契約社員の契約満了による退社の場合の自己都合・会社都合について
僕は今ある会社に契約社員で入社して、2年9ヵ月になります(本年度5月8日で三年)
今の会社はいわゆるブラック会社で、去年の夏場など、社内の異常な暑さなどから、僕は休みがちになってしまい、去年から休みが多いと警告を受けていました。
すると、去年の9月の契約更新の際、今まで6ヵ月更新だったのが、3ヵ月更新になっていました。
理由は休みが多いからでした。
そして12月の更新も、また3ヵ月更新でした。
しかし、1月2月も休みがちになってしまい、今日上司に呼び出され、3月の更新は無いと言われました。
この場合、自己都合と会社都合どちらになるのでしょうか??
去年自己都合と会社都合というのを調べていて、確かあちらからの一方的な契約満了の場合は会社都合になるような話を聞いていたのですが、今日上司と話した後不安になり、再び聞きに言ったのですが、自己都合だよと言われました。
何故なら、僕が会社の規定(ルール)に乗れずに、欠勤を重ねた上での契約お断りだからと言われました。
この場合はどうなるのでしょうか??
確か失業保険の3ヵ月待機があるかないかと、90日か180日とかなり変わりますよね??
僕が欠勤を重ねてしまったのが悪いのはわかっています。
しかしどうしても悔しいです。
なんとかならないですかね?
詳しい方よろしくお願いします
僕は今ある会社に契約社員で入社して、2年9ヵ月になります(本年度5月8日で三年)
今の会社はいわゆるブラック会社で、去年の夏場など、社内の異常な暑さなどから、僕は休みがちになってしまい、去年から休みが多いと警告を受けていました。
すると、去年の9月の契約更新の際、今まで6ヵ月更新だったのが、3ヵ月更新になっていました。
理由は休みが多いからでした。
そして12月の更新も、また3ヵ月更新でした。
しかし、1月2月も休みがちになってしまい、今日上司に呼び出され、3月の更新は無いと言われました。
この場合、自己都合と会社都合どちらになるのでしょうか??
去年自己都合と会社都合というのを調べていて、確かあちらからの一方的な契約満了の場合は会社都合になるような話を聞いていたのですが、今日上司と話した後不安になり、再び聞きに言ったのですが、自己都合だよと言われました。
何故なら、僕が会社の規定(ルール)に乗れずに、欠勤を重ねた上での契約お断りだからと言われました。
この場合はどうなるのでしょうか??
確か失業保険の3ヵ月待機があるかないかと、90日か180日とかなり変わりますよね??
僕が欠勤を重ねてしまったのが悪いのはわかっています。
しかしどうしても悔しいです。
なんとかならないですかね?
詳しい方よろしくお願いします
全ての状況を文章から理解するのは難しいですが、基本的に会社都合での退職になります。もともと6ヶ月更新を勝手に3ヶ月更新にすることは本人の同意がなければできませんし、休みが多いっていうのも規程出勤日の80%未満なのでしょうか?おそらく違うと思います。堂々としていて大丈夫です。これは、休みが多いを理由にして、人権費削減の可能性もあります。何かあれば、事前に労働基準監督署へ相談してみて下さい。自己判断で了解、書面捺印をすれば貴方の最悪のパターンになりますよ。
私は仕事上、労務管理に携わってますので、上記の回答でほぼ間違いありません。しかしながら貴方のこと全ては分かりませんので
不安なら労働監督暑へ確認して下さい。
補足回答
スムーズに進める為の手段としては、貴方個人で断固とした態度を取ってしまうと、就業先企業と口論になって、必要ないことを発言してしまうケースもあります。今回の件では、私の補足前の回答で問題はないと思います。しかしながら企業担当者も知らないことも多々あり、いかにもって感じで言いくるめる可能性も良く聞く話です。こんなことがないように労働基準監督署があります。1度ご相談されてから、アドバイスを受けて下さい。労働基準監督署も多分○○だろう!!ってことでは助言しませんから、事情を聞いて○○のように対応したら、○○って言われた。(それが違法)であれば、証拠がそろって動いてくれます。面倒ですが、1度貴方の話を聞いただけで、結論には至りません。でもこれは労働基準監督署のルールみたいなものですから心配ないです。基本的には労働者を守る為の機関ですから。(くれぐれも堂々としていて良いですが、口論等のトラブルは就業先と起こさないで下さいね)
私は仕事上、労務管理に携わってますので、上記の回答でほぼ間違いありません。しかしながら貴方のこと全ては分かりませんので
不安なら労働監督暑へ確認して下さい。
補足回答
スムーズに進める為の手段としては、貴方個人で断固とした態度を取ってしまうと、就業先企業と口論になって、必要ないことを発言してしまうケースもあります。今回の件では、私の補足前の回答で問題はないと思います。しかしながら企業担当者も知らないことも多々あり、いかにもって感じで言いくるめる可能性も良く聞く話です。こんなことがないように労働基準監督署があります。1度ご相談されてから、アドバイスを受けて下さい。労働基準監督署も多分○○だろう!!ってことでは助言しませんから、事情を聞いて○○のように対応したら、○○って言われた。(それが違法)であれば、証拠がそろって動いてくれます。面倒ですが、1度貴方の話を聞いただけで、結論には至りません。でもこれは労働基準監督署のルールみたいなものですから心配ないです。基本的には労働者を守る為の機関ですから。(くれぐれも堂々としていて良いですが、口論等のトラブルは就業先と起こさないで下さいね)
結婚・失業保険・扶養
無知なため教えてください。
派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。
3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。
同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。
離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??
