失業保険を受給中認定日と認定日の間に2回求職活動をしますよね。

1回は認定日でカウントされますが、
あと1回の求職活動でまじでどうしても受けたい求人がない場合どうすればいいですか?

求人検索はカウントされませんのでほんとにない場合困りますよね。

例えばどうでもいい会社を紹介してもらい面接の前に辞退するのはカウントされますか?

書類選考の会社で絶対受からないような履歴書を送ってわざと落ちる。のはありですか?

ちなみに職業相談は応募しなくてもカウントされますか?
パソコンでの求人検索ではカウントされないんですか?
検索時に、証明書を貰ってもダメなんですか?


地方・地域によって、やはり違うんですかねぇ…。


ハロワ経由で、面接キャンセルはよろしくないでしょう。企業はFAXなどで、ハロワに一応報告しますからね。

履歴書送付でもよろしいのでは。

または、セミナーに参加するとか…。


頑張ってくださいね!
社会保険について教えて下さい。8ヶ月前に派遣会社
を辞めましたが、
元々社会保険書を会社が発行し忘れてて

七ヶ月後にやっと社会保険証を貰いましたが、

一ヶ月後に派遣期間がいきなり終わりました。

それから八ヶ月音沙汰無しなんです。

連絡しても電話にでません。

なので、ハローワークの失業保険手続きが

できないし、今はバイトしかできません。

こんな場合どうしたらよいですか?


ハローワークの人は失業した証明を持ってきて下さい!
の一点張りです。

因みに仕事は刑務所のパート事務でした。
とてもストレスの多い仕事で、公務員の考え方は理解出来ない
素人には無理でした。

社会保険証はほったらかせられたままはどうしたらよいですか?
保険証は会社へ返しましょう。郵送で十分です。持っていても無駄ですので。

離職票を発行してもらいたいとのことだと思いますが、
何度行ってもダメな場合は労基署へ行きましょう。
労基から指導をしてもらえばおそらくすぐに発行してくれるでしょう。


強制力のある手と言うと労基しかないのですが・・・
それか、保険証を返送するときにダメもとで、離職票発行の依頼を内容証明で送ってみるという手もあります。
会社側が無視すれば終わりですが。。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
 雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。

 しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。

 いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。

 休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。

 正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
失業保険資格証?というような名前の書類ありますか?
パートで病院に勤めることになりました。(雇用保険に入るようです。)
研修のときに持参する持物を電話で言われたのですが、
「失業保険資格症?」というような
名前を言われたのですが、どこをさがしてもそのような書類がありません。
雇用保険被保険者証とは違いますよね?
無い場合はどうしたらよいでしょう。
「失業保険資格症」も「失業保険資格証」も存在いたしません。

雇用保険の被保険者資格を取得する手続きと考えられますので、ご指摘の「雇用保険被保険者証」で結構です。
失業保険延長について
すいませんが、教えていただきたいのですが。

失業保険延長があると前職の先輩に聞き調べたのですが条件がわからず
こちらで質問させていただきます。

先輩と私は会社都合で退職しました。
先輩は所定給付日数90日で次回の認定が最後なんですが
最後の認定を受けるの認定日に職安から延長のことを知らされたみたいです。

私は前々職を辞めたときに失業保険を使わずに前職に就職し今に至ります。
なので所定給付日が120日になってます。
ですが残り日数が40日弱あるのですが延長の件は聞かされてません。

そこで質問です。
①延長のことを知らされるのはどのタイミングで知らされるのか。
②延長される条件はなんでしょうか。
③退職後からずっと職探しをして面接にも行ってますが職に就けてません。
求人探しはハローワークではなくネット検索で応募等してます。
ハローワークで就職活動をしているという証明がいるのでしょうか。
④認定日は必ず行ってますし、求職活動欄にはネット検索で不採用通知の記載はしてます。

上記の質問での回答と他に必要とされる条件があれば教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

※年齢は30歳です。
最終の認定日に延長される事が決まり、告知があるでしょう。
例えば次回認定日で支給残が12日となって最終認定日に60日の延長が決定され、12日分+延長60日の内の16日分で28日分が支給され、今まで通りの28日ごとの認定日で60日の延長期間が終了になるまで支給が続きます。

延長の条件は積極的な求職活動をしている事と言うだけでその内容は明らかにはされていません。
面接まで行かれているのであれば延長はされると思いますが、出来ればハローワークでの紹介を受けて書類応募でもしておけば延長の可能性は上がると思います。
失業保険認定日について質問です。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。

調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。

そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。

教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。

何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。

よろしくお願いします。
まだ手続きはされていないのですね。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。

説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。


認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。

認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
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