失業保険申請済みです。アルバイトは申告していますが、GW中でお店が忙しく木・金・土曜日で20時間を超えてしまいました。そのバイトは今週に辞めます。第1回認定日は5月30日です。失業保険は貰えますか?
たまたま1週間だけ20時間をオーバーしたのなら問題はありません。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
失業保険は働きながらもらえるのですか?
現在週2日パートで働いている友達が手続き中です。
彼女が言うには扶養から出ずに働いていてももらえるとの事ですが・・・
昨年私が手続きをした時とは制度が変わっているのでしょうか。
現在週2日パートで働いている友達が手続き中です。
彼女が言うには扶養から出ずに働いていてももらえるとの事ですが・・・
昨年私が手続きをした時とは制度が変わっているのでしょうか。
支給を受ける人がパートして認定日にきちんと報告すると、支給総額が減るから
何のことか分からなくなる気がするのですが・・・
めずらしい人のような気がしますね^^;
何のことか分からなくなる気がするのですが・・・
めずらしい人のような気がしますね^^;
会社が解散となり会社都合で退職します。失業保険を調べたところ、給付金額の上限があるようです。会社都合でも上限ってあるのですか?自分で調べた限りでは月額22万円位しか支給されません。教えて下さい。
失業手当の上限は会社都合でも同じです↓のようになってます
コピーです
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
コピーです
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。
今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。
普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・
10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??
ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は
1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円
の手取り額でした。
1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。
2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。
色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。
今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。
普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・
10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??
ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は
1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円
の手取り額でした。
1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。
2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。
色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。
なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。
なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
今月末に会社が潰れることになり、解雇になります。
1ヶ月前に通知が出ていたので、今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
仕事が見つからないと言う事にして3ヶ月は失業保険をもらって過ごそうと思ってるんですが、その3ヶ月は旦那の扶養に入るとかっていう手続きは必要なんでしょうか?
今は社会保険に加入しているんですが、その3ヶ月って国民保険に加入するんですか?
どう手続きをするんでしょうか?
教えてください(;´・Д・)
1ヶ月前に通知が出ていたので、今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
仕事が見つからないと言う事にして3ヶ月は失業保険をもらって過ごそうと思ってるんですが、その3ヶ月は旦那の扶養に入るとかっていう手続きは必要なんでしょうか?
今は社会保険に加入しているんですが、その3ヶ月って国民保険に加入するんですか?
どう手続きをするんでしょうか?
教えてください(;´・Д・)
>今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
倒産や解雇などの退職者は「特定受給資格者」といい、自己都合退職者に比べ優遇措置が執られます。
離職後1ヶ月で失業給付金を受給することができます。
ただし、健康保険上失業給付金は「収入」と判断されますので失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の人は「被扶養者」と認定されません。その場合は「国民健康保険」の被保険者となるか従前の健康保険で「任意継続被保険者」となるかを選択することができます。国民年金保険の被保険者となることはいうまでもありません。
倒産や解雇などの退職者は「特定受給資格者」といい、自己都合退職者に比べ優遇措置が執られます。
離職後1ヶ月で失業給付金を受給することができます。
ただし、健康保険上失業給付金は「収入」と判断されますので失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の人は「被扶養者」と認定されません。その場合は「国民健康保険」の被保険者となるか従前の健康保険で「任意継続被保険者」となるかを選択することができます。国民年金保険の被保険者となることはいうまでもありません。
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