国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。
夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。
この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)
また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。
今考えているのは、
●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。
どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
旦那様の転職ということは、自己都合退職になると思います。
転職するから会社を辞めると自己都合です。解雇になったから就職活動をして転職することになったら会社都合です。
けれども、3月末で退職されて4月1日から新しい会社に入社されるなら、離職理由がなんであれ失業保険の給付対象にはなりません。
4月1日から転職先の会社で旦那様が社会保険に加入されるでしょうから、そちらで扶養の手続きを新しい会社さんにとってもらってください。
転職するから会社を辞めると自己都合です。解雇になったから就職活動をして転職することになったら会社都合です。
けれども、3月末で退職されて4月1日から新しい会社に入社されるなら、離職理由がなんであれ失業保険の給付対象にはなりません。
4月1日から転職先の会社で旦那様が社会保険に加入されるでしょうから、そちらで扶養の手続きを新しい会社さんにとってもらってください。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
この度、病気で1年2ヶ月勤めた会社を退職しました。
その会社から離職票が届き、今回の離職票だけでは受給資格を満たしていないので、失業保険は受給出来ないとのことでした。
雇用保険の資格取得年月日が 24年4月6日で、離職年月日が 25年5月31日です。
その間、働いた日が11日以上の月が、ちょうど12ヶ月あります。
失業給付の受給資格に、
<最後に離職した日以前2年間に、賃金支払いの基となる日数が、11日以上の月が12ヶ月以上あること>
と、ありますが、<離職した日以前2年間>というのは、2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?
私の場合は、やはり受給資格はないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
この度、病気で1年2ヶ月勤めた会社を退職しました。
その会社から離職票が届き、今回の離職票だけでは受給資格を満たしていないので、失業保険は受給出来ないとのことでした。
雇用保険の資格取得年月日が 24年4月6日で、離職年月日が 25年5月31日です。
その間、働いた日が11日以上の月が、ちょうど12ヶ月あります。
失業給付の受給資格に、
<最後に離職した日以前2年間に、賃金支払いの基となる日数が、11日以上の月が12ヶ月以上あること>
と、ありますが、<離職した日以前2年間>というのは、2年間雇用保険をかけている状態でなければいけないということでしょうか?
私の場合は、やはり受給資格はないのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
推測で回答します。
離職の日以前2年間というのは算定対象期間というのですが、勤続年数ととらえていいと思います。
そのうち雇用保険を支払った月数が12ヶ月ということではないでしょうか?
今回離職した会社の前に、雇用保険に加入している会社に勤務した実績があり、その会社を離職したときに受給資格を得ていなければ、その期間も通算していいのではないかと思いますが、詳細はハロワ等で聞いて下さい。
ちなみに会社の都合で退職した場合は、算定対象期間12ヶ月で6ヶ月以上の納付が必要です。
離職の日以前2年間というのは算定対象期間というのですが、勤続年数ととらえていいと思います。
そのうち雇用保険を支払った月数が12ヶ月ということではないでしょうか?
今回離職した会社の前に、雇用保険に加入している会社に勤務した実績があり、その会社を離職したときに受給資格を得ていなければ、その期間も通算していいのではないかと思いますが、詳細はハロワ等で聞いて下さい。
ちなみに会社の都合で退職した場合は、算定対象期間12ヶ月で6ヶ月以上の納付が必要です。
失業保険について質問です!
「会社都合による解雇」で離職した場合、次に就職した会社に何か影響がありますか?
「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」は、調べると分かってしまう事ですか?
「会社都合による解雇」で離職した場合、次に就職した会社に何か影響がありますか?
「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」は、調べると分かってしまう事ですか?
「会社都合による解雇」で離職した場合、次に就職した会社に何か影響がありますか?
特にないです。理由を聞かれる場合もありますが、自己都合の方がなぜ辞めたのか気になります。
「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」は、調べると分かってしまう事ですか?
はい。離職表に書いてあるので、失業保険を受け取るのであれば職安の人はわかってますよ。
特にないです。理由を聞かれる場合もありますが、自己都合の方がなぜ辞めたのか気になります。
「自己都合による退職」と「会社都合による解雇」は、調べると分かってしまう事ですか?
