確定申告について (国民年金未納による追加徴収の有無)
去年の4月末に整理解雇されて 今回初めて確定申告をしようと思っているんですが、去年の5月以降の国民年金は未払い状態なんですけど、、、(安定してから払うつもりです)
国民年金未納の場合は追加徴収されるんでしょうか???
解雇されてからは失業保険、退職金などですごしてきました。バイトはしてません
(来月からの仕事が決まりました)
会社勤めしてる時は健康保険払っているんで年末調整で2万弱くらい戻ってきてました
今も健康保険は払ってます。
今回もこのくらい戻ってくるのかなってちょっと期待してるんですが
詳しい方
こんな無能な初心者の私に手解き下さいましたら
嬉しいです。
よろしくお願いいたしますm(_)m
去年の4月末に整理解雇されて 今回初めて確定申告をしようと思っているんですが、去年の5月以降の国民年金は未払い状態なんですけど、、、(安定してから払うつもりです)
国民年金未納の場合は追加徴収されるんでしょうか???
解雇されてからは失業保険、退職金などですごしてきました。バイトはしてません
(来月からの仕事が決まりました)
会社勤めしてる時は健康保険払っているんで年末調整で2万弱くらい戻ってきてました
今も健康保険は払ってます。
今回もこのくらい戻ってくるのかなってちょっと期待してるんですが
詳しい方
こんな無能な初心者の私に手解き下さいましたら
嬉しいです。
よろしくお願いいたしますm(_)m
年末調整や確定申告で戻るのは所得税です。
去年の1~4月に退職するまでに支払った所得税(源泉徴収票をみてください)が上限です。国税庁のHPから計算して申告書も作れます。プリントして税務署に提出できますよ。
去年の1~4月に退職するまでに支払った所得税(源泉徴収票をみてください)が上限です。国税庁のHPから計算して申告書も作れます。プリントして税務署に提出できますよ。
失業保険と扶養について教えてください。派遣社員として働いていたのですがこの度1月25日に会社都合のため解雇となりました。
まだ離職票は届いてないのですが、これから失業保険を受給する予定です。
この場合、旦那の扶養には入れないのでしょうか?
まだ離職票は届いてないのですが、これから失業保険を受給する予定です。
この場合、旦那の扶養には入れないのでしょうか?
ご主人が加入している健康保険のルールによります
ご主人が加入している健康保険のルールを確認する必要があります
どこの健康保険も同じルールではないのでここで入れるという安易
なことは申し上げられません
ご主人が加入している健康保険のルールを確認する必要があります
どこの健康保険も同じルールではないのでここで入れるという安易
なことは申し上げられません
失業手当に詳しい方お願いします。
私は三ヶ月の給付制限中に再就職をし再就職手当の申請をすすめられましたが、申請せずに10日で再離職しました。
離職証明書をもらい再度失業保険受給再開の申請に行きました。
ただ前回の継続で認定日の変更がなかったため、最初の給付の認定日まで12日しかないのですがその12日間の中でまた三回以上の就職活動が必要なのですか?
私は三ヶ月の給付制限中に再就職をし再就職手当の申請をすすめられましたが、申請せずに10日で再離職しました。
離職証明書をもらい再度失業保険受給再開の申請に行きました。
ただ前回の継続で認定日の変更がなかったため、最初の給付の認定日まで12日しかないのですがその12日間の中でまた三回以上の就職活動が必要なのですか?
この就労期間中に給付制限期間を消化していった形ですので、3回の就職活動カウントの要件は生きたままになります。
ただ、3回のうちの1度は受給説明会の出席、そして1度は再就職の成就としてカウントできているはずで、あと1回ハローワークに赴いての求職検索等が必要かどうかというところだと思います。
申請の際に確認しておかれたらよかったですが、どちらにしても初回認定日までにもう一度、ハローワークへ行かれて確認されておくようお勧めします・・・
※その就労前に3度のカウント全部を達成できている場合、それがそのまま有効となります。退職によって新たな認定要件が一から必要になるのでなく、冒頭に書きましたように当初の「給付制限3か月」が活きたまま継続されているからです
ただ、3回のうちの1度は受給説明会の出席、そして1度は再就職の成就としてカウントできているはずで、あと1回ハローワークに赴いての求職検索等が必要かどうかというところだと思います。
申請の際に確認しておかれたらよかったですが、どちらにしても初回認定日までにもう一度、ハローワークへ行かれて確認されておくようお勧めします・・・
※その就労前に3度のカウント全部を達成できている場合、それがそのまま有効となります。退職によって新たな認定要件が一から必要になるのでなく、冒頭に書きましたように当初の「給付制限3か月」が活きたまま継続されているからです
退職時の扱い
会社に迷惑をかけてしまって責任を取り退職しました。
上司より解雇に近いが退職金も出なかったりするから反省もしていることだし、
始末書と「一身上の都合で・・・」という退職願を提出しました。
退職金も満額かはわかりませんがほぼ出るそうです。
こういう場合、離職票発行の際「自主退職」か「事業主の勧奨(推奨?)」は
「自主退職」が濃厚なのでしょうか?(←会社にしかわからないのかもしれませんが)
また、失業保険の待機期間三ヶ月はどちらなのでしょうか?
何かこの事でどこかの機関が調べられたりするのでしょうか?
会社にあれこれ聞き難く、初めての経験で知識がなくて・・・
会社に迷惑をかけてしまって責任を取り退職しました。
上司より解雇に近いが退職金も出なかったりするから反省もしていることだし、
始末書と「一身上の都合で・・・」という退職願を提出しました。
退職金も満額かはわかりませんがほぼ出るそうです。
こういう場合、離職票発行の際「自主退職」か「事業主の勧奨(推奨?)」は
「自主退職」が濃厚なのでしょうか?(←会社にしかわからないのかもしれませんが)
また、失業保険の待機期間三ヶ月はどちらなのでしょうか?
何かこの事でどこかの機関が調べられたりするのでしょうか?
会社にあれこれ聞き難く、初めての経験で知識がなくて・・・
>始末書と「一身上の都合で・・・」という退職願を提出しました。
このことから判断しますと離職票の離職理由は「4.労働者の判断によるもの」として自己都合での退職扱いになります。
もちろん3ヶ月の給付制限期間があります。待期期間は7日ですが。
会社ではこれを作成し離職理由を記入しますがあなたが納得してそれに署名押印しないとハローワークでは受付しません。
また再就職の際その会社に調査するケースもなくはありません。
このことから判断しますと離職票の離職理由は「4.労働者の判断によるもの」として自己都合での退職扱いになります。
もちろん3ヶ月の給付制限期間があります。待期期間は7日ですが。
会社ではこれを作成し離職理由を記入しますがあなたが納得してそれに署名押印しないとハローワークでは受付しません。
また再就職の際その会社に調査するケースもなくはありません。
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