また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
無知なため教えてください。
派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。
3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。
同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。
離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??
また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
>失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。
また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。
失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。
また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。
失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
契約社員です。
退職する場合、自分から辞めるのとクビになるのとでは、転職に影響しますか。
例えばクビになったら失業保険がもらえるそうですが、ハローワークで就活した場合前職でクビにな
ったと次の職場に情報が行くとか…。
また毎日のように仕事を指示しては遅い、出来ない人は要らないと執拗に言われてます。
人が聞こえてないところで罵られたり…の行為はパワハラになりますか。
単なるイジメでしかありませんか。
毎朝、吐きそうになる程会社に行きたくなく、頭痛がしてます。
退職する場合、自分から辞めるのとクビになるのとでは、転職に影響しますか。
例えばクビになったら失業保険がもらえるそうですが、ハローワークで就活した場合前職でクビにな
ったと次の職場に情報が行くとか…。
また毎日のように仕事を指示しては遅い、出来ない人は要らないと執拗に言われてます。
人が聞こえてないところで罵られたり…の行為はパワハラになりますか。
単なるイジメでしかありませんか。
毎朝、吐きそうになる程会社に行きたくなく、頭痛がしてます。
首はクビでも懲戒解雇だったらアウトですよ。会社都合と自己都合だったらまだ会社都合の方がまし
けど嘘も方便。契約社員だったら辞めた理由など 最初から2年なら2年限定の契約で入ったからとでも言えばいいんですよ。
そこまで調査しないんで。間違ってもクビと言ってはダメ
けど嘘も方便。契約社員だったら辞めた理由など 最初から2年なら2年限定の契約で入ったからとでも言えばいいんですよ。
そこまで調査しないんで。間違ってもクビと言ってはダメ
教えて下さい!失業保険にに関してです
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
6月末で退職をします。実は8月10~親戚の結婚式で海外に行く予定です。しかし失業保険受給日と重なってしますと、と悩んでいます。受給スケジュールの分かる方、教えて下さい
認定日の変更が可能なのは「親族の婚姻」については親族がみんな該当するものではありません。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
雇用保険法に定められた3親等の範囲に限られていますのでご承知おきください。
また、親族の婚姻ではなくてただの海外旅行では変更は認められません。
あなたがいつHWに申請をするかが書いてありませんので回答はすべて仮定になります。スケジュールをお知りになりたいのなら予定の期日をきちんと書かないといけないのではありませんか?
退職理由が自己都合と仮定します。
仮に7月10日にハローワークに申請したとします。
待期期間の7日間が7月16日まで。7月17日から給付制限3ヶ月に入ります。
それで、待機期間が終わって21日目(8月5日)に初回認定日があります(必ず出席)これは支給のための認定日ではなく待期期間が失業状態だったかを確認するためのものでこれに出なければ待期期間が終了しません。
その初回認定日が終われば後は給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日までは特にHWに行かなければならないことはありません。
ただ、給付制限が終わるまで3回の求職活動の実績を残すためにはのためにはその間に何回かは行く必要はあると思います。
因みに初回説明会が求職活動の1回とされますから実際は2回でいいです。
最後にご質問の回答ですが、仮に自己都合退職だと7月10日の申請では8月5日が初回認定日になる予定ですから8月10日からの海外行きは大丈夫だと私は判断します。
もし、申請日がわかれば前述のスケジュールに当てはめて判断してください。
仮に会社都合の場合は初回の認定日は待期期間満了から21日目で自己都合と同じになりますがこれは支給のための認定日になります。
その後は28日後に認定日がありますからその間は特に行く必要はありません。
海外にいる期間が短期間なら認定日が重なる問題はないかと思います。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
自己都合退職に成りますが、失業保険の三ヶ月の給付制限対象には成りません。当日に受け取る事は不可能です。その理由は、最終支給給与額の算定が出来ないからです。
*自己都合退職→離職区分:2Cで特定理由離職者扱いに成ります。
*自己都合退職→離職区分:2Cで特定理由離職者扱いに成ります。
現在失業保険を受給している者です。退職理由が【24 期間満了による退職(更新明示あり)】ですが、給付日数90日が延長されることはありますでしょうか?
よろしくお願い致しますm(__)m
よろしくお願い致しますm(__)m
24と言う理由がわかりませんが、特定受給資格者として認定され、給付制限期間ナシでしょうか?
自己都合退職者等は殆ど延長はないようですが、特定受給資格者・特定理由離職は延長の可能性があるようです。
自治体により違いあるようですが、雇用保険受給資格者証の写真の横に「候」のスタンプが押されていれば延長がある自治体もあるようです。
大阪では、そのようなスタンプは無く、最終認定日に延長を言われるようです。
延長の要件ですが、積極的な求職活動をしている事が認定要件のようです、一度ハローワークで尋ねてみるのもいいでしょう。
出来れば延長なんてしないで早く職に就ける方がいいのですがね、厳しい状況ですからね。
自己都合退職者等は殆ど延長はないようですが、特定受給資格者・特定理由離職は延長の可能性があるようです。
自治体により違いあるようですが、雇用保険受給資格者証の写真の横に「候」のスタンプが押されていれば延長がある自治体もあるようです。
大阪では、そのようなスタンプは無く、最終認定日に延長を言われるようです。
延長の要件ですが、積極的な求職活動をしている事が認定要件のようです、一度ハローワークで尋ねてみるのもいいでしょう。
出来れば延長なんてしないで早く職に就ける方がいいのですがね、厳しい状況ですからね。
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