失業保険の給付中も
アルバイトができるとききました。4時間以上だと働いたとみなされ1日分として日数から

引かれてなくなってしまう?それとも先送りになって決められた日数はもらえる?どちらでしょうか
何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。

アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。

具体的な例でいえば、賃金日額が1万2220円で、基本手当日額が6110円だったとすると、1日3600円くらいまでのアルバイトであれば、失業保険の支給額には影響しないということになります。

減額支給された場合、基本手当日額が支給されたものとみなされ所定給付日数は減ります。

なお、先送りされた日数分については支給が取りやめになるわけではなく、後回しになるだけのことです。

失業期間が長引けば、その分もいずれ支給されます。また、失業認定日から次の失業認定日の間、ずっとアルバイトを続けている状況だと、再就職したものと見なされることもあります。
失業保険について質問します。ちょっと長文になりますので失礼します。自分は中長距離をしていますトラック運転手39才男です。去年の2月に糖尿性網膜剥離を患い右目はかろうじて0.1ないくらい左
目は0.8なり普通免許に更新できましたけど大型免許は剥奪してなくなりました。最近は病気による事故が続いており自分も年齢とやはり片目では危ないと思い今月の20日に退職することになりました。さてここで質問です。やはりこれは自己都合による退職になるのでしょうか?病気扱いよる退職になるのでしょうか?ちなみにうちの会社は運転手以外の仕事はありません。(事務関係は社長一族がしてる為)。今までハローワークのお世話にはならずに仕事を見つけていたのであんまりよくわかっていないのですが自己都合と会社都合とか病気扱いよる退職は失業保険の貰い方が違うみたいやから…
こういった経験された方に良きアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いいたします。
手続き上は自己都合だけど病気原因なら特定受給資格者になるんで失業受給は即支給開始なんだけど 受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけとなります

けど質問者の場合は直接病気で働けない状態とかじゃなくて あぶないと思ったからの状態なんで自己都合になると思います
特定受給となる場合は失業受給申請するときに自己申告制となるはずです
失業保険給付について、自主退職と倒産・解雇での退職には給付金額と給付日数が全然違うと思いますが、事業主側からすると、解雇にするデメリットはあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
解雇にするデメリットは大アリです。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。

この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。

あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。

退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。

すみません、長い上に堅苦しくて。
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
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