傷病手当を受給中に妊娠しました。来年の2月(一年半)で受給が終わります。出産予定は来年の1月です。

ハローワークで失業保険の延長受給は申請してあるのですが、仮に2月になっても就業が不可能な場合はどうなるのでしょうか。 恥ずかしながら経済的なことを考えると不安で質問をさせて頂きました。退職したので出産手当や育児手当は支給されないのでしょうか。
お手数ですがどうか良いお知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
傷病手当金はあくまでも業務上以外の疾病や怪我のために就労できない場合に支払われるものですから、1年6カ月たたないうちに、疾病や怪我が治ったら、その時点で傷病手当金の請求はできなくなります。妊娠は疾病ではないので、受給中の傷病手当金を受給する理由がなくなったら、1年6カ月よりも前であっても傷病手当金を受給することはできません。

また、労働基準法で産後8週間までは就労させることはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、本人の申し出があり、医師の許可があれば就労させることができます。雇用保険もこれに準じます。したがって、勝手に予想すれば、出産予定日は年内ぎりぎりか年明けすぐと言ったところでしょうから、仮に出産が年末ぎりぎりだとすると、2月の初旬くらいまでは受給申請は受理されないと思います。もちろん、出産手当や育児手当も雇用保険の被保険者ではないので支給されません。傷病手当金が切れたら、なんとか自力でやっていくしかありません。

ただし、ハローワークによっては、延長中であっても、内職で日給3千円程度であれば仕事をしてもいいという所もあります。わずかな金額ではありますが、ハローワークに問い合わせて、事情を説明し、延長中に内職程度の仕事をすることは可能かどうか確かめてからしてください。

あとは、どんな病気や怪我なのか分かりませんが、例えば鬱病等の精神疾患であれば、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金といった支援もありますので、市区町村の福祉課にでも相談されてはいかがでしょう?

それにしても、こんなにみんなして、妊娠のため退職しましたって質問が多い上に、妊娠のために延長して、その延長中に二人目の妊娠がわかったとかも何度か聞くし、どこが少子化なのでしょう?
サラリーマンAさんの奥様が失業し失業保険手続き中です。Aさんの健康保険の扶養に入れる予定です。夫の厚生年金の被保険者えの手続を検討中。失業保険の受給中は健康保険、厚生年金の被保険者の手続きは可能ですか?
奥さんが短時間の勤務であった場合、失業給付の日額が3612円以下であれば扶養に入れる可能性が高いです。フルタイムで働いていた場合はまず超えますので給付中は加入できません。
厚生年金?社会保険について無知な私を助けてください。
最近仕事を辞めたのですが国民健康保険に切り替えるべきか社会保険の任意継続をするべきか悩んでいます。
結婚をしていますが失業保険をもらう予定なので金額的に夫の扶養には入れないとの事。
なるべく支出は減らしたいのですが、聞いた話によると失業保険をもらう間だけ保険加入はせずもらい終わった後で夫の扶養に入る手段もあると言われたのですが…それは保険の話ですよね?年金はどうなるのでしょうか?
全く役所で手続きをしなければどうなってしまうのでしょうか?
そもそも社会保険・厚生年金・国民年金・国民保険の違いが良くわかりません
保険はつけず年金だけ払うことは可能なんでしょうか?

私の場合の得策を教えてください。
失業給付を受給している場合、保険者にもよりますが、たいていは給付日額が3,611円以下であれば、被扶養者になりながら失業給付を受給することも可能です。
ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば、退職を理由に被扶養者になる場合、離職票原本を提出しなければいけないので、給付を受けながらの被扶養者はできませんので確認してみて下さい。

社会保険上の扶養となれる条件は次のとおりです。

上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。
(1)被保険者と同居している場合
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること

※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。

次に年金ですがもし上記条件を満たしご主人の扶養となれば次のとおり国民年金第3号被保険者となり保険料は支払わなくても良い事になります。

厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。
国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。


ご主人の健康保険が「○○健康保険組合」であれば扶養にはなれませんので国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
傷病手当金を受給中に退職をしました。
ハローワークで失業保険の手続きをする時に「傷病手当金受給中」と言う必要がありますか?
何も言わずに三ヶ月の待機期間後に受給延長申請を出せばいいのでしょうか?
言えば、ハローワークで手続きはできませんね。

傷病手当金受給ということは、仕事につける状態ではないので、ハローワークで求職の申し込み自体できません。

そもそも傷病手当金の受給期間中に関しては、受給期間の延長は加算されません。

同じ厚生労働省の機関ですからね。
お勧めできません。
失業保険支給終了後の扶養に戻る手続きについてです。

専業主婦のため、失業保険支給中、主人の扶養からぬけて、個人で国民年金と国民健康保険を支払っていました。
9月末で支給が終了し、
主人の会社に扶養に戻す手続きをとっているのですが、書類に
扶養に入る(戻す)日付が受給期間満了日の翌日になっていました。
個人的に支給終了日翌日から、扶養に戻してくれるのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?

下記が私の雇用保険受給資格者証の記載事項です。

資格取得年月日H18.03.30
離職年月日H22.04.15
給付制限3ヶ月
所定給付日数90日
受給期間満了日H24.12.19(出産による延長をしています。)

受給申請H24.02.07
待機満了日H24.01.24
給付開始H24.04.25
支給終了日H24.09.28
(途中、職業訓練を受けていたため、支給も、職業訓練終了まで、のびています。)
被扶養者になる手続の際に、雇用保険受給資格者証の写しも提出した上での、健康保険組合の判断でしたら、そちらに確認をしてみなければ解決できない内容だと思います。
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