失業保険の受給期間中に内職をすると基本手当日額を超える収入があった日は、基本手当が出ない事は分かりました

私の場合漁業を内職としているので少ない日は0円ですが、多い日は3万円位の収入になったりします
例えば3万円の日が月に5日有ったとすると、5日間は不支給で日数分後に繰り越されるのですか?

で、3分の1以上残っていてたら5日分を含めて再就職手当を貰えるのですよね

漁業は夜間に行い、約4時間なのでアルバイトか内職かも微妙で、月に10日位の予定で、収入は組合からの振替でごまかしは出来ないと思います
それはアルバイトですね
月10日もアルバイトしておいて失業保険もらうっていう恥知らずだと認識しましょう
失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。

支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、

「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。

青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。

例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。

もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。

失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。

ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
失業保険についてお願いします。今失業保険をもらっています。今年5か月働いています。今年いっぱい失業保険がもらえるのですが失業保険の収入は、確定申告をしなくては、いけないのでしょうか?
年末調整を受けていない場合には
5ヶ月働いた源泉徴収票ともって確定申告が必要になります。

確定申告には失業手当の収入は含みませんので
給与所得の源泉徴収票のみ添付します。

その際1月から12月までに支払った国民年金や国民健康保険は
社会保険料控除額に加算されるので、
国民年金の支払額や
国民健康保険料の支払金額を社会保険料控除として記載すれば控除額は増えます。
生命保険料控除証明がある場合にも控除の対象になります。

源泉徴収票と保険料の支払額(証明書は不要です)と
国民年金については控除証明書が必要です。

途中退職の場合所得税が払いすぎの場合が多いので
その場合還付になります。
還付先の銀行を記載しますので通帳を持っていくといいでしょう。
申告書には認め印も必要です。
還付される場合には正月明けから申告は可能です。
税務署も手薄なので確定申告前(2/16前)をお勧めします。
現在、失業保険の受給中です。なかなか希望の仕事が見つからず、3ヶ月間の待期を経て5月14日から受給が始まりました。(次の認定は5月22日です)。
6月末に近所にファミレスがオープンすることになり、深夜の時間帯の方が時給がいいため、応募してみようかと思っています。
そこは、週3日・1日3時間でもOKと書いてあったので、深夜ということもありそのような勤務体系での応募を検討しています。
そこで質問なのですが、週3日・1日3時間のバイトに出る場合、失業保険は受給できるのでしょうか?1日4時間未満のバイトは内職扱いになるというのはわかったのですが・・・。
応募するバイトの時給は1000円。基本手当て日額は3400円です。
深夜のバイトが決まって働き出したとしても、昼間の希望の職種が見つかれば、応募することになります。なので一応、求職中のままなのですが・・・。
ハローワークの人は冷たいのでなかなか聞けません・・・よろしくお願いします。
週20時間未満のバイトでは、雇用保険をかけられませんので、
おっしゃるとおり内職扱いとなります。
ただ、差額の支給になるということではないと思います。
失業給付受給期間中に就職先(昼間の)が見つかった場合、
再就職手当てが支給されると言うことだったと思いますよ。
失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。

今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。

そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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