失業保険を受給した場合の特別支給の老齢厚生年金受給停止について
現在64歳の社員が3月末で退社します。
失業保険と年金の同時受給はできないことはしっています。
この方は44年以上厚生年金を支払った特例で定額部分をすでに受け取れます。
失業保険の受給を選んだ場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分の
どちらも受給停止になってしまうのでしょうか。

調べても特例の受給権利を持っている人の場合がわかりません。
よろしくお願いいたします。
定額という年金自体が特別支給の老齢厚生年金において発生するものです。
女性はまだ64歳で定額が支給開始となります。特例に関係なく定額は特別支給ですから全額停止になります。

65歳前において失業保険を受けても停止にならない年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金だけになります。
建設業(職人)のアルバイトと一人親方の違いについて。法律に詳しい方、現場監督など詳しい方へ質問
長くなりますが、建設現場で働く作業員の立場について教えてください。国交省からの社会保険未加入問題で、正社員であることの証明を求められる事が多くなりましたが“アルバイト”という雇用契約でもOKですよね? アルバイトという契約であっても、正社員と同じ作業をして責任の所在+労災の適用も一人親方と違って雇用主にあると思います。健康保険、年金、雇用保険も条件によっては加入出来ますし、源泉もしてもらいます。

定年で一度退職して失業保険(65歳以上なので一時金)を受け取り、雇用契約を新たに交わして退社した会社に呼ばれた時にアルバイトとして日給で仕事をしようと考えています(期間は体が動く限り)。私のように会社を辞めて1人で職人をしていく人=一人親方ではないですよね? 一人親方は個人事業主として登録(役所?税務署?)をし、労災の特別加入をして、安全書類も自分で作成して注文書・請書を上位会社とかわして、給与でなく請負として請求しなければいけません。(でも近年の親方は1日●円の応援のような形で実質は社員のような方が多くないですか?) 若い時ならまだしも、今から1人でこのような事をするのは面倒なので“アルバイト”で勤務したいのです。

そこで、正社員ではないけどアルバイトとして現場に入って労災や書類作成をしない事が間違っていないか教えてもらいたいのです。→ 気になるのは作業員名簿は今までと同じ雇用主の欄で良いかと、現場の労災が適用されるかと言う事です!
会社から直雇用される「アルバイト」ならば労災保険は会社で入れてもらえるので、請負者(一人親方)とは立場が違います。

会社との契約の際「請負」としてでなく「労働者」として労働契約を結べば大丈夫です。

必要書類は全て会社が用意します。

penkpopoさん
今年の1月で仕事を辞め8月より年金支給になるのですが、失業保険を貰う手続きをした場合、年金は減らされるのでしょうか?失業保険を貰うとしても3ヶ月後になるので、貰わない方がいいのでしょうか?
○特別支給の老齢厚生年金調整
雇用保険の失業給付の基本手当
★「求職の申出」をした日の属する月の翌月から特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。

●ただし、65歳時にまだ基本手当が残っている場合は調整無く両方もらえます。
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