職場都合による退職→出産→再就職について 失業保険や育児休業給付金は受けられますか?
◆退職後、1ヶ月後に出産予定

◆小さな職場であり、今まで産休を取った人がいない。
職場からも、「復帰希望であれば、産休ではなく産前退職扱いにし、産後6か月で再就職という形にして欲しい」
と言われました。(勤続年数12年 社会保険厚生年金制度 正社員月給制 約22万 ボーナス40万 復帰後も同じ)

以上を踏まえて、お伺いします。

雇用保険を掛けていましたので、退職に伴ない失業給付金を受給できるのではと思っていたのですが、既に再就職先が決まっている状態なので、これは不正受給にあたりますか?
もし当たらない場合、妊娠出産のため受給延長を申請するようになりますが、6か月後に職場復帰となると、失業給付金が受給されることなく再就職、となりますでしょうか?無意味な申請になりますでしょうか?

不正受給になる場合、申請をやめたとしても、職場では「退職扱い」なので「仕事を持っている」とはみなされませんよね?すると育児休業給付金も申請出来ないということでしょうか。

我が家は主人が自営業で国保ですが、あまり経営がうまくいっておらず、私が退職したその日から食べるに困る状態です。
ですので一刻も早く仕事復帰しなければならないのですが、6か月の無職期間、失業保険も育児休業給付金も受けられないのであれば、早めの再就職をすべきかどうか悩んでしまいました。
ですが、6か月間、主人のわずかな給料(月給約5~15万)と私の貯金を切り崩して生活したとしても、その後すぐに安定した職につけるなら・・とも思います。

どうぞ皆様の回答・意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
会社都合による退職ということで、失業保険の給付金は支給対象になりますが、
失業保険の給付対象はあくまでも次の仕事が決まっていない人です。
なので、退職後半年経って元の会社に戻るのであれば
不正受給とみなされ支給対象から外れます。
場合によっては罰金等も科せられる可能性があるので注意してください。
再就職手当てについても、前職の会社および、関係の会社への就職は給付対象外になります。
また、育児休業給付金ですが、これは

(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 。
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
この2点共クリアしなければ支給されません。

育児休業給付金は育児休業を取る事で女性が退職することなく雇用を継続する事が出来るように
という目的で制定されていますので、退職してしまうと支給対象から外れてしまいます。

ただし、退職の日にち次第で出産手当金(産前6週、産後8週)は支給される可能性があります。
失業給付金について。

会社都合で退職して給付金をもらっています。
・認定日第3木曜日(今日)
・給付日数90日(残り31日)
・認定日後に面接して採用が決定
・初出勤日が7/20

以上の事
をふまえまして
・もう1回分失業保険か再就職手当もらえますか?
・失業保険の場合、求職実績は面接とHWパソコンを使ったで良いでしょうか?

お願いします。
初出勤が、7/20と言う事は、7/19までの失業保険給付を受けることが出来ます。
今日、認定日で、残りが31日と言う事ですので、恐らく、7/19に、翌日から就職して
出勤する旨伝えられると、認定日と同様の処理がなされ、明日から7/19までの
失業保険給付手続きが出来ます。

その時には、基本は、就職活動2回ですが、もう就職先が決定しているわけ
ですから、求職活動は行っても仕方ない、と言う判断になると思います。
従いまして、求職活動の回数は満たさなくても大丈夫であると思われます。
(若干うろ覚えの部分がありますので、念のためはローワークで確認ください)
失業保険について。

12月19日付で最後の認定日になります。

最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?

因みにアルバイトです。
過去のお尋ねで「採用された日までではなく、実際の就業初日の前日までがお手当の対象」だと回答があったとおりです。

就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。

一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・

※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
パートの仕事を始めて10か月たちました。
しかし、今働いている店が店舗改装のため、今年の11月から新店舗再開の来年2月中旬まで一旦閉店することになりました。
それに伴い、パートは一旦離職してほしいと言われました。
離職している間の3か月間は失業保険が出るそうなのですが、現在の収入の6割近くになってしまいます。
このままの状態でいた方がいいのか、それともいっそのこと店舗改装の11月あたまで退職し、ほかの仕事を探した方がいいのか悩んでいます。
ご回答よろしくお願いします。
一旦離れて、とありますが
再就職先が元から決まってる場合
今回のように前職に戻ることが決まってる場合は失業保険はもらえません。
そこをごまかしてもらうと不正受給になります。
ですので、普通に改装前に退職して失業保険もらいながら次の仕事を探せばいいと思います。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
ようは活動せずに失業保険だけ欲しいんでしょ?
簡単です、月に一日だけ我慢してハローワークに行き、パソコン検索で適当な企業三社を選んで、相談窓口に行きその三社を紹介して貰ってください。そして三社分選考書類を郵送して終わり、面接に呼ばれようが、内定をもらおうが断ってください、それを月に一回しておけば月三回の活動となりOKです、後は毎月繰り返しです。
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