失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
現在、妊娠7ヶ月で8月末で退職します。離職票を貰い、出産後に失業保険を貰おうと思ってますが、会社から9月10月も週1~2日アルバイト勤務して欲しいと言われてます。失業保険を貰うにあたり問題はないのでしょうか
詳しく説明しますと・・・
現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。
社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。
会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。
そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?
会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・
辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。
もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。
ご回答宜しくお願いします。
詳しく説明しますと・・・
現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。
社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。
会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。
そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?
会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・
辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。
もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。
ご回答宜しくお願いします。
ハローワークの方がどう取るかですよね。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。
私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。
正直に話した方がいいですよ。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。
私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。
正直に話した方がいいですよ。
扶養について
3月31日5年勤めた会社を退職しました。(結婚・遠方へ引越しのため)
3月中旬に入籍をしました。
1~3月までの所得は65万程です。
4月1日から健康保険などに入っていません。
ハローワークに通おうと思います。
この場合、
①夫の扶養家族(健康保険・年金)には入れないのでしょうか?
②夫の扶養手当(一人目4万円 二人目2万円・・・などの手当て)も申請できないのでしょうか?
③パートなどを探すためハローワークへ通い、失業保険を受給したいのですが勤続5年だと120日分ですか?
遠方へ引越しによる退職だと待機期間がないと聞きました。
④もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入らなくても大丈夫ですか?年金も。
無知でどうしてよいかわかりません。お力を貸してください!
3月31日5年勤めた会社を退職しました。(結婚・遠方へ引越しのため)
3月中旬に入籍をしました。
1~3月までの所得は65万程です。
4月1日から健康保険などに入っていません。
ハローワークに通おうと思います。
この場合、
①夫の扶養家族(健康保険・年金)には入れないのでしょうか?
②夫の扶養手当(一人目4万円 二人目2万円・・・などの手当て)も申請できないのでしょうか?
③パートなどを探すためハローワークへ通い、失業保険を受給したいのですが勤続5年だと120日分ですか?
遠方へ引越しによる退職だと待機期間がないと聞きました。
④もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入らなくても大丈夫ですか?年金も。
無知でどうしてよいかわかりません。お力を貸してください!
①失業保険を受給している内は入れなかったと思います。
②会社の扶養手当は、会社の規定なので
夫の会社に聞いてみると良いと思います。
奥さんがいるだけで貰える会社もあれば、奥さんがいても働いているならNG
という所もあります。
③30歳未満だと、120日 30歳以上だと180日
(多分、結婚により通勤不可能の理由で特定理由離職者に該当するかと思います)
これに該当しなければ、90日ですよ。
④扶養に入れない時は、国民健康保険に入らなくてはいけません。
国民年金も同様です。
②会社の扶養手当は、会社の規定なので
夫の会社に聞いてみると良いと思います。
奥さんがいるだけで貰える会社もあれば、奥さんがいても働いているならNG
という所もあります。
③30歳未満だと、120日 30歳以上だと180日
(多分、結婚により通勤不可能の理由で特定理由離職者に該当するかと思います)
これに該当しなければ、90日ですよ。
④扶養に入れない時は、国民健康保険に入らなくてはいけません。
国民年金も同様です。
傷病手当の給付期間終了後に交通事故に合い、何かしらの手当がないか教えてください。
3年ほど前に、8年務めた会社に在籍中、うつ病を患いました。
傷病手当を需給していました。その後復職
しましたが体調が思わしくなく再度休職しましたが会社の定める休職期間が満了し解雇となりました。
その後数ヶ月は傷病手当金を需給、期間の満了に伴い失業保険を需給しましたがこちらも満了しました。
満了のタイミングで体調がやや回復し以前在籍していた会社にアルバイトとして戻りましたがまたも体調が悪化し解雇となりました。
その翌日に交通事故に会い、現在入院しています。
今後暫くは働く事が出来ず収入の見込みはありまん。
この様な状態で何かしら休符される手当がありますでしょうか?
ざっと調べたところ障害年金が該当しそうなのですが。
現在親と同居で親は年金生活をしています。
ご回答&アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
3年ほど前に、8年務めた会社に在籍中、うつ病を患いました。
傷病手当を需給していました。その後復職
しましたが体調が思わしくなく再度休職しましたが会社の定める休職期間が満了し解雇となりました。
その後数ヶ月は傷病手当金を需給、期間の満了に伴い失業保険を需給しましたがこちらも満了しました。
満了のタイミングで体調がやや回復し以前在籍していた会社にアルバイトとして戻りましたがまたも体調が悪化し解雇となりました。
その翌日に交通事故に会い、現在入院しています。
今後暫くは働く事が出来ず収入の見込みはありまん。
この様な状態で何かしら休符される手当がありますでしょうか?
