失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。
まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。
私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。
それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?
もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。
説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。
まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。
私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。
それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?
もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。
説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。
ただし、
休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。
1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。
……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。
なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
ただし、
休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。
1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。
……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。
なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
現29才、解雇での失業保険と解雇予告の事で相談お願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
①失業保険の給付の計算は、やめる前6ヶ月の給料(総支給額)を全部たして、その合計を180日で割った額の50%~80%が1日あたりの給付金の額です。
②行く日にちによって金額がちがったとしても最終的な金額の合計は変わりないと思います。
翌日に行っても離職え票がなければ手続きはできません。
③離職をハローワークに持っていた日から7日間は支給がありません。8日目から手当てがでますが、後払いなので、口座に入金になるのは離職をハローワークに持っていた日から1ヶ月後ぐらいでした。
④アルバイトは日にちではなく週に20時間未満までです。20時間以上ですと保険は打ち切りになります。
⑤給付の日数は減らないです。
⑥解雇は30日前に予告が必要であり、または30日分の給料を支払って場合は即日解雇できるのだと思います。今回は即日解雇ではないので、9/27~10/11までの分がもらえるかもしれませんが、たとえば有給休暇の消化扱いになっているケースもありますので退職日がいつなのかによるのではないでしょうか・・・。
②行く日にちによって金額がちがったとしても最終的な金額の合計は変わりないと思います。
翌日に行っても離職え票がなければ手続きはできません。
③離職をハローワークに持っていた日から7日間は支給がありません。8日目から手当てがでますが、後払いなので、口座に入金になるのは離職をハローワークに持っていた日から1ヶ月後ぐらいでした。
④アルバイトは日にちではなく週に20時間未満までです。20時間以上ですと保険は打ち切りになります。
⑤給付の日数は減らないです。
⑥解雇は30日前に予告が必要であり、または30日分の給料を支払って場合は即日解雇できるのだと思います。今回は即日解雇ではないので、9/27~10/11までの分がもらえるかもしれませんが、たとえば有給休暇の消化扱いになっているケースもありますので退職日がいつなのかによるのではないでしょうか・・・。
結婚で仕事を続けるか辞めるか…。
双方は再婚者で婚姻生活が破綻してから付き合い出し結婚を予定。
社内恋愛でまわりが何と
言うか分かりません。できるなら結婚した報告のみ会社へして今のままで働き続けたい気持ちもある。が、何が一番良い方法なのでしょうか?
退職してから失業保険をもらうまでに三ヶ月あるが、その期間は働く事が可能なのでしょうか?教えてください。
みなさまの意見をお聞かせください。
双方は再婚者で婚姻生活が破綻してから付き合い出し結婚を予定。
社内恋愛でまわりが何と
言うか分かりません。できるなら結婚した報告のみ会社へして今のままで働き続けたい気持ちもある。が、何が一番良い方法なのでしょうか?
退職してから失業保険をもらうまでに三ヶ月あるが、その期間は働く事が可能なのでしょうか?教えてください。
みなさまの意見をお聞かせください。
辞めた方が良いか続けた方が良いかは
まわりの状況によると思います。
会社のまわりの人に受け入れてもらえるような事もあると思いますし
あまり良くは見られず仕事がやりづらくなるような事もあると思います。
また、失業給付金を貰えるまでに
7日間の待機期間+3ヶ月間の給付制限期間があります。
どちらもアルバイト等働く事は可能ですが
待機期間は働いた日数だけ延長されます。
給付制限期間は働く事は可能ですがあまり長い時間働くと就職と見なされ
失業給付金がもらえなくなります。
まわりの状況によると思います。
会社のまわりの人に受け入れてもらえるような事もあると思いますし
あまり良くは見られず仕事がやりづらくなるような事もあると思います。
また、失業給付金を貰えるまでに
7日間の待機期間+3ヶ月間の給付制限期間があります。
どちらもアルバイト等働く事は可能ですが
待機期間は働いた日数だけ延長されます。
給付制限期間は働く事は可能ですがあまり長い時間働くと就職と見なされ
失業給付金がもらえなくなります。
失業保険について教えてください。
今月末に認定日がくるんですが単発の仕事でもしようと思っているんですが…仕事しても大丈夫ですか?あと仕事をしたらハローワークに申告しないといけないんですが申告したら、申告した分は後回しで失業保険がもらえるらしいんですけど…意味が分からなくて詳しく教えて頂くと助かります。ちなみに今度の認定日が最初の認定日です。
今月末に認定日がくるんですが単発の仕事でもしようと思っているんですが…仕事しても大丈夫ですか?あと仕事をしたらハローワークに申告しないといけないんですが申告したら、申告した分は後回しで失業保険がもらえるらしいんですけど…意味が分からなくて詳しく教えて頂くと助かります。ちなみに今度の認定日が最初の認定日です。
週20時間以上(20時間を含む)又は、週4日以上の就労は、就職したものとして扱われますので、基本手当の給付はありません。
基本手当の給付を受け且つ、収入を得たい場合には、週20時間以下で週3日以内の就労にする必要があります。
月2回の求職活動及び就労日は、正しく申請をして認定日に認定を受けてください。
基本手当の給付を受け且つ、収入を得たい場合には、週20時間以下で週3日以内の就労にする必要があります。
月2回の求職活動及び就労日は、正しく申請をして認定日に認定を受けてください。
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