社会保険未加入の会社で働くときのリスクを教えてください
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。
個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。
「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
現在失業保険を受給しながら転職活動をしております。
今後、雇用保険、社会保険、厚生年金に未加入の会社に入社した場合、
今のように失業保険の受給はもちろん、
病気やケガで働けなくなった場合に受給できる傷病手当もないですよね。
個人で国民保険に加入し、国民年金を支払っていくようになりますが、
将来もらえる年金額も変わってくるのでしょうか?
保険未加入の会社で働き続けた場合、保険に加入している会社で働いていた場合と
受給額はどのくらい違ってくるのでしょうか。
「社会保険を完備してない会社に所属する」ことで考えられるリスクをすべて教えてください。
また、やむを得ずそういう企業に就職することになった場合、将来の生活や病気や老後において今からできることも教えてほしいです。
よろしくお願いします。
国民年金=基礎年金
厚生年金=基礎年金+報酬比例部分
厚生年金の被保険者は、障害年金、遺族年金も多く払われます。
国民健康保険は傷病手当がありません。
雇用保険がなければ、失業したとき失業給付がありません。
労災保険に会社が加入していなければ、業務で怪我をしたり死亡したときの補償がありません。
厚生年金=基礎年金+報酬比例部分
厚生年金の被保険者は、障害年金、遺族年金も多く払われます。
国民健康保険は傷病手当がありません。
雇用保険がなければ、失業したとき失業給付がありません。
労災保険に会社が加入していなければ、業務で怪我をしたり死亡したときの補償がありません。
昨年失業、年収40万円程ですが、確定申告が必要でしょうか。
世帯主、就業中は妻、子供2人を扶養している状態でした。一昨年より、会社からの給与が滞るようになり、昨年に入り、給与ストップ。3月をもって辞しました。もともと社長と私の二人で特殊な仕事をしており、失業保険もなし、あげく、昨年その社長、会社が併せて破産。私にも給与未払いなど債権があったのですが、世話になった方なので放棄しました。昨年の収入はバイトなどで40万円ほどになります。今年度の健康保険料、市県民税などのこともあるので、確定申告が必要かと思います。手元にあるのは、バイト先からの支払い明細、保険等の納付額のお知らせ等。バイトでは、源泉引かれていいません。妻にはパート収入が100万円ほどあり、源泉徴収表は発行されています。何か注意すべき点、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。
世帯主、就業中は妻、子供2人を扶養している状態でした。一昨年より、会社からの給与が滞るようになり、昨年に入り、給与ストップ。3月をもって辞しました。もともと社長と私の二人で特殊な仕事をしており、失業保険もなし、あげく、昨年その社長、会社が併せて破産。私にも給与未払いなど債権があったのですが、世話になった方なので放棄しました。昨年の収入はバイトなどで40万円ほどになります。今年度の健康保険料、市県民税などのこともあるので、確定申告が必要かと思います。手元にあるのは、バイト先からの支払い明細、保険等の納付額のお知らせ等。バイトでは、源泉引かれていいません。妻にはパート収入が100万円ほどあり、源泉徴収表は発行されています。何か注意すべき点、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。
給与収入が40万ならば、確定申告は不要ですね。
市・県民税の申告を 市役所でする(国保のため)
のでもいいのでは?
奥様も同様ですね。
市・県民税の申告を 市役所でする(国保のため)
のでもいいのでは?
奥様も同様ですね。
雇用保険について質問です。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。
他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。
せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。
よい、アドバイスをお願いします。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。
他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。
せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。
よい、アドバイスをお願いします。
まず、パートの場合の雇用保険の被保険者資格は、①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上、②6ヶ月以上の雇用見込みがあること。です
特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。
それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。
また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。
さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。
ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。
もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)
では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。
さて、確認すべき事項ですが
もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。
または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)
あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。
もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。
それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。
また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。
さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。
ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。
もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)
では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。
さて、確認すべき事項ですが
もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。
または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)
あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。
もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
失業保険に対しての質問です。
約2年勤めた会社を自己都合で退職しました。
失業手当がもらえるということでした。ただ自己都合ということもあり3か月の給付制限がありました。
そしてこの3か月の給付制限中に再就職先が決まりました。しかし、情けないことに3日で退職してしまいました。
そういった場合、この約2年間勤めた会社の失業手当はもらえるのでしょうか?
(三日で辞めた会社では雇用保険に加入してしまいました。)
補足
ハローワークに相談したところその会社で雇用保険に加入していないなら離職状況証明書(雇用保険未加入者用)を会社に記入してもらって下さいとのこと、雇用保険に加入していた為、離職票を送ってくるみたいです。
申し訳ないのですが早急に回答お願い致します。
約2年勤めた会社を自己都合で退職しました。
失業手当がもらえるということでした。ただ自己都合ということもあり3か月の給付制限がありました。
そしてこの3か月の給付制限中に再就職先が決まりました。しかし、情けないことに3日で退職してしまいました。
そういった場合、この約2年間勤めた会社の失業手当はもらえるのでしょうか?
(三日で辞めた会社では雇用保険に加入してしまいました。)
補足
ハローワークに相談したところその会社で雇用保険に加入していないなら離職状況証明書(雇用保険未加入者用)を会社に記入してもらって下さいとのこと、雇用保険に加入していた為、離職票を送ってくるみたいです。
申し訳ないのですが早急に回答お願い致します。
前職の離職後、職安に離職票を提出していた(受給資格の確認を受けていた)なら、前職の離職に伴う資格により給付を受けることになります。
会社都合で退職したいときの退職願の書き方はあるのでしょうか?
給料が2ヶ月以上未払いで退職を考えています。
出来れば失業保険の受給開始期間の短い会社都合で退職したいと思います。
(ハローワークのホームページで「給料が2ヶ月以上未払い」は会社都合の退職になると書かれてました。)
自己都合でしたら退職の理由を「一身上の都合で…」と書くと思いますが、
会社都合の場合には退職理由をどのように書いたら良いのでしょうか?
給料が2ヶ月以上未払いで退職を考えています。
出来れば失業保険の受給開始期間の短い会社都合で退職したいと思います。
(ハローワークのホームページで「給料が2ヶ月以上未払い」は会社都合の退職になると書かれてました。)
自己都合でしたら退職の理由を「一身上の都合で…」と書くと思いますが、
会社都合の場合には退職理由をどのように書いたら良いのでしょうか?
退職届は「給料が2ヶ月以上未払いで生活に支障を来たした為、不本意では有りますが退職させて頂きます」的な文章でいいと思います。
重要なのは、失業保険を受給する際に必要な離職票1と離職票2で
離職票1の離職票交付希望が「1有」、喪失原因が「3」になっているか、
離職票2の右側の離職理由が自己都合的な場所にチェックがされていないか、
また、「具体的事情記載欄(事業主用)」に自己都合的な理由が書かれていないかチェックされる事だと思います。
重要なのは、失業保険を受給する際に必要な離職票1と離職票2で
離職票1の離職票交付希望が「1有」、喪失原因が「3」になっているか、
離職票2の右側の離職理由が自己都合的な場所にチェックがされていないか、
また、「具体的事情記載欄(事業主用)」に自己都合的な理由が書かれていないかチェックされる事だと思います。
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