失業保険についてです。
3月末に妊娠のため退職し、離職票をもらう手続きもしましたが、届いていないことに時間がたって気づきました。
退職直前に引っ越しをし、すぐにやめたので新しい住所
を教えていませんでした。

ちなみに出産後は働く気はありません。
子どもが幼稚園くらいになったらとぼんやり考えてるくらいで、二人目ができればまたのびるだろうし。
働く意志がないともらえないと聞いたので、もういいかなと思ってるんですが、だいたいどうするものなのでしょうか?

もらうためにも何回かハローワークに行かないといけないし、講習のようなものも受けないといけないと聞きます。
近くにハローワークがあるわけではないので正直行くのはしんどいです。

もらわないともったいないでしょうか?
ちなみに今主人の扶養に入ってます。
これも受給額が130万をこすようならはずれて、国民年金、健康保険を払わないといけないようで。
はずれて、また入ってなどの手続きも大変そうで、なんとなくまだ職場に離職票をもう一度もらうように言えないでいます。
現在働く気が無ければ失業保険はもらえませんが、子供が生まれて働く意欲がわけば失業中として失業保険がもらえます。とりあえず申請して延長の手続きをしてはどうでしょうか?貰いたくなっても日がたつと会社に離職票貰いにくいですし。
妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・・

現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。

出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。

失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。

>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。

これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。

妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。

延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。

>どの機関に確認すればいいでしょうか。

出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります


>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。

育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。

年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません

つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
失業保険、雇用保険について

A社
平成24年6月中旬入社
平成25年5月31日退職

11ヶ月勤務→10ヶ月雇用保険加入

B社
平成25年10月28日勤務
平成27年3月20日退職予定

1年5ヶ月勤務→1
年3ヶ月雇用保険加入

この場合、A社とB社を合算して失業保険を申請することは可能でしょうか??
基本手当の権利、原則被保険者期間が1年以上という要件は
B社のみでみたしていますし、受給金額はやめる前6ヶ月間の
平均になります。

A社の分はほとんど関係ないように思います
国民健康保険の支払いについて
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。

6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。

7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。

■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?

一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・

何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
まず、お手元の国保保険証を見てください。有効期限が今年の9月~11月のいずれかの月の末になっていると思います。滞納があっても、この期限までは使えます。

国保の保険証は社会保険と異なり、年に一回、一斉に新しいものに変わります。
滞納があるとこの保険証が送られてこず(滞納ナシだと自動的に送られてきます)、実質この有効期限以降、保険証が使えない状態になります。

■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
一回の督促状で支払わなかった、ぐらいではまだ差し押さえにはならないですが……
通知を全て無視し連絡しない(納付しない)と、最終手段はそうなります。

■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
国保を「脱退」できるのは
・社会保険の被保険者になった
・家族の扶養になった
・後期高齢者医療に切り替わった
ときです(これ以外に特殊な国保がありますが、今回は説明を省きます)
なぜかというと、「国民は必ずいずれかの健康保険に加入している」という規則があるからです。
単純に「辞める」だけだと健康保険の無い状態になり、これは認められていません。
なので国保を脱退するためには、「新しい健康保険の資格取得日」のわかるもの(保険証など)を求められます。


国保の軽減ですが、大きくふたつあります(免除は大きな災害時以外ありません)
ひとつは「低収入(無収入)の軽減」です。これは加入者以外に世帯主の収入も判定に使われます。該当する場合は自動的に適用され申請不要です。
ふたつめは「失業や退職による軽減」です。有る自治体と無い自治体があります。
「いつから」「どのぐらい軽減されるのか」「審査対象」は自治体によって違うので、窓口で確認しましょう。こちらは申請してから適用されます。


一度確定してしまった保険料は減らないし、無くなりません。
そして相談者さん、一番大事な事を忘れています。
それは「納付義務者」は「世帯主」だと言うことです。
これは国保独特のシステムで、世帯主が社会保険でも、納付義務者となります。
ご結婚されているのなら、通常は「夫」が世帯主ですよね。
そう、督促も、それを無視した場合の差し押さえも、全て「ご主人」宛てに来るのです。

失業給付があるうちは、給付額がかなり削れてしまっても、納付を強くお勧めします。
どうしても支払いが厳しい時は、必ず窓口へ納付相談に行きましょう。
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