雇用保険の加入期間の計算方法について教えて下さい
前職で平成10年4月1日~平成15年9月30日の期間、雇用保険に加入しており、
失業保険を受給せずにそのまま平成15年10月1日から現在の会社に再就職しました。
この場合、雇用保険の加入期間は、再就職した平成15年10月1日から現在までになるのでしょうか?
それとも、職場は別でも1度も給付を受けずに継続して加入しているので、
平成10年4月1日から現在までと考えていいのでしょうか?
平成10年から継続なら今年で丸10年になります。
加入期間が10年未満と10年以上では給付日数が30日違ったので、
継続か継続じゃないかで大きく違ってくるもので。。。
宜しくお願いします。
前職で平成10年4月1日~平成15年9月30日の期間、雇用保険に加入しており、
失業保険を受給せずにそのまま平成15年10月1日から現在の会社に再就職しました。
この場合、雇用保険の加入期間は、再就職した平成15年10月1日から現在までになるのでしょうか?
それとも、職場は別でも1度も給付を受けずに継続して加入しているので、
平成10年4月1日から現在までと考えていいのでしょうか?
平成10年から継続なら今年で丸10年になります。
加入期間が10年未満と10年以上では給付日数が30日違ったので、
継続か継続じゃないかで大きく違ってくるもので。。。
宜しくお願いします。
加入期間が継続するかどうかはわかりませんが、手当の受給期間が、離職した日から1年間、と決まっているので、前職のものは消滅したものと考えたほうがよろしいかと思います。
専門機関にお問い合わせされたほうが確実かと思われます。
専門機関にお問い合わせされたほうが確実かと思われます。
失業保険について質問です。
六月の下旬で、約一年働いた会社(雇用保険有り)を、会社都合で辞めました。
その後はすぐに仕事を見つけるつもりだったので、ハローワークでは何も手続き等はしていません。
それで、八月からアルバイトを見つけ始めたのですが、週約四日、一日6時間しか入れません。
流石に生活出来ないので辞めようと思うのですが、この場合理由は自己都合となります。
このバイトは雇用保険には入っていないのですが、辞めた後失業保険の申請をする場合、
自己都合なのでやはり認定後三ヶ月待たなければいけないでしょうか?
それとも「雇用保険に入っていた最終の職場の辞職理由」が適応されるのでしょうか?
わかる方いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
六月の下旬で、約一年働いた会社(雇用保険有り)を、会社都合で辞めました。
その後はすぐに仕事を見つけるつもりだったので、ハローワークでは何も手続き等はしていません。
それで、八月からアルバイトを見つけ始めたのですが、週約四日、一日6時間しか入れません。
流石に生活出来ないので辞めようと思うのですが、この場合理由は自己都合となります。
このバイトは雇用保険には入っていないのですが、辞めた後失業保険の申請をする場合、
自己都合なのでやはり認定後三ヶ月待たなければいけないでしょうか?
それとも「雇用保険に入っていた最終の職場の辞職理由」が適応されるのでしょうか?
わかる方いましたら教えてください。
よろしくお願いします。
大変失礼ですが、ハローワークに行き、担当官に適切な手続きを早急に踏んでもらうべきかと…
申請しなければ貰えるものも貰わないで権利喪失してたなんて事もありますから。
生活の為なら尚更知識よりもまず行動したほうがいいと思います。
申請しなければ貰えるものも貰わないで権利喪失してたなんて事もありますから。
生活の為なら尚更知識よりもまず行動したほうがいいと思います。
失業保険受給期間延長中のバイトについて
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
知恵をお貸しください。出産の為、現在受給期間延長中です。
この先、子供を保育園に預けて本格的にパートをする際に失業保険を活用したいと考えてます。(一才前後の子を預けての就職活動は難航しそうな為)
現在は実家暮らしの為、母に子供をあずけて働くことが可能です。受給期間延長中も週20時間、ないし短期採用のバイト であれば今後の受給に影響はありませんか?その際事前に申請等は必要ですか?
ハローワークで尋ねたかったのですが、混みあっていて気がひけてしまいました。
ちなみにハローワークでは、扶養内で収まる就業形態のパートも紹介していただけるのですか?
受給期間延長は育児、病気などで働くことが出来ないので働くことができるようになるまで受給期間を延長(最大4年)しますという主旨です。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
働けるということは期間延長を解除しなければなりません。
解除した上でお母様に子供の面倒を見てもらうのであれば受給を受けながらアルバイトはできます。(求職活動は必要です)
ただし、その場合はお母様の子供を見る承諾書を求められると思います。
一回解除すれば再度受給期間延長はできません。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
派遣退職の失業保険受給について
知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。
ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。
半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?
ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
知人が、
正社員3ヶ月後退職、すぐに派遣社員5ヶ月働き、期間満了で退職しました。
ハローワークでは派遣期間が6
ヶ月以内なので受給資格がないと言
われたそうです。
半年の派遣期間退職後に失業保険を貰った人を知ってるのですか、
正社員の期間と合算では
12ヶ月分の雇用保険支払い期間がないとダメなのでしょうか?
ふと疑問におもいました。
ご存知のかた、よろしくお願いします。
派遣社員の場合は期間満了でも、通常次の仕事を紹介します。
その紹介を知人の方が断れば自己都合退職となり、契約満了日に遡り離職票が発行されます。
そうなると一年以上の雇用加入期間がないと失業保険は受給できません。
もし紹介さえもなければ、会社都合退職となり、正社員の時と合わせて失業保険も受給できるかもしれませんが、余り例はないですね。
派遣会社もすぐには離職票は発行しないのが一般的です。
知人の方が派遣会社とどういうやりとりをしたかによって対応も変わります。
その紹介を知人の方が断れば自己都合退職となり、契約満了日に遡り離職票が発行されます。
そうなると一年以上の雇用加入期間がないと失業保険は受給できません。
もし紹介さえもなければ、会社都合退職となり、正社員の時と合わせて失業保険も受給できるかもしれませんが、余り例はないですね。
派遣会社もすぐには離職票は発行しないのが一般的です。
知人の方が派遣会社とどういうやりとりをしたかによって対応も変わります。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。
さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など
つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。
失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。
最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
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