健康保険の扶養について教えて下さい。私は今年の1月に退職しました。1月から現在までの収入(税込)は1月分の給与と失業保険の給付のみで80万程なのですが親の扶養に入れる様になるのはいつ頃からになるのでしょうか?本を見ると扶養に入る条件に「年収130万以下」などとありますが年収とは年度ですか?1~12月の年間ですか?お願いします。
年収は1月から12月です。あなたの場合、ほとんど働いていないので、扶養にとっくに入れると思いますが…2月から。。。
結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
妊娠に伴う退職、受けられる保障について、知恵をお貸しください。
現在19週の妊婦です。医師(正規の職員)をしております。予定日は6月末です。
今年の3月31日で雇用契約が切れるので、産休(予定日42日前)には早いのですが退職することになりました。
出産後半年は休んで、来年1月ころから子供を主人の実家にみてもらって同職場でパートタイムでの復職を考えています。
パートで復職した場合は、15万円/月の収入はあると思われます。
上司から、「出産後パートで復職するのなら正規の職員ではないので、今年4月に今の雇用契約を継続するのは無理。」
と言われ退職することになりました。当然、出産手当金や育児給付金は受けられません。
今年に今の職場から受け取る給与は、退職までで104万円となる見込みなので、今年1年間に主人の(税法上の)扶養になることはできないと考えます。
主人も医者で、今年の給与が1000万円を超す可能性があり、扶養特別控除ももらえない可能性があります。
医師という肩書上、失業保険をうけるのも難しいと聞いております。
この状況で、私たち夫婦が受けられる保障は、
①4月から12月は私は主人の(社会保険上の)扶養になれる、ただし来年1月から復職の予定があるならこれも130万円の壁で無理?
②私が失業中の所得税がない(収入がないのですから当たり前・・・)
③来年6月からの1年間は、私の住民税がかなり安くなる(ゼロにはなりませんね)
④4月以降、主人の職場から扶養手当がでる、はず。(これも主人の職場に未確認のため不明ですが、130万円の壁あるかも?)
といったところでしょうか。
なんだか、そんなに非常識なことをしているつもりはなかったのですが、期待していた諸々の保障が受けられないことにショックです。
私のような退職、復職をする方はみんな同じなのでしょうか。
財政的に余裕がないわけではありません。でも、主人も連日当直と休日勤務をこなしているからこその高給取りであり、私も彼もそれなりに高額の納税をしています。
言い訳とは分かっていますが、調べれば調べるほどあきらめがつかず、ご質問させていただきました。
お詳しい方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。
現在19週の妊婦です。医師(正規の職員)をしております。予定日は6月末です。
今年の3月31日で雇用契約が切れるので、産休(予定日42日前)には早いのですが退職することになりました。
出産後半年は休んで、来年1月ころから子供を主人の実家にみてもらって同職場でパートタイムでの復職を考えています。
パートで復職した場合は、15万円/月の収入はあると思われます。
上司から、「出産後パートで復職するのなら正規の職員ではないので、今年4月に今の雇用契約を継続するのは無理。」
と言われ退職することになりました。当然、出産手当金や育児給付金は受けられません。
今年に今の職場から受け取る給与は、退職までで104万円となる見込みなので、今年1年間に主人の(税法上の)扶養になることはできないと考えます。
主人も医者で、今年の給与が1000万円を超す可能性があり、扶養特別控除ももらえない可能性があります。
医師という肩書上、失業保険をうけるのも難しいと聞いております。
この状況で、私たち夫婦が受けられる保障は、
①4月から12月は私は主人の(社会保険上の)扶養になれる、ただし来年1月から復職の予定があるならこれも130万円の壁で無理?
②私が失業中の所得税がない(収入がないのですから当たり前・・・)
③来年6月からの1年間は、私の住民税がかなり安くなる(ゼロにはなりませんね)
④4月以降、主人の職場から扶養手当がでる、はず。(これも主人の職場に未確認のため不明ですが、130万円の壁あるかも?)
といったところでしょうか。
なんだか、そんなに非常識なことをしているつもりはなかったのですが、期待していた諸々の保障が受けられないことにショックです。
私のような退職、復職をする方はみんな同じなのでしょうか。
財政的に余裕がないわけではありません。でも、主人も連日当直と休日勤務をこなしているからこその高給取りであり、私も彼もそれなりに高額の納税をしています。
言い訳とは分かっていますが、調べれば調べるほどあきらめがつかず、ご質問させていただきました。
お詳しい方おられましたら、どうかよろしくお願いいたします。
医師の出産に関する保障は本当に恵まれていないですよね。育休はもとより産休すらとれず退職されるケースを多く聞きます。せめて産休ぐらいは保障して欲しいところですよね。
①130万の壁というのはあくまで未来に向かっての見込み額ですから、概ね月ごとに108000円以下の収入なら加入できるはずです。ご主人の勤務先に確認してみて下さい。
②所得税というか源泉(前払い)は発生しませんが、3ヶ月働いて年内に復帰しなかった場合は必ず確定申告して下さい。3ヶ月分の源泉徴収(所得税)が返ってきます。それから出産費用が医療費控除出来ますので、これから病院代関係の領収書は全部取っておいて医療費の控除、ただしこちらは旦那さんの収入で必ず確定申告してください。
③6月に来る住民税は22年の1月から12月の収入に対する分なので23年3月退職なら安くなりません。結構な金額がまとまってきますので気をつけて下さい。そのかわり24年の6月に来る23年分が安くなるはずです。
④先に言いましたように130万の壁というのは過去にいくら稼いでいた等位のは関係ありません。なので家族手当も出る可能性が高いです。ただし会社の規定によりますので、必ずご主人の職場に確認をして下さい。
失業給付は医師という立場だからダメっと事はないのですが(そうは言っても実質難しいですが)、既に次にパートとはいえ勤めることが決まっておられるので残念ですが無理です。
①130万の壁というのはあくまで未来に向かっての見込み額ですから、概ね月ごとに108000円以下の収入なら加入できるはずです。ご主人の勤務先に確認してみて下さい。
②所得税というか源泉(前払い)は発生しませんが、3ヶ月働いて年内に復帰しなかった場合は必ず確定申告して下さい。3ヶ月分の源泉徴収(所得税)が返ってきます。それから出産費用が医療費控除出来ますので、これから病院代関係の領収書は全部取っておいて医療費の控除、ただしこちらは旦那さんの収入で必ず確定申告してください。
③6月に来る住民税は22年の1月から12月の収入に対する分なので23年3月退職なら安くなりません。結構な金額がまとまってきますので気をつけて下さい。そのかわり24年の6月に来る23年分が安くなるはずです。
④先に言いましたように130万の壁というのは過去にいくら稼いでいた等位のは関係ありません。なので家族手当も出る可能性が高いです。ただし会社の規定によりますので、必ずご主人の職場に確認をして下さい。
失業給付は医師という立場だからダメっと事はないのですが(そうは言っても実質難しいですが)、既に次にパートとはいえ勤めることが決まっておられるので残念ですが無理です。
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