45歳、勤務6ヶ月で会社倒産、給料35万、この場合失業保険は何か月幾らくらいずつもらえますか、また途中にアルバイトは可能でしょうか
支給日数は90日で基本手当日額は5833円です。
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
アルバイトは可能です下記の規制を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について
「基本手当日額」の金額ですが、退職前6ヶ月分÷180 (50%~80%)とありますが、支払われる率はどのように決まるのですか?
「基本手当日額」の金額ですが、退職前6ヶ月分÷180 (50%~80%)とありますが、支払われる率はどのように決まるのですか?
よく言われているようですが日額の計算は単純に6か月÷180とは限りません。完全月給の場合のみです。たとえば日給、時給の場合は計算は全く違います。また、パートの場合は週30時間以上か以下かでも計算方法が異なります。
また年齢によっても上限下限が決まっています。概ね低い収入の場合は割合が高くなり、高い収入だと低い割合になるようです。
本当に正確な金額は離職票を見ないと計算は出来ません。
また年齢によっても上限下限が決まっています。概ね低い収入の場合は割合が高くなり、高い収入だと低い割合になるようです。
本当に正確な金額は離職票を見ないと計算は出来ません。
失業保険について詳しい方にご質問です。昨年3月から季節的雇用のため「短期雇用特例被保険者」となっていますが、今年の冬も仕事がありましたので退職することが無く同じ会社で1年以上雇用保険に加入しています。
ネットで検索すると「短期雇用特例被保険者」が1年以上引き続いて雇用保険に加入している場合は「一般被保険者」となり、一般の失業給付の対象となるとのことです。
質問は、いつもの年と同じように今年の12月末で冬の仕事が無いため契約が終わる前提で、
1、この場合は私の退職理由は「期間満了」で所定給付日数は90日で間違いないでしょうか?
2、また、年金については「短期雇用特例被保険者」として一時金を貰っていた時は止まりませんでしたが、この一般の失業給付の受給をすると年金は止まるのでしょうか?
の2点です。
ご存知の方は教えていただければ助かります。
ネットで検索すると「短期雇用特例被保険者」が1年以上引き続いて雇用保険に加入している場合は「一般被保険者」となり、一般の失業給付の対象となるとのことです。
質問は、いつもの年と同じように今年の12月末で冬の仕事が無いため契約が終わる前提で、
1、この場合は私の退職理由は「期間満了」で所定給付日数は90日で間違いないでしょうか?
2、また、年金については「短期雇用特例被保険者」として一時金を貰っていた時は止まりませんでしたが、この一般の失業給付の受給をすると年金は止まるのでしょうか?
の2点です。
ご存知の方は教えていただければ助かります。
1.雇用期間満了、給付日数90日だと思います。
2.原則として、一般被保険者の基本手当が支給される期間については、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
年齢が不明ですが、65歳を超えていると高年齢継続被保険者となり、給付金が一時金でもらえるため、年金の支給停止はありません。
2.原則として、一般被保険者の基本手当が支給される期間については、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。
年齢が不明ですが、65歳を超えていると高年齢継続被保険者となり、給付金が一時金でもらえるため、年金の支給停止はありません。
社員を退職して、夜同じ職場でアルバイトとして働きながら、昼に介護の勉強がしたいと思っています。
すぐ働くし、この場合は失業保険が受けられないのではなかったかと思うのですが、実費で職業訓練を受けることはできないですか?
民間の学校に通うほうがいいんでしょうか?
すぐ働くし、この場合は失業保険が受けられないのではなかったかと思うのですが、実費で職業訓練を受けることはできないですか?
民間の学校に通うほうがいいんでしょうか?
収入が入ると失業保険は適用されませんが、パートやアルバイトですと、働かない日等は適応されると思います。記憶違いでしたらスイマセン・・・
職業訓練校に通う間は、失業保険の対象となります。
職業訓練校に通う間は、失業保険の対象となります。
職業訓練校に通ってる間はずっと失業保険は貰えるのですか?それと私は失業中ですが失業者が優先で職業訓練校には入れるのですか?
既に雇用保険の支給期間が終わっている場合は職業訓練に通っても支給されません。また、既に雇用保険の延長を受けている場合は、訓練期間中に支給が終了する場合があります。それ以外でまだ給付日数が残っている場合でしたら受講中に給付日数がなくなっても、訓練終了までは延長されます。
職業訓練は現在お仕事をされている方は受講することができません。同じ失業者同士の場合は、雇用保険対象の訓練の場合は雇用保険がない方も受講できますが、雇用保険の被保険者が優先して受講できます。
職業訓練は現在お仕事をされている方は受講することができません。同じ失業者同士の場合は、雇用保険対象の訓練の場合は雇用保険がない方も受講できますが、雇用保険の被保険者が優先して受講できます。
関連する情報