はい。離職表に書いてあるので、失業保険を受け取るのであれば職安の人はわかってますよ。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
会社都合で、年内いっぱいで主人が早期退職することが決まりました。
しばらくは失業保険をいただきながら、次の仕事を探すことになります。
25年も休まず、意に沿わない仕事も頑張ってくれたことに感謝しています。
そこで質問なのですが、失業するにあたって、
「これだけは忘れちゃいけない手続き」や
医療保険や年金の手続きなどで大事なことがありましたら
お教えください。
そのようなことがわかりやすく書かれたサイトなどもありましたら、よろしくお願いします。
しばらくは失業保険をいただきながら、次の仕事を探すことになります。
25年も休まず、意に沿わない仕事も頑張ってくれたことに感謝しています。
そこで質問なのですが、失業するにあたって、
「これだけは忘れちゃいけない手続き」や
医療保険や年金の手続きなどで大事なことがありましたら
お教えください。
そのようなことがわかりやすく書かれたサイトなどもありましたら、よろしくお願いします。
いまから次の仕事を探すべきです。25年働いたということはすでに40代でしょうから、のんきなことを言わずに明日からでも転職のための活動を始めるべきでしょう。有給もどんどんとって頑張って探さないと見つからないかもしれませんよ。25年も働いたら会社に愛着あるかもしれませんが、そんな社員を見捨てる会社は割り切って考えるべきではないかと思います。
傷病手当受給後すぐに、失業保険を申請できるのですか?
2つ質問があります
現在59歳になる男性です。
退職時の勤務日は数約7年です。
1、昨年4月より傷病手当を受給しております。それも、本年10月をもって終了いたします。
ハローワークには、現在療養中に付き延長申請をしております。
また、障害年金の申請も考えておりますが、このような、健康状態で、ハローワークに受給申請できるのでしょうか?
その場合、医師の診断書など必要なのでしょうか?
2、退職時までの仕事が、タクシードライバーでしたが、退職直前3か月勤務日は0 収入0
その以前も、3日勤務 収入14,343 18日勤務144,653 13日勤務 92,991 計34日勤務251,987の収入でした。
失業保険は幾らになるでしょうか?
以上よろしく回答のほどお願いいたします。
2つ質問があります
現在59歳になる男性です。
退職時の勤務日は数約7年です。
1、昨年4月より傷病手当を受給しております。それも、本年10月をもって終了いたします。
ハローワークには、現在療養中に付き延長申請をしております。
また、障害年金の申請も考えておりますが、このような、健康状態で、ハローワークに受給申請できるのでしょうか?
その場合、医師の診断書など必要なのでしょうか?
2、退職時までの仕事が、タクシードライバーでしたが、退職直前3か月勤務日は0 収入0
その以前も、3日勤務 収入14,343 18日勤務144,653 13日勤務 92,991 計34日勤務251,987の収入でした。
失業保険は幾らになるでしょうか?
以上よろしく回答のほどお願いいたします。
「傷病手当」は失業給付の一種です。
あなたが言っているのは(健康保険の)「傷病手当金」では?
1.基本手当は、再就職可能な状態でなければ支給されません。
あなたは、再就職できない状態であるとして受給期間延長を承認されたのですから、当然、再就職可能な状態になったという、医師の証明が要ります。
※職安に行くと、所定の用紙を渡されるでしょう。
2.それだけしか書いてないですか?
手当額の基礎になる賃金額は、離職票-2の左側、(12)の欄に書いてあります。
(11)欄が11日未満の月は対象外ですので、6ヶ月を超える月数分が書いてあると思うのですが?
あなたが言っているのは(健康保険の)「傷病手当金」では?
1.基本手当は、再就職可能な状態でなければ支給されません。
あなたは、再就職できない状態であるとして受給期間延長を承認されたのですから、当然、再就職可能な状態になったという、医師の証明が要ります。
※職安に行くと、所定の用紙を渡されるでしょう。
2.それだけしか書いてないですか?
手当額の基礎になる賃金額は、離職票-2の左側、(12)の欄に書いてあります。
(11)欄が11日未満の月は対象外ですので、6ヶ月を超える月数分が書いてあると思うのですが?
関連する情報