失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
失業保険受給中は、アルバイトをすることが出来ません。アルバイトをした場合は申告しなければならず、額に応じて給付額が減額されたり、受給そのものが延期されたりします。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
■1日4時間以内であれば、「内職」扱いにはなりますが、それでも継続して勤務する場合や、雇用期間の定めがない場合は「アルバイト就職」となり、失業保険を受給出来なくなる可能性が高いです。
どうしてもアルバイト(パート)をしたいのであれば、その旨を正直にハローワークの求職窓口で相談されるのがベストだと思います。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
■1日4時間以内であれば、「内職」扱いにはなりますが、それでも継続して勤務する場合や、雇用期間の定めがない場合は「アルバイト就職」となり、失業保険を受給出来なくなる可能性が高いです。
どうしてもアルバイト(パート)をしたいのであれば、その旨を正直にハローワークの求職窓口で相談されるのがベストだと思います。
務めている会社は5月いっぱいで破産してしまいました。
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
なるべく早く、失業給付の受給手続きをした方がいいです。
質問者様の現状では、失業給付をもらうことについてデメリットはあまり考えらません。
その理由は次の通りです。
1、失業給付の受給を受けることができる「受給期間」は、「退職された翌日から1年間」です。
これを過ぎると失業給付の日数が残っていても支給されません。
2、今はリーマンショック以前の水準まで求人倍率が回復しています。
しかし、この状況もいつまでも続く保証はありません。
再就職先を探すなら、今から就職活動した方がいいですし、そのための生活保障の為の失業給付です。
3、今回の質問者様の退職理由は「会社都合による退職」ですので、失業給付の「特定受給資格者」に該当します。
このため、失業給付の「所定給付日数」も多くなっているはずです。
しかし、今回、失業給付の手続きをせずに次の会社へ再就職し、万が一、その後に「自己都合退職」された場合は所定給付日数も少なく給付制限3ヶ月間も発生してしまいます。
早く再就職され、支給要件を満たせば「再就職手当」の支給の可能性もあります。
現在、次の仕事が決まっておらず、なおかつ就職活動をされる意思があるなら、早めにハローワークで失業給付の受給の手続きをした方がいいと思います。
なお、失業給付の手続きの詳細については、ハローワークで確認してください。
質問者様の現状では、失業給付をもらうことについてデメリットはあまり考えらません。
その理由は次の通りです。
1、失業給付の受給を受けることができる「受給期間」は、「退職された翌日から1年間」です。
これを過ぎると失業給付の日数が残っていても支給されません。
2、今はリーマンショック以前の水準まで求人倍率が回復しています。
しかし、この状況もいつまでも続く保証はありません。
再就職先を探すなら、今から就職活動した方がいいですし、そのための生活保障の為の失業給付です。
3、今回の質問者様の退職理由は「会社都合による退職」ですので、失業給付の「特定受給資格者」に該当します。
このため、失業給付の「所定給付日数」も多くなっているはずです。
しかし、今回、失業給付の手続きをせずに次の会社へ再就職し、万が一、その後に「自己都合退職」された場合は所定給付日数も少なく給付制限3ヶ月間も発生してしまいます。
早く再就職され、支給要件を満たせば「再就職手当」の支給の可能性もあります。
現在、次の仕事が決まっておらず、なおかつ就職活動をされる意思があるなら、早めにハローワークで失業給付の受給の手続きをした方がいいと思います。
なお、失業給付の手続きの詳細については、ハローワークで確認してください。
失業保険について質問です。
先月末で退職し、書類も揃ったので申請したいと思います。
が、いろいろ見たところ、給付終わりまでアルバイトをしてはいけないと書いてあったりしたんです。
単純にお金がないのでアルバイトを黙ってしようと思うんですが、これは分かってしまうんでしょうか?
経験者や分かる方お願いします。
先月末で退職し、書類も揃ったので申請したいと思います。
が、いろいろ見たところ、給付終わりまでアルバイトをしてはいけないと書いてあったりしたんです。
単純にお金がないのでアルバイトを黙ってしようと思うんですが、これは分かってしまうんでしょうか?
経験者や分かる方お願いします。
それについては一回目の講習で説明があり、しおりが貰えます。
いいからすぐに申請にいきなさい
申請日から起算して待機期間を数えるんですから、早く早く!
申請日から7日はバイトしちゃダメですよ!!
後は、届けでれば認められた範囲内ならバイトできます。
バイトした日は失業者じゃないから失業給付対象外です。
しかし無くなるんじゃなくて後ろに繰越になります。
詳しいことは講習でわかりますからまずは明日朝イチで職安にいくことです。
国保と国民年金の加入も!
国保未加入だと、保険証がないので自費扱いで病院にかかったら通常3割負担が、10〜30割です。
年金未納者が障害者になると一生涯、障害者年金もらえないです。
事故にあったら大変です。
いいからすぐに申請にいきなさい
申請日から起算して待機期間を数えるんですから、早く早く!
申請日から7日はバイトしちゃダメですよ!!
後は、届けでれば認められた範囲内ならバイトできます。
バイトした日は失業者じゃないから失業給付対象外です。
しかし無くなるんじゃなくて後ろに繰越になります。
詳しいことは講習でわかりますからまずは明日朝イチで職安にいくことです。
国保と国民年金の加入も!
国保未加入だと、保険証がないので自費扱いで病院にかかったら通常3割負担が、10〜30割です。
年金未納者が障害者になると一生涯、障害者年金もらえないです。
事故にあったら大変です。
失業保険受給中、就職が決まった時の流れ
お世話になっております。
就職が決まったのですが、勤務開始日が次の認定日よりも後になります。
次の認定日まで1週間以上、日にちがあります。
この場合、「決まった」という申請はいつしたらいいのでしょうか?
すぐにでもするべきなのでしょうか?
それとも、開始日は次の認定日より後なのだから、次の認定日の時に、
「失業認定申告書」に“○○社 採用○/○?雇用”と記入したら済む話でしょうか?
また、今までの求職活動がこのたび内定を頂いた面接を含め、2回です。
2回以上必要なのですが、採用分も含まれるのでしょうか?
前回認定日から勤務開始日までの給付があるのか不安です。
(ちなみに残り給付日数が少ないので再就職手当には該当されません。)
ご存知の方、教えてください。お願いいたします。
お世話になっております。
就職が決まったのですが、勤務開始日が次の認定日よりも後になります。
次の認定日まで1週間以上、日にちがあります。
この場合、「決まった」という申請はいつしたらいいのでしょうか?
すぐにでもするべきなのでしょうか?
それとも、開始日は次の認定日より後なのだから、次の認定日の時に、
「失業認定申告書」に“○○社 採用○/○?雇用”と記入したら済む話でしょうか?
また、今までの求職活動がこのたび内定を頂いた面接を含め、2回です。
2回以上必要なのですが、採用分も含まれるのでしょうか?
前回認定日から勤務開始日までの給付があるのか不安です。
(ちなみに残り給付日数が少ないので再就職手当には該当されません。)
ご存知の方、教えてください。お願いいたします。
次の認定日に決まったことを伝えてください。(申告書にも記入)
それで、失業給付は勤務開始の前日まで支給されます。
勤務日の前日に採用証明書を持ってHWに行ってください。その日が認定日になって前回の認定日から就職日前日までが認定されます。
それで、失業給付は勤務開始の前日まで支給されます。
勤務日の前日に採用証明書を持ってHWに行ってください。その日が認定日になって前回の認定日から就職日前日までが認定されます。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?
18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。
詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。
②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。
③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。
④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。
注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む
(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
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