失業手当についてです。
急ぎです。宜しくお願い致します。
本日、派遣会社から離職票が届きました。退職は24年11月末です。
自己都合の扱いになるのかの確認です。2A等記載があり無知で余り
分かりません!~_~;分かる方教えていただけると助かります。派遣社員でしたがハローワークで確認した所失業保険の対象にはなるそうです。


内容は下記の通りです?

1】2A 〔3〕労働契約期間満了による離職→○がついています

2】2B、2C〔契約を更新又は延長することの確約・合意〕→無に○がついています
〔更新又は延長しない旨の明示の〕→無に○がついています

3】2D→〔労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった〕に○がついています

4】2E→事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示に行わなかったことによる場合〔指示した派遣就業か取りやめになったことによる場合を含む〕→○がついています

5〕具体的事情記載欄
〔派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為〕と記載あります。

宜しくお願い致します。
派遣契約が通算3年以上あり、派遣契約を希望していたのにも関わらず、紹介されなかった場合は2Aに該当します。

これは特定受給資格者と見なされるため、会社都合の退職と同じく、直ぐに支給が始まります。

金額、日数については、手続きの際ハローワークに確認してみてください。
教えて下さい!

現在妊娠3ヶ月。
出産のため来年2月で退職予定です。

退職後、すぐに旦那の扶養に入り、また失業保険の延長もしたいのですが、手続きの順序、仕方等わかるかた教えて下さい。
(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)
退職すると、すぐに健康保険証を会社に返却しなければなりません
妊婦は病院に頻繁に行くので、すぐに次の保険証を入手するのが重要です!

退職すると、「離職票」「雇用保険被保険者証」「社会保険資格喪失証明書」というのを会社からもらいます
ご主人の会社の健保組合で、「妻を扶養にするにはどうすれば」と聞いてもらって、
その必要書類を提出し、新しい保険証を作ってもらいましょう

失業保険の延長手続きはその次です
2末で退職なら、4月末までにハローワークに行きます
持ち物は「離職票」「雇用保険被保険者証」「母子手帳」など
そうすると、ハローワークで「受給期間延長通知証」をくれます

あとは、出産後2ヶ月ほどしてから、もういちどハローワークに行き、「求職手続き」をすれば、
そこから6ヶ月間は失業保険をもらうことができます


>(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)

退職したあと、すぐに夫の健康保険に入れてくれない会社もあります
うちもそうでした
なので、一旦、国民健康保険と国民年金に入ります(なので1ヶ月分は、仕方ないので払いました)
なんてったって、保険証がない状態になるわけにはいかないから!

で、国民健康保険の保険証のコピーを提出すれば、入れてくれました
ワンクッションおけばいいというモノだったようです

ちなみに、出産後、失業保険をもらうようになったら、また国民健康保険と国民年金に入ることになると思います
ざっくりとした流れはそんな感じです
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。

契約期間の定めがない場合は、

おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。

が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。

ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。

就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。

ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)

契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
失業保険について。去年仕事をやめて今年3月まで失業保険をもらいましたがそれは親の扶養の範囲内103万に含まれるのでしょうか?
含まれるのでしたらバイトの収入を調整しないといけません。どなたかご回答お願いします。
所得税の扶養の範囲に関する質問ですよね?
失業保険は、103万円から外して考えてOKです。税法上の所得には該当しませんから。
12月までに支払われるバイト収入が103万円におさまれば大丈夫です。

※但し、健康保険の扶養からは外れる可能性が残っているのでご注意下さい。
健康保険の扶養の条件=【今後の収入見込み】が130万円以内というのがあるのです。
仮に、4~12月で103万円ぎりぎりまで働くとすると、103万円÷9ヶ月=一月あたり、11万4千円程度。
11万4千円×12ヶ月=136万8千円
これ(136万8千円)が、健康保険でいうところの【今後の収入見込み】です。
この場合ですと、所得税の扶養はOKですが、健康保険の扶養としてはNGになります。ご注意を。
職業訓練校通学中のアルバイトについて
職業訓練校に行っている期間はアルバイト等できるのでしょうか?
失業保険で給付される金額では生活が出来そうにありません。
できますが認定時、確認のために申告しないとだめです。
訓練終了後アルバイトしていなかったらもらえますから精算してくれます。
今年5月に退職し専業主婦です。

退職してすぐに主人の扶養に入り、保険証をいただきました。

ですが、失業保険の受給が始まり、
一旦主人の扶養から抜けなければなりません。
その間は
国民健康保険の申請をして保険証をいただく形になります。

先ほど市役所へ申請に行ったときに
「離職証明書を持ってきて下さい」と言われました。

離職証明書が手元になかったので、ハローワークへ電話をして失業保険の申請の際に提出してないか伺ったら
「あります。コピーならお渡しできます。」と言われました。

こういった場合、
市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?

もしコピーがダメな場合、
どのようにしたらよろしいのでしょうか?

どなたか詳しいかた、ご返答いただきたいと思います。
>こういった場合、 市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?

通常は在職中に加入していた健保から健康保険被扶養者資格喪失証明書が必要です、ただ一部の役所では利便性を考えて離職票でも可としているだけです。
ですから可能性はあるが絶対ではないということです。

>もしコピーがダメな場合どのようにしたらよろしいのでしょうか?

確実なのは健康保険被扶養者資格喪失証明書です、健康保険被扶養者資格喪失証明書は夫の扶養から外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を会社を通じて夫の健保に提出しますが、その際に国民健康保険に加入するのでと言って申し出てください。
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