ざっと調べたところ障害年金が該当しそうなのですが。
現在親と同居で親は年金生活をしています。
ご回答&アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
傷病手当金は?自転車の単独事故で入院はかわいそうだ。傷病手当金は1年以上在籍してれば退職してからでももらえるよ?でももうもらってんならもらえないのかな?ちょっとわかんない
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
●特定理由離職者の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
離婚を考えてますが…。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)
前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。
病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。
なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)
前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。
病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。
なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
あなたはフルタイムのパートで生活していけるのであれば、
妊娠しないうちに離婚し、新しい生活をぜひ始めてほしいです。
あなたのご主人はよくある「引きこもり」になりがちなタイプでは
ないでしょうか?特徴はプライドが高く、「こんな自分がなぜ
○○しないといけないか?我慢しなければいけないか?周りは
自分がつきあう価値のない低レベルの人ばっかりだ」という、
何かに責任転嫁ばかりすることです。違っていたらすみません。
あなたがこの人と結婚してやっていこうと感じた魅力がまだあり、
経済的な理由だけであれば、あなたが養う覚悟で結婚生活を
続けることも不可能ではありません。
でも過去質も拝見しましたが、ご主人は転職ばかりする、あなたを
サゲマンといって侮辱する、病気を口実に働かないで治療もしない。
本当に働きたくても働けない人に非常に失礼です。その態度が
すでに病気といえるのかもしれませんが、どちらにしてもご本人に
自覚があれば方法がないわけでもないのに、ただすべてを他人の
せいにして遊んでいるとしか思えません。
もしあなたと出会ってつきあってなければ転職を繰り返し、日雇いでも
して食べて行っていたでしょうか?あなたが悩みながらも付き合い、
結婚し、養ってくれるから、余計にいつまでも現実を直視しないとも
言えるのではないでしょうか?
またあなたも彼を支えていることを愛情と混同してきませんでしたか?
この人は自分がいないとだめになると感じたから耐えてきた部分は
ありませんでしたか?この手の男性は誰が支えてもダメです。引きこもり
も、親がいつまでも面倒みますよね?同じです。
あなたがたご夫婦は共依存ともいえる状態で、あなたの成長を妨げると
同時に彼の自立も阻んでいるように感じました。
あなたのモヤモヤの原因は、経済的にも精神的にもご主人があなたに
頼っているのであれば、離婚を切り出したら「見捨てないでくれ!」と
すがってくると思ったのに、離婚を了承されたことへの肩すかしではない
ですか?本当はあなたはご主人が働いてくれさえすれば離婚したくない
のに、奮起してもらうつもりの最後の切り札の離婚を相手が呑んだ。
私がいなくてもよいなら今までの忍耐は何だったのか?すみませんが、
それは自分が彼を支えているという自負、自己満足、ある意味それが
あなたの存在価値にもなっていたのかもしれません。
ストレートに言い過ぎましたか?お二人の年齢がわかりませんが、どうぞ
人生を変えてみてください。ご主人を変えることは無理ですが、ご自身が
変わることはできると思いますよ。
妊娠しないうちに離婚し、新しい生活をぜひ始めてほしいです。
あなたのご主人はよくある「引きこもり」になりがちなタイプでは
ないでしょうか?特徴はプライドが高く、「こんな自分がなぜ
○○しないといけないか?我慢しなければいけないか?周りは
自分がつきあう価値のない低レベルの人ばっかりだ」という、
何かに責任転嫁ばかりすることです。違っていたらすみません。
あなたがこの人と結婚してやっていこうと感じた魅力がまだあり、
経済的な理由だけであれば、あなたが養う覚悟で結婚生活を
続けることも不可能ではありません。
でも過去質も拝見しましたが、ご主人は転職ばかりする、あなたを
サゲマンといって侮辱する、病気を口実に働かないで治療もしない。
本当に働きたくても働けない人に非常に失礼です。その態度が
すでに病気といえるのかもしれませんが、どちらにしてもご本人に
自覚があれば方法がないわけでもないのに、ただすべてを他人の
せいにして遊んでいるとしか思えません。
もしあなたと出会ってつきあってなければ転職を繰り返し、日雇いでも
して食べて行っていたでしょうか?あなたが悩みながらも付き合い、
結婚し、養ってくれるから、余計にいつまでも現実を直視しないとも
言えるのではないでしょうか?
またあなたも彼を支えていることを愛情と混同してきませんでしたか?
この人は自分がいないとだめになると感じたから耐えてきた部分は
ありませんでしたか?この手の男性は誰が支えてもダメです。引きこもり
も、親がいつまでも面倒みますよね?同じです。
あなたがたご夫婦は共依存ともいえる状態で、あなたの成長を妨げると
同時に彼の自立も阻んでいるように感じました。
あなたのモヤモヤの原因は、経済的にも精神的にもご主人があなたに
頼っているのであれば、離婚を切り出したら「見捨てないでくれ!」と
すがってくると思ったのに、離婚を了承されたことへの肩すかしではない
ですか?本当はあなたはご主人が働いてくれさえすれば離婚したくない
のに、奮起してもらうつもりの最後の切り札の離婚を相手が呑んだ。
私がいなくてもよいなら今までの忍耐は何だったのか?すみませんが、
それは自分が彼を支えているという自負、自己満足、ある意味それが
あなたの存在価値にもなっていたのかもしれません。
ストレートに言い過ぎましたか?お二人の年齢がわかりませんが、どうぞ
人生を変えてみてください。ご主人を変えることは無理ですが、ご自身が
変わることはできると思いますよ。
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