る、年金の納付書が来る→パートになるなら受給完了後扶養申請
結婚後の税金は働かず年103万以下なら所得税は無し、住民税は地域によって違うけど93~発生するところもある。
社会保険料が45万として、他に控除がないとした場合年収300万あった翌年の住民税は年12万程度。四回に分けて納付。これは扶養に入ろうが逃れられません。
なぜ108万以下なのかよくわかりませんが...
順番的には...
退社する→社会保険の扶養申請と失業保険の申請→24年分の住民税の支払がいっきにくる→制限期間(3カ月)後扶養を外して国保と国民年金→25年分の住民税の納付書が来る、24年の所得に応じた結構高い国保の納付書が来る、年金の納付書が来る→パートになるなら受給完了後扶養申請
結婚後の税金は働かず年103万以下なら所得税は無し、住民税は地域によって違うけど93~発生するところもある。
社会保険料が45万として、他に控除がないとした場合年収300万あった翌年の住民税は年12万程度。四回に分けて納付。これは扶養に入ろうが逃れられません。
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