失業保険の手続きは必要ですか?
契約社員で6カ月働いた会社を。自己都合退職しました。
過去に雇用保険に加入していた時期はなく、加入期間の通算も6か月です。

調べたところ、その場合失業保険は受給資格がないようでした。

在職中会社の人に、これから雇用保険に加入するときに今回の6が月分と合算できるので書類を送ると言われました。
もうすぐ届くと思います。


このような状況で退職した今、私がしなければならない手続きは何ですか?

もらえなくてもハローワークに行って何らかの手続きが必要なのでしょうか?
また、何の書類を持っていけばいいのか、どなたか情報をお教えくださいm(__)m
会社から送ってくる離職票は、失くさないように取っておいてください。
次に就職する会社に半年以上(12カ月未満)お仕事をした場合、今回退職した会社の離職票と足して失業保険の手続きができる場合があります。
しかし、今回は離職票をとっておく以外、特に何もすることはありません。
安定所に行って何らかの手続きをする必要もありません。

ご参考になさってください。
失業保険について御伺いします。2月19日が65歳の誕生日です。一時金で失業手当を早く受け取りたいです。会社は就業規則で60歳で定年ですが契約更新で65歳まで働き、円満退職の予定です。
この場合、2月18日が退職日でしょうか?20日付けにして(給料の締めは20日)自己都合退職とするなら65歳以上でも、3か月の待機期間が生じますか?契約更新は定年とは言わないのでしょうか?
全員間違っていますね。
雇用保険は誕生日の1日前で65才とします、65才以上は失業日当は支給されませんから、2/18で辞めた場合は65才以上での雇用保険加入期間が1日として高年齢者求職者給付金として、基本手当×30日分が受給できます。

65才から1年経過すれば50日分となります。
20日にした場合は何も変わりません、逆に期間満了ではなくなり、給付制限期間が付きます、またその名の通り、仕事を探すのが大前提です。

65才以前に退職し、自己都合退職者として失業日当で受給するのが受給額としては多くなるでしょう。
自主退社だけど失業保険をすぐ受けられるか?
この度、退職が決まりました。

度重なる会社との話し合いにて「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまいました。

話しのポイントは

①事業縮小に伴い職場が閉鎖。(通える範囲内の異動ができてしまう為、自己都合になる)

②事業縮小に伴い基本給5%カット。

③事業縮小に伴い、大幅な契約変更(正社員→契約社員)になる社員がいて、且つ今回の事業縮小により退職者(解雇、自主退社によるもの)は相当いると聞いています。(人数不明)

になります。

正直、特定受給資格者に当てはまるかどうかは厳しいとは考えていますが、会社側には失業保険が出る時期に関してはハローワークで話し合って欲しい。といわれたことから質問をさせて頂いています。

今回のケース失業保険がすぐにもらえる可能性がありえるのでしょうか?

可能性がある場合、ハローワークと掛け合う時、論点はどういった部分になるのでしょうか?

どなた様かご教授のほどお願い致します。
③が事実なら、大規模な人員整理があったことを考慮した離職と考えられます。
事業主に対し、雇用保険被保険者離職票の離職理由欄の「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」に事業主のチェックを書き込んでもらいましょう。
ここにチェックがあると、自己都合にもかかわらず、特定受給資格者になれます。
失業保険をこれから申請していただく予定ですが、すでに夫の扶養保険に入っています。
一度抜けなきゃならないのでしょうか??
就活はしていますし、子供もいないので一般のフルタイムで働く予定ですが仕事が決定するまで健康保険・年金等とあるので夫の扶養に入りました。
1月末で期間満了のため退職して2月から扶養保険に入っています。2.3月とパートをしていたので失業保険の手続きが今月、4月になってからになりました。(パートしてたことは安定所に申請済みです)

一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??
失業保険、日額3,611円以下なら健康保険の扶養は大丈夫ですが、それを超えて受給するならご自分で国保に加入しなければなりません。
受給期間が終わり、就職が決まるまでは、また健康保険被扶養者になれます。

>一度抜けて自分で健康保険・年金等を自分で払っていくのと失業保険を受給せず夫の扶養に入り就職活動どちらがいいのでしょうか・・?というよりどちらが正しいのでしょうか??

どちらでもいいとおもいますが。
せっかく受給の権利があるのですから、もらったほうがいいのではないでしょうか。
契約期間満了、失業保険について。
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
派遣でない契約社員で宜しいですか?
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。

派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。

①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)

②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)

③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)

ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
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