配偶者控除について。1ヶ月の給料がいくら超えたら控除が受けられないなど決まってますか?また、入籍以前の月給は関係してくるのでしょうか?
配偶者控除についてわからないことがあるので、質問です。

今年の7月に入籍してから夫の扶養に入っています。
私は10月からパートをしていて、月に手取り9万8000円ほどもらっています。

普段は毎月このくらいの給料なのですが、働いてる職場の関係で、小学校などが夏休み・冬休みの月は手取り10万以上にはなると思うのですが・・・

10万を超える月が1ヶ月でもあった場合、扶養控除からはずれるということを聞いたことがあるのですが、そうなんでしょうか??


ちなみに、、、入籍する前の1~3月までは別の場所で働いていて、その時は

1月~10万円
2月~12万円
3月~14万円

の手取り額でした。

1~12月の収入で計算されるんですよね??
年間では103万は超えてないので大丈夫だと思うのですが
(4~6月までは失業保険をもらっていましたがそれは年間で計算される収入にはならないと言われました。)
もし、一ヶ月○○円までしか働けないというのが決まっているのであれば、どうなのかな…と。

2月にすでに12万もらっているので控除からはずれてしまうのか。
それとも入籍してからの話なのか。
それであれば来月は10万円にならないように働かなければいけないな…と思っています。


色々自分でも調べてみたのですが、はっきりわからずで…。。
無知ですみません。
同じような境遇だった方やわかる方、よろしくお願いします。
税法上の扶養判定は、暦年(1~12月)の給与収入が103万円以下(手取りではなく、税込み)であるかどうかによって判断されます。
ですから、一ヶ月○○円までしか働けないという制約はなく、極端にいえば月30万円の収入があってもそれが1~3月のみの収入であれば、その年は扶養親族として認定されることになっています。
また、失業給付金は「非課税所得」であるため、税法上の年収には含めないことになっています。

なお、健康保険がご主人の社保や共済組合の被扶養者のものであれば、こちら(保険証の被扶養者認定基準)には年額130万円未満のほか、月額や日額の収入制限が定められており、その基準は月額108333円以下、日額3611円以下となっています。
この金額の算定は、被扶養者認定日から向こう1年間、1ヵ月という単位で判断するようになり、税法の基準とは別物ですのでご注意ください。
仕事についてA・Bの意見を聞かせて下さい。
Aの職の場合
・正社員で求職したが採用にいたらず、正直あきらめ希望の職ではないが面接し採用となった
・フルタイム(8時~16時)のアルバイト
・週休2日だが、土日祝のいずれかは出社(盆・正月出社)
・賞与は年3回(どれくらいか不明)
・未経験の職
・ハローワークからの紹介で再就職手当がもらえる
・新規立ち上げなのでバイト・パート皆同時スタート

Bの職の場合
・派遣会社の紹介(今後面接)
・失業保険が1ヶ月未満でありハローワーク以外の紹介なので再就職手当はない
・派遣切りが心配
・賞与はない
・時給はAより高い
・日曜は休日(盆・正月休みあり)
・希望職

母子家庭と二人暮らしです。
皆さんならどちらを選びますか?
比較するならば
・年間トータルの所得(雇用保険の有無等、どちらが多いのか判断できません)
・健康保険に加入できるか(国民健康保険と年額で計算が必要)
・留守中お子さんの世話をどうするか(年代が分かりませんが)
・何年間勤務したいか
で検討してはいかがでしょう。
希望職種にこだわるあまり、生活が立ち行かなくなってはいけませんし。
「全部こちらの職」とはならずトレードオフになるかもしれません。

B社は一般事務と経理の2種で募集している可能性があります。
“経理の経験”が必須ならば、派遣会社が紹介しないと思います。
2回の求職活動
失業保険を受けている者です。
質問です、フロムエー社員ナビから応募シートで応募した後、その後面接にこぎ着けた場合、2回の求職活動としてみて良いですか。
実は、その応募して面接してもらった会社で就職が決まりそうなのです。
採用された場合。出社日前日にハローワークでその事を申告する訳ですが。実は前回の認定日から、この応募と面接した会社の分だけしか求職活動をしていないのです。もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?
2回の求職活動と見なす活動について、ハローワークで相談をした後面接という例があるのですが、それ以外のメディアの応募ではどうなのでしょうか?
ちなみに越谷ハローワークの管轄です。
>もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?

