うつ病で今年1月に自然退職をさせられ、傷病手当金&失業保険で生活を
してきたのですが、今月から無給となってしまいました。
障害年金も条件を満たしてないとの事で却下されました。
生活保護をうけようと思うのですが、審査等難しいのでしょうか?
役所の人が家を見に来たりするのでしょうか?
具体的な流れを教えてください。
具体的な流れですが、各地域により違いますが、東京都の例で流れを回答させて下さい。

まず、生活保護の担当役所は福祉事務所になります。

①福祉事務所に相談に行く(相談員との面談)
まずは、なぜ現状生活が出来ないのか、これまでどうやって生活して来たのかを含めて、今後の収入の見込みとかを相談します。その際に現在の預金残高を通帳に記載して持って行くと良いでしょう。
ここで基本的に他法で金銭的に出来ないか判断して、色々考えたけど無理な場合に生活保護申請となります。勿論、預金残高が多い場合はギリギリになってから、生活保護申請しましょうとか相談員から話しがあると思います。

②生活保護の申請
生活保護の申請の書類に記載し、必要事項をきちんと書きましょう。その際に親族の名前も記載します。(理由は後記)
その際に担当となるケースワーカー(以下CW)を紹介されます。

③CWが自宅を訪問します。
主に生活状況や障害を持った方の場合は住宅状況とかも確認して行きます。この時に資産と思われる物が有れば売却する様な指導もあります。

④14日以内に申請の決定書がCWより渡されます。
審査の内容は各都道府県や区市町村により変わります。一概に審査が難しいとかの内容は解りません。

⑤親族へ『扶養義務照会』の書類が送られます。
扶養義務が有る、両親や兄弟姉妹宛に書類が送られますので、それを両親や兄弟姉妹に書いて貰います。仮に少しだけ毎月送金しますと書かれていれば、扶養義務者の金額分が保護費から減額されます。

ざっくりと書きましたが、もう少し細かい流れですので参考程度にして下さい。変わっている可能性も有りますので御了承下さい。
どうしましょう…とはいえ何も出来ない36歳女です。以前一緒に働いていた同年齢の男性が鬱病症状がひどくなり長期休暇でお休みになっていたはずが会社側では認められず自分
から退職したカタチになっていたみたいで。あれから一年…。彼は就活、面接するごとに落ち続ける事50社、ハローワーク通いを続け、その間は生活保護は受けられずとも失業保険は約一年延長の元に受けられていた…。高齢のご両親との三人アパート暮らしで。先月末で失業保険も打ち切られ、最近では全てに疲れたらしく引きこもり…。数日前に「生きる事に疲れた」とメールがあり、オロオロ。何も出来ない自分に嫌悪。メールも返せず今に至ります。仕事も決まらす高齢の父母を抱えるアラフォー男性にはあまりにもツラい現実でしょうか。年内ホームレス確実だと言っていました…。鬱病の薬代もかかるでしょうし…。彼のような人間は今の世の中たくさんいるでしょうが、なんともならないことなのでしょうか…。何とかいい方法ないかと。漠然でごめんなさい。
高齢とはいえ、同居のご両親にも年金があると思われます。
雇用保険の受給が終了したら、生活保護が受けられる条件を満たしていればラッキーです。
アパート暮らしで不動産なしでも、貯金があれば認められませんが。。

同年齢で、高齢両親のほかに妻子を養っている人もいるわけですから、独り身で生活保護を受給されていればラッキーだと思います。

ウツ症状が改善されないならば、医者を変えてみることをおすすめします。
出産による退職での、健康保険&年金&失業保険の手続き
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。

自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。

=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。

<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。

<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。

<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========

=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?

<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】

<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。

<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
【A】
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。

「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。

その他は、概ね結構です。
年末調整・確定申告について「源泉徴収票」を手にいれました。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。

旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)

その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。

ちなみに、

○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。


このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。

みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
記入すべきです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。

妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。

また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円

であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
元自衛隊員の退職一時金の返還と年金について教えてください!会社員の年金、失業保険についてもお伺いしたいです。
父は会社員ですが若いときに自衛隊に所属しており、退職一時金を受け取って
います。そして昨日、会社員を60才で退職しました。そこで、公務員共済年金?についてですが、年額14万支給されるのですが、そのかわり、退職一時金90万近くを返還しないといけないといっていました。父は退職一時金の返還は分割でお願いするといっていました。でも退職一時金を返還して公務員共済年金を貰っても元をとるのに10年近くかかりますよね。これって、退職一時金を返還せず、公務員共済年金を受給しなということは出来ないのでしょうか?父はできないといっていました。最近まで、公務員共済年金を月14万貰えると思っていた父なで、私がそんなはずないといって、年額14万ということがわかり、頼りない父なのでご存知方がいたら詳しく教えてください。そして、会社員を退職して支給される年金も60~65までは月々8万で65から増えるといっていました。この場合、失業保険をもらったほうが、いいなんてことはないですか?もし失業保険を貰ったほうがよいなら、失業保険をもらうとどのくらいの期間失業保険がもらえ、年金は何才からの受給になりますか?
ちょっと調べてみましたが、国家共済年金にこのように載ってました。

退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。
•年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。
•全額の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済組合の加入期間と合計して20年以上ある場合に、年金額の計算対象期間として算入することができます。
退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。
退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率
【退職一時金制度について】
昭和54年12月以前の国家公務員共済年金制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません)
その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。
なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。
ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
イ 年金の決定から1年以内に現金で一時に返還する。
ウ 年金の決定から1年以内に現金で分割により返還する。

一時金の返済方法が載ってます。
アを選べば、貰う年金の半額を返済していけば良いので、損にはならないような気がします。
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