こんばんは。失業保険について教えて下さい。1月11日に出産を終えた者です。先日ハローワークに手続きをしに行くと産後8週は失業保険を貰う手続きもできないと言われました。なので日を改めて3
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
育児生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?
単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。
もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。
ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。
>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
ハローワークにご確認ください。
というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。
正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。
ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。
あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
早速ですが・・・・・
主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?
単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。
もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。
ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。
>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
ハローワークにご確認ください。
というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。
正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。
ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。
あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
うつ病で休職中です。
日常生活は何とか送れていますが、フルタイムでの仕事は今の状態だとなかなか難しいという状態です。
当初は復職を目指して、療養していましたが、期限が来ており、退職することになります。
本当は復職できればそれが良かったのだと思うのですが、
産業医は今の状態では復帰は難しいとの判断で、休職満了を持って、退職する予定です。
主治医からは「短時間の勤務であれば可能」という判断だったのですが、
それでは復帰させられないとのことでした。
主治医とは手帳の申請の話をしていますが、申請すべきか悩んでいます。
精神障害で、短時間の仕事となると、すぐには見つからないと思うので、失業給付を受けたいのですが、
休職後の退職だと、失業保険は受けられないのでしょうか。
離職6ヶ月前までの給料の何割かが基準になると聞きましたが、会社独自の休業補償を受けているものの、
この6ヶ月間、出勤した日はゼロです。そのまま給付はゼロになってしまうのでしょうか?
休職中は、傷病手当金を1年半を受けたあと、今は会社独自の休業補償(給与の50%)を11ヶ月を受けています。
またはその休業補償中の金額を基準にされ、出てもわずかな金額になってしまうのでしょうか?
社会保険料は休職前と変わらぬ金額を払っています。
以上、回答いただければ幸いです。
日常生活は何とか送れていますが、フルタイムでの仕事は今の状態だとなかなか難しいという状態です。
当初は復職を目指して、療養していましたが、期限が来ており、退職することになります。
本当は復職できればそれが良かったのだと思うのですが、
産業医は今の状態では復帰は難しいとの判断で、休職満了を持って、退職する予定です。
主治医からは「短時間の勤務であれば可能」という判断だったのですが、
それでは復帰させられないとのことでした。
主治医とは手帳の申請の話をしていますが、申請すべきか悩んでいます。
精神障害で、短時間の仕事となると、すぐには見つからないと思うので、失業給付を受けたいのですが、
休職後の退職だと、失業保険は受けられないのでしょうか。
離職6ヶ月前までの給料の何割かが基準になると聞きましたが、会社独自の休業補償を受けているものの、
この6ヶ月間、出勤した日はゼロです。そのまま給付はゼロになってしまうのでしょうか?
休職中は、傷病手当金を1年半を受けたあと、今は会社独自の休業補償(給与の50%)を11ヶ月を受けています。
またはその休業補償中の金額を基準にされ、出てもわずかな金額になってしまうのでしょうか?
社会保険料は休職前と変わらぬ金額を払っています。
以上、回答いただければ幸いです。
dorodoroko5555さん
こんにちは。
まず、「休職後の退職だと、失業保険は受けられないのでしょうか」
と言うことですが、
受けられます。
休職中の手当がそのまま、給与と見なされます。
うつ病で通院中と言うことですので
医師の診断書「働ける」という証明書が必要になります。
手帳の申請を考えられていると言うことですが
手帳を申請すると、1ヶ月から3ヶ月で手帳が発行されます。
それを持ってハローワークに行くと
「障害者」申請が出来ます。
待機時間が短くなったり(待機なし)、支給期間が延びたり(最長300日)することもあります。
ただ、ハローワークに申請するときに必要なので
万が一間に合わなければ
コピーを持って「申請中です」と言えば
多少考慮されるかもしれません。
精神障害者保健福祉手帳で受けられるのは、他には
市独自のサービス(バスの割引など)や映画の割引などがありますが
身体障害者手帳で受けられるサービスに比べれば、少ないのが事実です。
こんにちは。
まず、「休職後の退職だと、失業保険は受けられないのでしょうか」
と言うことですが、
受けられます。
休職中の手当がそのまま、給与と見なされます。
うつ病で通院中と言うことですので
医師の診断書「働ける」という証明書が必要になります。
手帳の申請を考えられていると言うことですが
手帳を申請すると、1ヶ月から3ヶ月で手帳が発行されます。
それを持ってハローワークに行くと
「障害者」申請が出来ます。
待機時間が短くなったり(待機なし)、支給期間が延びたり(最長300日)することもあります。
ただ、ハローワークに申請するときに必要なので
万が一間に合わなければ
コピーを持って「申請中です」と言えば
多少考慮されるかもしれません。
精神障害者保健福祉手帳で受けられるのは、他には
市独自のサービス(バスの割引など)や映画の割引などがありますが
身体障害者手帳で受けられるサービスに比べれば、少ないのが事実です。
私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
扶養と一言で言ってもいろいろあるんですよ。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。
もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?
15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。
もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?
15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
たしかに失業保険は支給されますが、
会社の契約が10月末で終わった場合と
15日の短期の仕事をした場合では、辞めた理由が異なります。
短期の仕事は「あらかじめ期間が定まった仕事」ですので
給付日数が前者と後者では大きく異なってくると思います。
支給日数は下記のとおりだと思います。
前者は特定受給資格者に該当し180日
後者は特定理由資格者に該当し90日
いずれも待機期間は7日間です。
要は派遣会社が「雇い止め」を認めてくれるか否か
ですが、さすがに15日の仕事じゃ無理でしょう。
ですから質問者さまの認識は正しいです。
ちなみに私も約2年の派遣契約終了で180日支給されました。
つまり15日働いたばっかりに90日分損するわけですから
一度しっかり確認してください。
それに再就職手当ての金額にも大きくかかわってきます。
失業保険は通算ですので両方の会社の離職票を提出します。
seaparhaさんの回答は参考にしないほうが・・・
会社の契約が10月末で終わった場合と
15日の短期の仕事をした場合では、辞めた理由が異なります。
短期の仕事は「あらかじめ期間が定まった仕事」ですので
給付日数が前者と後者では大きく異なってくると思います。
支給日数は下記のとおりだと思います。
前者は特定受給資格者に該当し180日
後者は特定理由資格者に該当し90日
いずれも待機期間は7日間です。
要は派遣会社が「雇い止め」を認めてくれるか否か
ですが、さすがに15日の仕事じゃ無理でしょう。
ですから質問者さまの認識は正しいです。
ちなみに私も約2年の派遣契約終了で180日支給されました。
つまり15日働いたばっかりに90日分損するわけですから
一度しっかり確認してください。
それに再就職手当ての金額にも大きくかかわってきます。
失業保険は通算ですので両方の会社の離職票を提出します。
seaparhaさんの回答は参考にしないほうが・・・
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