契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。

4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。

私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)

派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。

提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。

私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。

一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
質問者さんの場合は自己都合退職なので給付日数は残っていても、3ヶ月の待機期間があります。
なのですぐに給付金はもらえません。
また、派遣会社が求めてるのは退職届ではないのですか?だとしたら出してもキャリアには何も影響はないと思いますよ?もともと自己都合退職には代わりがないですし。
失業保険受給資格について色々調べていたら分からなくなったので教えて下さい。
昨年6月で失業保険を貰い終わり、7月末より三ヶ月更新の契約社員として勤務しています。次の更新が8月末で切れ
るのですが、7月末にある更新面談で 更新しない と言った場合、失業保険は待機期間が発生するのでしょうか?
※労働契約書の契約期間は6/1?8/31となっています。
「待期期間」ではなく「給付制限」のことではないですか?

「待期期間」は誰にでも発生します。

「給付制限」については、自己都合退職の場合3ヶ月つきますが、会社都合退職の受給資格者にはつきませんのですぐに失業給付支給となります。

有期契約労働者については「契約更新の意思があるが事業所から更新されなかった場合」特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はつきません。

mie_ushishiさん
失業保険に関する質問です。
①H19年11月末に妊娠出産育児を理由に受給期間延長申請のみ提出

②自己都合退職である

③雇用保険受給手続きはおこなっていない


④希望の求人が出てきたのでハローワークにて紹介状をもらった

⑤④の求人に就職出来るのはかなり厳しそう

上記のような状況で

A.ハローワークで紹介状をもらっているため、受給期間延長の解除とみなされるのか

B.雇用保険手続きの申請を行った場合、待機期間(7日+3ケ月)は発生するのか

C.Bの待機期間が発生しない場合、求職活動先で面接受験後(内定が出る前)に雇用保険受給申請を行った場合、不正受給に該当するのか

抽象的ですが上記3点ご教授願います。
そうですね。働ける状態である(だから紹介状を貰った)とみなされるので、少なくとも紹介状をもらった前日までしか延長とはならないでしょう。
それよりも前に実際に仕事探しをしている日があれば、その日までとなります。
雇用保険手続きは、まだお仕事が決まっていないので明日にでも手続きされる方がよいと思いますが、当然待期は発生します。
これはどんな場合も省略できません。
給付制限3カ月はあなたが申請期間内に申請しているか等も見られるので安定所でお尋ねください。
申請期限内に延長手続きをされており、退職理由も出産育児の為ということであれば多分給付制限はかからないと思いますが、私は安定所の方ではないのでお約束できませんし・・

今の時点で申請をすることは不正には当たりません。
もし内定を貰っているのに手続きをしたりすれば、それは不正となるでしょう。

ご参考になさってください。
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