妊娠4ヶ月で会社を退職しました。失業保険についてハローワークに相談に行った所『妊娠さんは働けないから出ません』と言われてしまいました。頭が真っ白になり、これから先どうしたらよいかわからなくなってしまい
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
妊婦だと妊娠中には失業保険はもらえないですね。その代わり、期限内に延長手続きをしておけば産後に改めて給付手続きに行く事ができ、その後失業給付金を貰う事が出来ます。但し、延長手続きを出来る期間が決まっていますので、それを過ぎてしまうと一切貰えなくなります。退職し必要書類が揃ったら出来るだけ早くにハローワークへ行き延長手続きをしましょう。
妊婦だと貰えない理由は、失業保険は退職し次の職場への就職を探している人・すぐに働ける人が対象で、妊婦は働けませんよね?だから妊婦には支払えないと言われるんです。ですが、出産という一時的にどうしても職探し・就職ができないという特別な理由があるので、延長手続きをしておけば産後働ける状況になった時に給付を受ける事が可能になります。(産後も何週間後からという決まりはあったと思いますが細かくは覚えてないです)
妊婦だと告げずに申請をした人がいましたが、質問者さんの場合既に妊婦だと言ってしまっているし、嘘の申告をするのはバレた時に罰金が怖いからやめておいたほうがいいと思います。申請出来ても給付完了まで何回かハローワークには通わなくてはいけません、手続きしたら終わりではないんです。(職探し&失業認定を受ける為に規定回数通う事になります)そうなると妊娠5ヶ月以降はお腹も出てくるのでバレずにいられるかという心配もでてきますよね?そんな不安を抱えながらよりは、延長手続きをして産後に給付申請したほうがいいと思います。
妊婦だと貰えない理由は、失業保険は退職し次の職場への就職を探している人・すぐに働ける人が対象で、妊婦は働けませんよね?だから妊婦には支払えないと言われるんです。ですが、出産という一時的にどうしても職探し・就職ができないという特別な理由があるので、延長手続きをしておけば産後働ける状況になった時に給付を受ける事が可能になります。(産後も何週間後からという決まりはあったと思いますが細かくは覚えてないです)
妊婦だと告げずに申請をした人がいましたが、質問者さんの場合既に妊婦だと言ってしまっているし、嘘の申告をするのはバレた時に罰金が怖いからやめておいたほうがいいと思います。申請出来ても給付完了まで何回かハローワークには通わなくてはいけません、手続きしたら終わりではないんです。(職探し&失業認定を受ける為に規定回数通う事になります)そうなると妊娠5ヶ月以降はお腹も出てくるのでバレずにいられるかという心配もでてきますよね?そんな不安を抱えながらよりは、延長手続きをして産後に給付申請したほうがいいと思います。
失業保険について
12月末で派遣の仕事が解雇になりました。
勤務年数は3年7ヶ月、雇用保険にも入っています。
失業保険を貰う予定ですが、12月は短期の仕事が多いので、12月から派遣で3ヶ月未満の仕事をしようと思っています。
その短期の仕事が終わった後に申請に行こうと思っていますが、申請期限や短期の仕事で申請に支障が出ることはありますか?
また、雇用期間が12月末ですが、12月の初めから短期の仕事をする場合、
今までの会社は半分は有給ですが、半分は欠勤になってしまいます。
その場合、給付金の基準額が低くなってしまうのでしょうか?
有給を消化した段階で欠勤にせず退職扱いにした方が有利なのでしょうか?
よろしく、ご指導をお願いします。
12月末で派遣の仕事が解雇になりました。
勤務年数は3年7ヶ月、雇用保険にも入っています。
失業保険を貰う予定ですが、12月は短期の仕事が多いので、12月から派遣で3ヶ月未満の仕事をしようと思っています。
その短期の仕事が終わった後に申請に行こうと思っていますが、申請期限や短期の仕事で申請に支障が出ることはありますか?
また、雇用期間が12月末ですが、12月の初めから短期の仕事をする場合、
今までの会社は半分は有給ですが、半分は欠勤になってしまいます。
その場合、給付金の基準額が低くなってしまうのでしょうか?
有給を消化した段階で欠勤にせず退職扱いにした方が有利なのでしょうか?
よろしく、ご指導をお願いします。
12月末で辞めたところの離職票を使って失業給付を受ける場合、有効期限は1年間です。この1年間の内に給付金を受給しなければなりません。
短期の仕事が終わった春頃に失業給付の手続きをされても十分間に合います。
短期のお仕事をされていたことで何か失業給付において支障が出るとすれば、短期とは言え お仕事をされている間は失業給付がもらえないことぐらいではないでしょうか。
失業給付の支給額は離職から6ヶ月分の収入により計算されます。
有休を使われるということは定時内での給料計算になるので残業代が発生しない分、収入が少なめになります。
その為、失業給付の支給額は少し減るかもしれませんが、本当に微々たる減額にしかなりませんので、有休が残っているなら使われた方が断然 得です。
短期の仕事が終わった春頃に失業給付の手続きをされても十分間に合います。
短期のお仕事をされていたことで何か失業給付において支障が出るとすれば、短期とは言え お仕事をされている間は失業給付がもらえないことぐらいではないでしょうか。
失業給付の支給額は離職から6ヶ月分の収入により計算されます。
有休を使われるということは定時内での給料計算になるので残業代が発生しない分、収入が少なめになります。
その為、失業給付の支給額は少し減るかもしれませんが、本当に微々たる減額にしかなりませんので、有休が残っているなら使われた方が断然 得です。
失業保険について
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
今年8月いっぱいでやめた会社には今年の4月から5ヶ月間だけ働きました。辞めた理由は一身上の理由です。その前に務めていた会社には今年の3月まで2年間勤めていました。辞めた理由は任期満了のためです。失業保険の手続きをする際は、2年間勤めたほうで計算されると思うのですが、この場合任期満了で辞めたので3ヶ月またなくても失業保険手当てはでますか?
前職の離職票で失業手当はもらえます。
ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。
ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)
契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。
ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
ただし、受給期間は,受給資格の決定に係る最後の離職の日の翌日から原則1年間ですので注意してください。
つまり、前職の退職日の翌日から1年間を経過してしまうと期限切れになってしまい貰い損ないます。
辞めた場合は、すぐにハローワークに行ったほうがいいです。
ちなみに、2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格の決定方法は
① 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしている場合は,後の離職票のみにより受給資格の決定を行います。
② 前後の離職票とも単独で受給資格を満たしていない場合は,前後の離職票により受給資格の決定を行います。
③ 前の離職票は受給資格を満たしているが,後の離職票は受給資格を満たしていない場合は,前の離職票のみで受給資格の決定を行います。
④ 前の離職票は受給資格を満たしていないが,後の離職票は受給資格を満たしている場合は,後の離職票により受給資格の決定を行います。
3枚以上の離職票を提出した者については,古い離職票から順に受給資格を満たすごとに離職票を一括し,その一括された最後の離職票に基づいて受給資格の決定を行います。
(10月からは変わります。あくまで法改正前の決定方法です。)
契約期間満了での退職であれば、給付制限期間はありません。
ちなみに自己都合退職であっても、その後に2ヶ月以上被保険者期間があるばあいは、給付制限期間は3ヶ月から1ヵ月に短縮されます。
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