私の場合の失業保険金がいつ頃給付されるのか気になってます。
・昨年12月26日に自己都合により退社。
・給付期間は90日です。

・退社した会社の都合で離職票を貰ったのが2月4日で、すぐにハローワークで失業保険の申請をしました。
・初回認定日は2月25日
・自己都合で退社なので90日の給付制限期間中。
・3月2日から3ヶ月コースの職業訓練を受けています。
来月から給付が始まりますが、具体的に何日くらいからの給付になるのか教えてください…。
多分、認定日から3ヶ月後だと思います。
会社からの離職票がずいぶん時間が掛かっていますね。
普通は1週間とか2週間で来るものなんですけどね。

でも職業訓練を受けているから、来月から貰えるんですね。

一人一人、ケースが違うので、管轄のハローワークに聞くしかありません。

やっぱり、ハローワークへ問い合わせした方がいいと思います。
主婦のパート収入額について教えてください。

最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)

主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。

そこでお聞きしたいのですが、

①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?

②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・

③それ以外にも、気をつける点はありますか?


よろしくお願いします。
①損をするラインがあるのでしょうか?

130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。

よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。

7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。

②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。

現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。

105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。

見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。

参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
失業認定前に働けというの母(専業)
11月30日付けで会社都合での整理解雇になりました。
現在無職の状態で、実家(父、母と同居)に住んでいます。
母(専業)に困っています。

次の仕事は決まったのか、何もしないで家に居られたらストレスになる、バイトでもなんでもいいから早く働けと。
失業前に、失業中でも少しばかり貯金と退職金等があるので、今までと同じだけ家に生活費を入れること、すぐに次の仕事を見つけることは家族に話してあり、両親とも了承したはずなのですが。
失業認定日までは絶対に働いてはいけない決まりがあることも、繰り返し説明しているのですが、
今度は「失業保険を貰わなくていいからすぐ働け!」と。
働いていない人間のことは尊敬できなく、とにかく居るだけで邪魔なのだと。
働かなくても働いているときと同じだけお金を渡しても、そういう問題じゃない、と言っています。

そこで質問なのですが、母の主張は正しいのでしょうか?
どう対処すべきでしょうか?
私は未婚で、専業主婦をやったことがないので、言っていることが全く理解できないんです。
家事はあるものの、自分こそ働いていないくせに、一体何様なのかと言い返しそうになってしまいます。

早いうちに就職先を見つけて一人暮らしに戻るのが最善なのでしょうが、まだ就活すらおおっぴらには出来ませんし…。
私も自己都合で退社し、ハローワークいったことありますけど、働いちゃいけないのって「離職票を提出した日(失業給付手続きをした日)からの待期期間7日間」ですよね?

一週間くらいなら、家事手伝いを積極的にするとか、あるいは図書館とかコーヒーショップに逃げ込めばいいような気がします。


失業給付金を受け取る流れをご存知ですか??
会社都合とのこと。会社都合退職者(給付制限のない人)の例を参考までに。

① 初回(離職票提出日:求職申込・失業給付手続)
② ①の1~2週間後に行われる雇用保険説明会
③ ①の28日後(初回認定日:初回の支給)
④ ③の後、4週間(28日)に1回

初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)にもらえる。
もらえる日数は、待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)となる。

要するに①で国に失業した宣言をして、③で、①から数えて7日の間(待期期間)無収入であったことから、無収入であることを国に認定してもらう。④で晴れて待期期間7日間を除いた約3週間分(21日分)をもらえるのです。
(実際は振込みなので、+数日かかると思いますが。)

会社都合で職を失い、色々大変でしょうが、このご時勢、希望の就職先も少ないでしょうが、そこに採用されるのも難しいと思います。
就職活動は制限されてませんから、積極的に就職先(アルバイトではなく次の就職先)を探したほうがいいと思いますよ。


