全くの無知なのですごく簡単に説明していただきたいです。
同じ職場で四年年働き妊娠し、出産後に育児休業給付金を受け取っていました。
子供が一歳をすぎ復帰する予定でしたが諸事情でできなくなりました。
担当者に失業保険の延長が四年できるからしたほうがいいと言われました。
そこで質問です。
失業保険の延長とは、四年間失業保険を受けとれないということですか?
延長しなかったらすぐにもらえるのでしょうか?
いったい延長するのに何のメリットがあり、しないのに何のデメリットがあるのか教えてください。
よろしくお願いします。
同じ職場で四年年働き妊娠し、出産後に育児休業給付金を受け取っていました。
子供が一歳をすぎ復帰する予定でしたが諸事情でできなくなりました。
担当者に失業保険の延長が四年できるからしたほうがいいと言われました。
そこで質問です。
失業保険の延長とは、四年間失業保険を受けとれないということですか?
延長しなかったらすぐにもらえるのでしょうか?
いったい延長するのに何のメリットがあり、しないのに何のデメリットがあるのか教えてください。
よろしくお願いします。
通常は失業給付がもらえる資格があるのは1年です。
90日の受給期間がある人でも退職してから1年手続きしなければ以後手続きしても資格がありません。
妊娠・出産して育休を取る人は1年以上働かない人が多いので資格がある期間を延長します。ということです。
復帰は出来ないけど働ける、就職活動するという状態になったら失業給付の手続きをすれば制限期間無しで受給できますよ。
90日の受給期間がある人でも退職してから1年手続きしなければ以後手続きしても資格がありません。
妊娠・出産して育休を取る人は1年以上働かない人が多いので資格がある期間を延長します。ということです。
復帰は出来ないけど働ける、就職活動するという状態になったら失業給付の手続きをすれば制限期間無しで受給できますよ。
失業保険受給中に、妊娠が発覚。
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
>延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
まず、基本的に、働けない状況であれば失業手当はもらえません。
病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。
詳しくはハローワークに電話する等してみてください。
ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。
詳しくはハローワークに電話する等してみてください。
ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
出産一時金についてですが、現在私は会社の健康保険に入っており、そこから出産一時金が支給されるのですが、妻は現在、失業保険給付中で、国民健康保険に加入しています。
こういった状況で、妻が出産すると仮定すると、一時金は私の会社からも、国民健康保険からもでることになるのでしょうか?
2重に手当てがでるわけはないと思っていますが、国民健康保険の内容をみてみるとそのように解釈できるのですが、詳しい方おしえてくだださい。
こういった状況で、妻が出産すると仮定すると、一時金は私の会社からも、国民健康保険からもでることになるのでしょうか?
2重に手当てがでるわけはないと思っていますが、国民健康保険の内容をみてみるとそのように解釈できるのですが、詳しい方おしえてくだださい。
あなたの会社の健康保険から出る「家族出産育児一時金」は、被扶養者が出産した場合に出ます。
奥様は国保加入とのことですが、あなたの健康保険にも被扶養者として二重加入しているのですか?
国保にわざわざ加入しているということは、現時点ではあなたの扶養から外れていると思いますよ。
また、国保の出産育児一時金は自治体によって実施していない場合があります。
双方とも受け取れない事態も考えられますので、一度ご確認下さい。
奥様は国保加入とのことですが、あなたの健康保険にも被扶養者として二重加入しているのですか?
国保にわざわざ加入しているということは、現時点ではあなたの扶養から外れていると思いますよ。
また、国保の出産育児一時金は自治体によって実施していない場合があります。
双方とも受け取れない事態も考えられますので、一度ご確認下さい。
失業保険と健康保険について。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
1雇用保険の失業給付は
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
が前提です。
専業主婦を希望される場合は、ひとまず該当しません。
産後に仕事を探す場合、求職活動ができるようになったら受給できます。
ただし、雇用保険の受給は「離職から1年」です。
これは申請できる期間ではなく「受給できる期間」とご理解下さい。
一年を過ぎると、受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
出産や育児など一部理由は、この時効を止めることができます。
「期間延長」と言います。
退職後、ハローワークで手続きしましょう。
期間延長できるのは一度だけです(たとえ別の理由が出来ても)
体制・体調が整ってから再開しましょう。
延長も永遠ではないので、手続きの際に「最長でいつまで」の説明を受けましょう。
2そのままで大丈夫です。
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
が前提です。
専業主婦を希望される場合は、ひとまず該当しません。
産後に仕事を探す場合、求職活動ができるようになったら受給できます。
ただし、雇用保険の受給は「離職から1年」です。
これは申請できる期間ではなく「受給できる期間」とご理解下さい。
一年を過ぎると、受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
出産や育児など一部理由は、この時効を止めることができます。
「期間延長」と言います。
退職後、ハローワークで手続きしましょう。
期間延長できるのは一度だけです(たとえ別の理由が出来ても)
体制・体調が整ってから再開しましょう。
延長も永遠ではないので、手続きの際に「最長でいつまで」の説明を受けましょう。
2そのままで大丈夫です。
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