失業保険について、受給期間中に30歳に到達した場合は?
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、そこまで書いてあるサイトが見つからなかったので、分かる方は教えてください。
また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
もちろん解雇されても、出産しても働く意志はあります。
どちらか一方でもよいので、わかりましたら宜しくお願いします。
>今29歳で、失業保険をもらうことになりそうなのですが、(会社都合)もし10月に解雇されたとして、その間に誕生日がきて30歳になっても、受給できる日数は解雇された日の30歳未満に当たるのでしょうか?
あくまで退職した日の年齢です。
>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
あくまで退職した日の年齢です。
>また、受給期間中に妊娠した場合は、ストップ(延長申請)をして、出産後にまた受給できますか?
できます。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>その場合、出産からどれくらいでまた申請できるのでしょうか。
出産日とは直接関係はありません働けるようになったら申請すればいいだけです、産休が終わってすぐに請求する人もいますし1,2年子育てしてから申請する人もいます。
退職をして「傷病手当受給中」の「失業保険申請」はどのようにしたらいいですか?
とりあえず、「失業保険申請」をして、3ヶ月待機期間後に「失業保険受給延長申請」をすればいいのですか?
とりあえず、「失業保険申請」をして、3ヶ月待機期間後に「失業保険受給延長申請」をすればいいのですか?
・「傷病手当」は、基本手当の代わりに支給される雇用保険の給付です。
・「失業保険」という制度はありません。
・基本手当の「3ヶ月待機期間」というものは存在しません。
・同じく「受給延長」という制度も存在しません。
雇用保険で言う「受給期間」とは、「基本手当を受給できる資格がある期間」の意味です。
退職して1年たったら「受給期間」が終了してしまうので、傷病によりすぐには再就職できないときは「受給期間延長」を申請します。
〉「延長申請」は毎月出すものですか?
「傷病が治ったら働いてもいいという医者の証明を提出して求職の申し込みをすることになります」という回答の意味が分からないですか?
・「失業保険」という制度はありません。
・基本手当の「3ヶ月待機期間」というものは存在しません。
・同じく「受給延長」という制度も存在しません。
雇用保険で言う「受給期間」とは、「基本手当を受給できる資格がある期間」の意味です。
退職して1年たったら「受給期間」が終了してしまうので、傷病によりすぐには再就職できないときは「受給期間延長」を申請します。
〉「延長申請」は毎月出すものですか?
「傷病が治ったら働いてもいいという医者の証明を提出して求職の申し込みをすることになります」という回答の意味が分からないですか?
不安障害、不眠症、8年目の31の男の子です。
会社を休業し傷病手当1年半?会社の療養見舞金一年半、計三年間の会社からの優しさで支給してもらっていた者です。
来月13日でそ の、休職限度の三
年が終わります。
主治医は復帰は微妙と言われました。
大学からの新卒で入った為に職安は行ったことは無いのですが、主治医はの、精神障害福祉手帳3級があるので、障害者枠での仕事探しの方が良いと勧められました。
当方、三重県の田舎で一人暮らしなので、最低月に11万程は欲しいのですが。そこで質問です。
1.今の会社を辞めたら、すぐに社会保険を返さなければならないらしく、国民健康保険に切り替えなければならないですよね?
2.障害者枠での採用を仮にしてもらえ、給料はいくらくらいなんでしょうか?
3.私の場合、傷病手当?会社の見舞金で三年間80%頂いてましたが、失業保険は受給させてもらえますか?
4.精神障害福祉手帳3級では障害者枠での採用も厳しいですか?
5.障害者年金の申請をしようとしています。昨年聞いたら受給資格はあると言われましたがその時は復職を考え申請せず。このまま会社を辞めたら
厚生年金では無くなるので受給資格はなくなりますか?
文面も無茶苦茶ですみませんが、詳しい方、また精神障害福祉手帳をお持ちで障害者枠での採用で働いてる方教えてください(>人<;)
会社を休業し傷病手当1年半?会社の療養見舞金一年半、計三年間の会社からの優しさで支給してもらっていた者です。
来月13日でそ の、休職限度の三
年が終わります。
主治医は復帰は微妙と言われました。
大学からの新卒で入った為に職安は行ったことは無いのですが、主治医はの、精神障害福祉手帳3級があるので、障害者枠での仕事探しの方が良いと勧められました。
当方、三重県の田舎で一人暮らしなので、最低月に11万程は欲しいのですが。そこで質問です。
1.今の会社を辞めたら、すぐに社会保険を返さなければならないらしく、国民健康保険に切り替えなければならないですよね?
2.障害者枠での採用を仮にしてもらえ、給料はいくらくらいなんでしょうか?
3.私の場合、傷病手当?会社の見舞金で三年間80%頂いてましたが、失業保険は受給させてもらえますか?
4.精神障害福祉手帳3級では障害者枠での採用も厳しいですか?
5.障害者年金の申請をしようとしています。昨年聞いたら受給資格はあると言われましたがその時は復職を考え申請せず。このまま会社を辞めたら
厚生年金では無くなるので受給資格はなくなりますか?
文面も無茶苦茶ですみませんが、詳しい方、また精神障害福祉手帳をお持ちで障害者枠での採用で働いてる方教えてください(>人<;)
1.
退職したら被保険者資格喪失手続きは必須です。すると、国保への切り替えあるいは、現在の健康保険の任意継続をすることになります。
2.
障害者枠での採用の給料はいくらと言っても、それは採用する企業側の問題であり、他人にはなんとも言えません。
ただ、障害では場合によっては、最低賃金減額許可を受けている可能性もあり、そのときは、最低賃金以下での雇用もあり得るのは頭に入れておいた方が良いかもしれません。
3.私の場合、傷病手当➕会社の見舞金で三年間80%頂いてましたが、失業保険は受給させてもらえますか?