しばらくは給付金をもらってのんびり次の就職先をさがすのであれば、派遣会社に登録するなど、行動すること事態はとってもいいことだと思います。


専業主婦のお母様の感情論と、現実を切り離して、あなた様がすべきことを見つけてくださいね。
現在無職の場合、国民年金は今払うべきですか?若年者納付猶予を受けるべきでしょうか
現在無職で失業保険を受給しており、来週から職業訓練に通うため
半年間は失業保険を受給することができます。
本日区役所で国民健康保険に加入したのですが、国民年金は
私は20代のため若年者納付猶予を受けれると聞きました。
ですが区役所の方に払えるなら今払っておいた方が楽だと促され
そのまま加入してしまったのですが、正直申しますと失業保険の収入のみで
月に1万5千円は結構な高額です。。ですので、若年者納付猶予をやはり受けようか迷っています。
しかし将来また払うことを考えると、なんとか払えるうちは今払っておいた方が良いのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
無収入の場合国民年金を払っても意味がありません、社会保険料控除を受けることができないからです。再就職して、後でまとめて国民年金を払い年末調整したほうが税金が安くなります
【重要】おうかがいします。失業保険の時効に関する質問です。
失業給付を受けているものですが、再就職が決定し、現に就労しています前回失業の認定を受けてから、再就職をする前日までの分の給付手続を行うので出頭してくださいといわれましたが。平日勤務だものでハローワーク(公共職業安定所、職安)に出頭できません。当分は早退も休みも取れないのですが、いつまでに時効になってしまうとかあるんでしょうか?
就職する前日まで認定を受けることができますので本人が「採用証明書」を持参のうえ、ハローワークに行きます。
(認定を受けるためには、就職日の前日から次々回認定日の前日までに行きます。)
時効については分かりかねますので電話で聞いて下さい。
国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
ご自身で国保に加入する(第1号被保険者)と、旦那様の扶養(第3号被保険者)になるのは「年金」の面でみれば同じことです。

つまり、「保険料を納付するか」「保険料を0円にするか」というだけの違いです。

国保に被保険者として加入する場合は国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。ただし、この場合は扶養になっているわけではないので、上限など気にすることなくお勤めする(収入を得る)ことは可能です。
文面を拝見する感じでは、恐らくパート先で勤務時間、勤務日数をそれなりに増やせば社会保険に加入させてもらえそうな感じがしますね。
もし、「うちの会社はパートさんは社会保険に入れないんだよ(本当はこんなことダメなんですが;;)」とでも言われた場合には国保に加入して、働けるだけ働いた方が良いでしょう。

旦那様の扶養になった場合は被扶養者として健康保険と国民年金に加入します。(ここを自分も厚生年金に加入していると勘違いする方が多いのですが…)
年間収入130万円未満(月額108,334円未満)など条件を満たして扶養になっている分には保険料が0円です。0円でも年金はちゃんと納めたと同じ扱いになるのです。
そのため、「とりあえず扶養範囲内で働ければいいわ」という程度ならばそれなりに収入を抑えてお勤めされるのが得です。

結果としては将来もらえる年金の額に影響することはありません。1号・3号と保険料の納付の有無以外に違いはなく、どちらも国民年金に加入していることになるのですから。

年金受給額に違いが出るとすれば、それはご自身が社会保険の被保険者(第2号被保険者)になった期間についてです。
ご自身が給料から天引きされて健康保険・厚生年金を納めるとその部分は国民年金+αとして年金額算定の時に加算されますので国民年金だけの場合に比べると加入期間分だけ+αになります。
なので、先に述べましたが、もし一定の勤務条件などクリアしてパート先で社会保険に加入することが出来るのであれば、同じ扶養範囲外で勤めるにしても国保に加入よりは社会保険に加入させてもらった方がいろんな意味で良いということです。
保険料も社会保険は事業主と折半(1/2)になるので国保より安く抑えることも出来ますし。
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