2回と言うのは、「仕事を探すなら、最低2回は求職活動しろ」って意味なので、就職が決まるのであれば、1回の応募でも全く問題はないです。

ここが万が一ダメな場合は、6/22までに最低1回活動したら「受給対象」になりますよ。
妻の浪費癖や今後の在り方について皆様の意見を頂戴したく質問させていただきました。
本人=夫(34歳)、妻(31歳)、子供(2歳)

結婚して8年目です。昨年5月に児童手当の終了に伴って妻が退職しました。
それから、失業保険にわずかですが退職金が支給されて、今年の1月からは
妻に毎月おこづかいを2,5万あげています。

ことが発覚したのは先月末頃です。たまたま妻と銀行に行く予定があり
通帳をみたところ一時より50万ほど少なくなっているのに気が付きました。
問い詰めたところ、どうしても好きなブランドの洋服や靴が買いたい、そして
日頃のちょっとしたストレス発散のために買ったことが判明しまいた。
私も薄々数が増えてるなとは思っていましたが、色々なところに隠していた洋服を
全部数えたら、ワンピース、コートだけで約30着、靴を10足くらい購入してました。

実際使った預金は妻自身のものではありますが、子供にもお金がかかるし
幼稚園になってパートが出来るようになるまで、お互い預金を使わないように
頑張ろうと約束していただけに私はショックを受けました。今まで、
妻とは金銭感覚は合うと思っていただけに。

私自身も金遣いが荒いならここまで憤りを感じることはないのかもしれませんが、
去年の夏以降、スーツやYシャツ以外は買ってないですし、毎日のお昼代も浮かせる
ためにおかずがなくても米だけ弁当につめて100円ローソンでおかずだけを買ったりしています。
もちろん、自宅では使わない部屋の電気を消したり、エアコンの温度を高めに設定したり。

今回の件で、妻は謝って二度としないとは言っていますが妻に猜疑心を持って
しまったのも事実です。何を信じればいいのか・・・。 もともと昔から口げんかは
多いほうだったのですが、今回の件で離婚したほうが良いのかなと真剣に考えております。
(離婚の場合は、私が子供をひきとるつもりです。)

妻に対してこれからどう接していけばいいのか皆様の意見を教えていただきたいです。
私と境遇がよく似ていますね。
私の場合、20〜30万円の使い込みが最初に発覚しました。
もちろんその場では泣きながら『もうしない!』と謝るのですが、その後カード等で同様に4回繰り返されました。
3回目には、次は離婚!っと言っていたにも関わらずです。
私の妻は子供の頃から物をたくさん与えられて育っており、浪費が快感に変わっているため、治らないようです。
失礼ですが、質問者様の奥様も繰り返す事を考えておいた方が良いと思います。

私も、大きなショックと離婚など考えましたが、小さな子供もいますし、限度額をこえていなかったため(限度額は一応200万円の借金など)踏みとどまりました。
呆れ果て、特になにも言わなかった最後の使い込みからはここ数年、事件は認識しておりません。とはいえ、やはり完全に信頼できることもなく、次にいつ使い込まれてもおかしくない!との覚悟を常々持っています。
我が家の対策としては、家計を私が管理する。妻には原則として、月数万円の小遣いを渡す、としています。しかし、カードの在りかなどは知っているため、犯行(←?)に及ぼうと思えばできる体制をとっております。別の手口が進行中なのか、改心したのかは分かりませんが、ひとまずここ数年は、なりを潜めています。
参考になれば幸いです。
失業保険についてですが認定日までに就職活動を3回しなければいけないのですが・・
①それは職業訓練の申し込み、受験も1回の就職活動に含まれますか?

②安定所に行きパソコンで職探しをするのに1日行ったら1度の就職活動と見なれますよね?
①不明
②カウントされるのは、相談してからの話
パソコン見て帰ったでは、カルテに記入されないからな。
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