失業保険受給について。少々混乱してきてしまいました。自分なりにまとめましたので、つたない文章ですが、ご回答お願いいたします。
①1996年~2007年11月中ごろまで正社員勤務。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。

②2007年12月中ごろ~2008年9月末まで派遣社員。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。

③2008年10月1日~2009年6月20まで派遣社員。


①②③は通算され、受給資格の給付日数は会社都合の場合の210日でよろしいのでしょうか(33歳です)。
または、①から②へ、②から③へと転職した時点で、前勤務先の雇用日数は消去され、新たに職についた時点で消去され、私がもらえるのは③の該当分だけの90日なのでしょうか。


次に、210日であった場合(すべて通算される)、私が必要な離職票は①②③すべてでしょうか?

その場合、私は①の離職票1しか手元にありません。①の離職票2と②の離職票1,2は再発行できますか?
できる場合は管轄のハローワークになると思いますが、②の管轄は実家のある他県にあります。
写真つきの証明書が必要と思いますが、免許とパスポートがあり、それはまだ旧姓のままです。
旧姓のままの証明書に効力はありますか?

また、離職願いは、③の退職後いつまでに必要でしょうか。

長文で分かりにくい文章で申し訳ございません。
また以前に質問したことと被っている場合もございますが、ご容赦願います。
2度の派遣社員時代に、きちんと雇用保険に加入していれば、
③の退職後にもらえる離職票1・2だけをハローワークに持っていけば、
特定受給資格者になると思うので、210日支給されると思います。
失業認定日に行けない場合
会社都合で失業し、現在失業保険の給付を受けています。
初めてのことなので給付条件や仕組みを何も分かっておらず、
契約を切られた後日に気晴らしに旅行でもしよう、と航空券を買ったところ
ハローワークへ通いだしそれが認定日と重なっていることに気付きました。

行けないことは事前にハローワークへお伝えし、
特に何の証明もありませんので一カ月分先延ばしになるのは
自分が先走って旅行を決めてしまったので仕方ないのですが
一度でも認定日に行けなかったことで
給付の延長を受けることが出来なくなるのかが気がかりです。

自分の年齢(30代半ば)や今の景気を考えると
そうそう簡単に次の道が決まるとも思えず(実際いくらか求人を見ていますがありません)
やみくもに就職するより、出来る限り条件に近いところで就職したいと考えているので
給付の延長により求職期間が長くとれるとすごく助かります。
家賃もありますし・・・。
(じゃあ旅行なんて行くな、と言われればそれまでですが、そこそこ勤めた会社での突然の解雇で、それくらいの気晴らしでもしなければ悶々とやりきれなかったというのが正直なところでした)

もしそのあたりご存じのかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
個別延長給付の受給要件には、「求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことのないこと。」との一項があります。

よって、残念ですが個別延長給付の対象外になると思われます。
失業保険給付において、特定受給資格者の範囲で、「事業所の移転で通勤困難となったため離職した者」とあるが、通勤困難の条件はありますか?
結構厳しいですよ。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。

通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。

通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)

ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
失業保険について質問です。
結婚、出産の為に仕事を辞めて、旦那の扶養に入っています。
もうすぐ子供が3ヶ月になるので、失業保険の手続きに行こうかと思っています。
そこで質問なんです
が、子供が9月17日で3ヶ月になります。
17日以降ならすぐ手続き行っても大丈夫なんですか??
それとも、10月以降にしか手続き出来ないんですか???
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給するのに、お子さんの月齢とかは関係ないですよ。出産の場合、産後56日は働けませんから、手続きはできませんが、57日目以降でしたら、いつでも手続き(求職の申し込み)は可能です。

もし実際にしばらく働くおつもりがないのであれば、先の方の書かれているように、受給延長の手続きをとってください。雇用保険の受給期限は退職から1年です。ただ、出産・育児などの場合は最大4年まで延長可能なので、お子さんがもう少し成長されてから、ゆっくり職探しをするということも可能です。

ちなみに職探ししないで、基本手当(失業給付)もらうことはできませんので、あしからず。

もし、お子さんを預けることがすでにできる環境で、職を探しているのでしたら明日にでも手続き可能です。
ご存知の方、教えて下さい。
現在、私は派遣社員として1年7ヶ月勤めています。

厚生年金、雇用保険、健康保険に全て加入しています。

今度の12月で契約満了の為、次の仕事を探す予定ですが、現在、派遣の仕事が少ない為、1ヶ月の待機期間で失業保険がもらえると聞きましたが、次の仕事も派遣の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
まず雇用保険の待機期間ですが、手続き後7日間の待機期間はみんな同じです、そこから自己都合退職の方は3ヶ月の給付制限期間が付きます。

次に派遣の契約期間満了で会社都合等の特定受給資格者として認定されるかどうかですが、派遣会社が次の派遣先を用意出来ない場合には、特定受給者として認定されます、しかし派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず、それを断った場合は自己都合の扱いになります。

最後に再就職手当ですが、就業形態での差はありません、派遣でも受給は可能です、但し1年以上の継続雇用(予定で可)が条件なので、3ヶ月や6ヶ月の短期派遣では支給されません。
失業保険について教えて下さい。
私は今、精神疾患の為傷病手当をもらい失業保険を延長しています。もうすぐ傷病手当も切れ失業保険の申請をしようと思ってるのですが、傷病手当てが切れるまで
あと、二ヶ月程あります。
仕事は病院の先生から2、3年はしてはいけないと言われています。なので早めに手続きをしようと考えてるんですが、この場合手続きは受けてもらえるのでしょうか?
確か、傷病手当は退職してから1年間だったと思いますが、貴方様はもうすぐ1年になるとゆうことでしょうか?

傷病手当の延長は、今から手続きをして、最高3年まで受給できたと思います。

医師の診断があるとのことですから、あとはハロワの指示で延長手続きをすれば良いかと思います。


失業保険の有効期限(とゆうのかな?)は、1年間になりますので、失業保険の受給資格は無くなります。

3年後、まだ病状が回復しないようであれば、障害年金へ、との流れになるかと思いますよ。


ご無理なさいませんように。
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