失業したのに主人の扶養、社会保険に入れずに困っています。
非常勤職員としてお勤めしていた会社を8月29日付で1年間の期間満了により退職しました。
1月から8月末までの収入は約128万(総支給額)でした。
主人の健康保険、および厚生年金3号に加入するため手続きをしておりましたら主人の会社の人事から、失業保険の「基本手当日額」が3611円以上の時は加入できないと言われました。ちなみに日額3874円です。
そこで質問ですが
1. 失業保険をいただいている期間健康保険、国民年金に加入しなければ何か不利になることがあるか。
(医療機関に受診できない、将来の年金額が減る以外で)加入するまで督促状などが来るのでしょうか。

2. 職業訓練に内定しており来年3月末まで延長して受給する予定ですが4月からは主人の扶養にすんなり入れるのでしょうか。
国民年金の免除申請についても聞きましたが世帯主(主人)の収入が免除対象にならないと言われました。

結婚後初めて主人の扶養から外れて仕事を始めたのですが、その月から主人の会社の扶養手当1万3千円を外されました。
あと半年とはいえ、これにさらに社会保険を自分で払うとなると、健康保険料が約18000円(給料で約9千円引き落とされていたので単純に倍額?)と国民年金が15000円でかなりの出費です。
できれば、未加入のまま来年3月末まで過ごしたいのですが、何か社会的に影響が出ますか。
こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
質問の答え以外にも何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
1.については一時的には負担増
となりますが通院してから加入
しても後日7割かえってきます
何事もなければ後回しでも特に
困る事はないと思います。
が結局保健料払いは免れません
年金も役所に行き生活課でお話
すると結構簡単に解決出来ます
(担当者の能力に差が…)
なので督促状は手続きすれば
きたりしません。
ハローワークでも相談出来たと
思いますけど…
あやふやですスミマセン。

2.については入れます。
ただし書類が面倒だったと記憶
しています。
この辺りは書類を見て保健事務
の方に聞きながらやると
すんなり通ります♪ヽ(´▽`)/

ただラインを微妙に越えている
のが痛いですね~(  ̄▽ ̄)
そこさえなければと思います。

どこでも通用するかはちょっと
わかりませんが…
役所に行き話を聞くと意外な
支援やサービス提供があります
上手く活用して私は結局月総額
6000円くらいでした。
雇用保険未加入の疑い。給料の遅延。
私の妻に事例です。
現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、
月16日から20日稼動しております。
税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。
現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、
加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、
3月で満1年となります。

しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、
社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。

この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?

雇用を証明するものとして、
雇用契約書の提示が無く、書面はありません。
紙ベースのタイムカードを打刻しています。
給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。

要件としては、
恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。

参考として、違法をあげればキリがありませんが、
雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。
従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。

とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、
次の就業の為にも何か良い方法がありましたら
ご教授下さい。よろしくお願い致します。
>この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?

*奥さんは加入条件を満たしてますから遡及加入できますが
これには会社も加入しなければなりません、そこで会社にも加入を
依頼することになりますが、会社が倒産してしまえば加入できません
この場合は安定所に申し出て安定所の判断にゆだねることになります

>可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?

*あります、2年分の負担があります

>恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。

*希望しなくても、倒産は会社都合です
賞与から雇用保険が引かれていますが、
賞与って、失業保険の離職票に金額を書く欄がありませんよね。
ってことは、失業保険の算定にはまったく関係ないみたいで、
それって取られ損ですか?
問題点として月例の給与と比べて賞与の額は、会社の規模や業種によって差が大きく、このことによる格差が生じてきたこと。また高額の賞与を貰ってすぐに
退職した場合に退職前の給与より多い額の失業給付を受けとってしまう
ケースがあるなどの問題から、計算の対象から除外されることになった
のです。

ではなぜ賞与から雇用保険料を控除するのかということですが、
仮に賞与にかかる保険料を除外して、現在の給付を維持しようとすると、
賞与にかかっていた保険料を月例の給与にかかる雇用保険料から徴収せ
ざるを得なくなります。このことは結果的に比較的賞与の占める割合の低い、
中小零細企業やその従業員である被保険者に対する負担が割合として重く
のし掛かることになってしまいます。このため現在は給付の計算の対象とならない賞与からも引き続き保険料を徴収しているわけです。
一見おかしな仕組みに思えますが、公的保険は相互扶助精神のしくみで成り立っているところがあります。
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