失業保険についてお聞きします。例えば、5月の認定日後、就職先が決まった場合、6月の認定日を待たずに失業保険を切る場合、
5月の認定日後から 失業保険を切るその日までの ハンパな日数分の給付日額は貰えますか? 貰えるとしたら どのタイミングで貰えるのですか? 行かないけど、6月の認定日に合わせて貰えるんですかね?
説明会で説明があったがどうか、聞き逃したって事もありますよね。
しかし配布されている「雇用保険ご利用のしおり」に書かれています、多くの人は配布された資料など殆ど目も通さず、気になるのは、いついくら貰えるかの事ばかりでしょう。

失業保険を切るの切ると言う意味がわかりませんが、就職が決まれば就職日前日までに再就職の届をする事で前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
「雇用保険ご利用のしおり」の巻末に添付されている採用証明を就職が決まった会社で書いてもらいハローワークへ届けてください、就職日あるいは採用証明がハローワークに届いた日から約1週間後に振込されます。

尚、給付日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入が条件です)

再就職の届けにも行かない、認定日にも行かないでは何も支給されません。
失業保険の申請について

3月末で以前の会社を退職しました。失業保険はもらわないつもりで、4月からハロワに登録して職探しをしているんですが、
なかなか良い仕事が見つからず失業保険の申請をしょうと思うんですが、ハロワに登録した後でも失業保険の申請は出来ますか??

あと、失業保険の手続き中は毎日ハロワに通って仕事を探しているふりをしなきゃいけないんですか??

失業保険の手続き中は週3回の1日3時間のアルバイトもしちゃ駄目なんですか??

どなたか解る方、教えて下さい!!
よろしくお願いしますm(_ _)m
失業保険をもらっています。
離職票をハローワークに提出してください。
雇用保険を貰っている間は働いた日数、給料を教えなければなりません。正確に教えなければ違反となります。
詳しくは失業認定の説明会としおりが配布されるのでその時にわかります。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)

週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。

ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。

保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?

アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?


(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。

条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。

そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。

このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
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