これが、話がちょっと変なとことがありますね。
まず、雇用保険の受給資格についてですが、直近3年の実際の労働がないので、更に遡って4年前までの期間で被保険者期間の条件を満たせば、受給「資格」はあるかもしれません。
けれど、実際に働ける状態でなければ求職申込手続きができません。受給可能になるのは、健康が回復して働ける状態になってからです。
『失業給付に代えて傷病手当を受ける権利もあります。』という回答をされている方がいますが、雇用保険の傷病手当は、求職申込を先にしている人が傷病により求職ができないときに受給できるものであって、最初から求職申込手続きができないのであれば、傷病手当の受給などできません。
雇用保険関係の手当は、健康が回復した後の話、という理解をされてください。
そんなことよりも、傷病手当金の受給期間を含めて、「三年間80%頂いてました」ということでしょうか?
傷病手当金は、平均賃金日額の3分の2までですが、その受給期間中に会社が80%になるように補填していたのでしょうか?
だとすると、傷病手当金は、会社からの手当の分減額されて、合計が3分の2になるように支給されるはずですが、傷病手当金の請求の際に会社の賃金支払い状況の証明欄に、見舞金名目で支払ったものを不記載にしているのではありませんか?
そうなると、不正受給となる可能性があるように思います。会社にきちんと確認されたほうがよいかもしれません。
補足
健康保険の傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2です。
それに、会社が補填して80%になる額を支給していたら、それを申告しないで傷病手当金を受給するのは、不正の可能性があります。
会社に、申告がどうなっていたのか、確認したほうがよいのではありませんか?
健康保険は、退職後も、任意継続という手続きができます。
期間は二年です。
ただし、納付する保険料は、全額自己負担ですから、単純に、いまの二倍を、自分で払うことを忘れずに。
退職したら被保険者資格喪失手続きは必須です。すると、国保への切り替えあるいは、現在の健康保険の任意継続をすることになります。
2.
障害者枠での採用の給料はいくらと言っても、それは採用する企業側の問題であり、他人にはなんとも言えません。
ただ、障害では場合によっては、最低賃金減額許可を受けている可能性もあり、そのときは、最低賃金以下での雇用もあり得るのは頭に入れておいた方が良いかもしれません。
3.私の場合、傷病手当➕会社の見舞金で三年間80%頂いてましたが、失業保険は受給させてもらえますか?
これが、話がちょっと変なとことがありますね。
まず、雇用保険の受給資格についてですが、直近3年の実際の労働がないので、更に遡って4年前までの期間で被保険者期間の条件を満たせば、受給「資格」はあるかもしれません。
けれど、実際に働ける状態でなければ求職申込手続きができません。受給可能になるのは、健康が回復して働ける状態になってからです。
『失業給付に代えて傷病手当を受ける権利もあります。』という回答をされている方がいますが、雇用保険の傷病手当は、求職申込を先にしている人が傷病により求職ができないときに受給できるものであって、最初から求職申込手続きができないのであれば、傷病手当の受給などできません。
雇用保険関係の手当は、健康が回復した後の話、という理解をされてください。
そんなことよりも、傷病手当金の受給期間を含めて、「三年間80%頂いてました」ということでしょうか?
傷病手当金は、平均賃金日額の3分の2までですが、その受給期間中に会社が80%になるように補填していたのでしょうか?
だとすると、傷病手当金は、会社からの手当の分減額されて、合計が3分の2になるように支給されるはずですが、傷病手当金の請求の際に会社の賃金支払い状況の証明欄に、見舞金名目で支払ったものを不記載にしているのではありませんか?
そうなると、不正受給となる可能性があるように思います。会社にきちんと確認されたほうがよいかもしれません。
補足
健康保険の傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2です。
それに、会社が補填して80%になる額を支給していたら、それを申告しないで傷病手当金を受給するのは、不正の可能性があります。
会社に、申告がどうなっていたのか、確認したほうがよいのではありませんか?
健康保険は、退職後も、任意継続という手続きができます。
期間は二年です。
ただし、納付する保険料は、全額自己負担ですから、単純に、いまの二倍を、自分で払うことを忘れずに。
雇用(失業)保険について質問です。
・退職してから、何日か以内に離職票提出等の手続きをしないと、失業保険はもらえなくなりますか?
・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、たとえば退職して2ヶ月で就職した場合、2か月分を、退職三ヶ月後に1か月分ずつ振り込まれていくのですか?それとも3ヶ月たって就職が決まっていない場合に、その更に1ヶ月後から振り込まれていくのですか?
よろしくお願いします。
・退職してから、何日か以内に離職票提出等の手続きをしないと、失業保険はもらえなくなりますか?
・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、たとえば退職して2ヶ月で就職した場合、2か月分を、退職三ヶ月後に1か月分ずつ振り込まれていくのですか?それとも3ヶ月たって就職が決まっていない場合に、その更に1ヶ月後から振り込まれていくのですか?
よろしくお願いします。
延長手続きをしないと、1年後には給付残があっても打ち切りです。
3ヶ月給付制限後の認定日から次の認定日毎までの分が給付の対象です。
1回目は28日分にはならない可能性がありますが、2回目以降からは28日分です。
再就職手当ては、給付制限中も給付を受けている間も条件付で残日数に応じて支給されます。
3ヶ月給付制限後の認定日から次の認定日毎までの分が給付の対象です。
1回目は28日分にはならない可能性がありますが、2回目以降からは28日分です。
再就職手当ては、給付制限中も給付を受けている間も条件付で残日数に応じて支給されます。
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