相談です。
最近、二年近く勤めていた会社を退職した者です。
失業保険の事で困っています。


会社から離職票が届き、離職票2の離職区分が4Dで、一身上の都合と記載されています。
退職前に退職願を書くように言われ、一身上の都合の為と記入しました。

あと退職届の時に離職票2に先に離職者本人の判断の欄の、異義なしに丸をするように言われ、丸をしていました。

しかし本当の退職理由は、会社環境「嫌がらせ」の為に体調を崩しがちになり転職を考えるようになったというのが本当です。
この場合、離職者2の記入のときに、本当の理由といいますか具体的な理由を書くべきでしょうか。
書くことによって正当な理由とみなされますでしょうか?
また契約社員だった為、契約期間満了で退職していますが退職理由は契約期間満了とはならないですよね?

現在転職活動中ですが、受給制限がかかる事により、
失業保険を利用せずにバイトをしながら転職活動をするか、

受給制限がもしなくなれば失業保険を利用しよう

と考えています。
月曜日までハローワークに行けないので、
もし詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職願い(退職届)を書いていれば、離職理由を自己都合から会社都合に変えるのは難しいでしょう。

ただ、契約期間満了と言う事は契約書がありますよね、その契約書を元に契約期間満了による離職という事で、離職理由に関してハローワークで異議申し立てを行うことです(契約書持参)
離職票の離職理由への貴方のサイン(押印)は会社から強制されたと言ってみることです。
異議申し立てをすれば、ハローワークが会社に確認等の調査を行います、調査の上あなたの言い分が通れば「特定受給資格者」として認定され3ヶ月の給付制限は無しで、手続きから約4週間後から基本手当の支給が始まります。
失業保険について

勤続年数3年ですが、退職を考えています。
自主退社になりますが、その場合、失業保険はいつからどれくらい受け取れるのでしょうか?
また、もらうまではバイトなどでも収入を得てはいけないですか?
離職票持参によりハローワークに行った日が受給資格決定日となり、そこから待機期間7日間で待機満了で自己都合離職は給付制限が3ヶ月有るので、その期間を経て受給開始となります。待機期間の7日を経た後に初回の認定日が有りますので、それには必ず参加が必要ですが、以降は指示通りの認定日に行く流れです。(自己都合約3ヶ月後)給付制限期間中にも3回以上の求職活動実績が要ります。
勤続年数3年との事なので45歳未満迄は90日間が受給日数となります。受給を受けながら不定期での収入(アルバイト)に関しては、○月○日に幾らの収入があったかを必ず明記しないと不正受給となります。(失業認定申告書←と云う物が配られます。その中に書き込む必要が有ります。)尚、その収入を差し引いた額が次回の失業保険受給額となります。
派遣という雇用手段がなくなったらどうなるか。
今さらな話ですが、民主党に政権が変わってから、派遣の規制が厳しくなりましたね。
もし仮に「派遣労働全面禁止」になったりしたら、どうなると思いますか?
(日雇い派遣に関しては、今回省かせていただきます。今回は、数ヶ月の短期~長期派遣に関して質問させて下さい)

私は単にアルバイト労働者やパート労働者(はたまた水商売の女性など)が増えるだけだと思います。
アルバイトやパートでは派遣と比べ時給が低すぎる。
雇用保険、社会保険、厚生年金にも入れない。
条件が悪くなるだけ。

正社員で働けないから、派遣で働くわけですよね。
正社員での仕事を探している間の無職状態が長くあっては生活が送れないので派遣で働きます。
(親元で暮らせればいいのですが、一人暮らしの身では失業保険等だけでは生活できません。)
アルバイトの時給では生活が厳しいので「派遣」で働ける事がありがたいのです。

正社員に応募しても履歴書で落とされるので、今はまだ派遣で働いています。
経験を積んでスキルアップできるので派遣で働きます。

今現在派遣として働いている身としては、正社員登用への可能性をあげてくれるような制度変更であれば歓迎ですが、「全面禁止」など大迷惑な話です。

主婦や、経歴に自身のない人、健康上問題のある人(普通に働く事はできるが残業があると厳しい、等の)
等にも「派遣」の制度は大きな見方です。

「派遣」で働く人は、「派遣」という働き方が今の自分に合っているから、働くのです。

私はこの制度は絶対になくしてほしくないと思っています。
みなさんのご意見お聞かせください。
派遣という雇用形態がなくなる事は多分あり得ないでしょう。

各企業は直接収益になる事業、正社員として人材育成したい事業などコアな業務に集中し、他の事業にはアウトソーシングする流れにあります。

派遣を使うのも、いわば外部委託(アウトソーシング)です。

これを全面禁止などしたら、産業界から強い反発があるでしょう。

また正社員という雇用形態は激減し、契約社員が大半になって行くでしょう。

ちなみにアルバイトやパートも社会保険加入できますよ。
雇用保険について教えて頂きたいですm(__)m

23年の9月末まで2年半正社員で働いていて、自己都合退職しました。


その後ハローワークで失業保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限中に派遣社員で就職しました。ですが1ヶ月で辞めてしまい現在は8月までの短期アルバイトをしています。

そこでお伺いしたいのですが、2年半掛けていた雇用保険を継続するには離職してから1年以内に雇用保険がある会社に転職をしたら自動的に継続になるのでしょうか?

調べてみたのですがよく分からなかったのでどなたかよろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の被保険者期間は2つあります。

ひとつは受給資格を決める被保険者期間で、こちらは雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、1円も受給していなくてもリセットされ、再就職先以降の職場で新たに受給資格を得なければ次に失業給付の受給申請をすることはできません。

もうひとつは所定給付日数を決める算定基礎期間で、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしても、1円も受け取らなければ通算されます。

補足について。
雇用保険被保険者証はなきゃないでどうにでもなります。

試用期間中は一切社会保険に加入しない会社もあります。求人に応募する際に確かめましょう。入社したのが1年以内でも、試用期間中に1年を超えてしまうと通算されなくなっちゃいます。
失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。

まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。

教えてください。よろしくお願いします。
3年で変わってくる場合というのは
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし

紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
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