失業中ですが妊娠発覚と同時につわりが酷く働けそうにありません。来月、失業保険をもらうための第一回目の認定日なのですが、給付延長という制度がある事を知りました。
私の場合、可能でしょうか?またその場合もらえる予定の給付金はもらえるのでしょうか?額が変わるのでしょうか?
今からでも延長は可能ですよ。
お休みが明けたら、母子手帳ト受給資格者証を持って安定所に行ってください。
延長の申請は働けなくなった日から30日経過後となりますので、あなたがいつ働けなくなったと思ったのかが必要となります。
窓口の方に経緯をお話ししてみてください。

>またその場合もらえる予定の給付金はもらえるのでしょうか?

延長は3年までですから、延長申請して3年以内に安定所に受給再開の手続きをしに行けば大丈夫です。
ただし、現在お腹にいるお子さんのみの延長となりますから、例えば3年以内に次のお子さんを妊娠しても、またそのお子さんの分で3年延長ということはできません。
また、万が一流産や死産等というようなことが仮にあった場合は育児が入りませんので、延長はそこまでということになります。
(不吉なことを書いてスイマセン・・)

>額が変わるのでしょうか?

基本的には変わりません。
が、毎年8月1日現在で基本手当日額の見直しをされますので、10円単位で上がったり下がったりすることはあり得ます。
変わらない方もいますし、変わるにしても極端に上下することはありません。前年の平均賃金で決まります。


ご参考になさってください。
産休後の退職時期について相談です。現在契約社員で勤務中。出産予定日は11月18日です。契約満了日は来年の3月31日までで、産休は取得可能ですが、契約更新はできないと事業主から言われました。
現在の職場は、派遣社員で1年間。その後契約社員として1年4ヶ月勤務しています。
契約は1年更新です。(4/1~3/31まで)

今年度の契約更新後に妊娠が発覚。上司へ報告。
当初(4月に)は正社員と同様に育児休暇取得の方向で
話を進めて頂けるという話でしたが、
先日「産前・産後休暇は認めるが、育休取得はできない」と言われました。
来年4月には職場復帰を考えていましたが、
契約更新もできないそうです。ただし、来年3月末までは契約期間内なので
産休後も欠勤という形で籍を残すことは出来る(社会保険等に加入できる)と
言われました。もちろん無給です。
この場合、予定日に出産すれば、1月半ばまで産後休暇扱いですが・・・

3月末まで在籍しておいたほうがいいのでしょうか?
それとも
産休後、すぐに退職して、失業保険の手続きを進めたほうがいいのでしょうか?
その場合、保険は夫の扶養には入れないのでしょうか?

気になることは、
・夫が社会保険ではなく、国民健康保険だということ。
・3月末まで在籍したとして、失業保険の対象となる給与が
欠勤(無給)期間も含まれてしまうのかということです。

突然のことで、かなり困惑しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず国民健康保険には扶養という概念はなく、
世帯での加入数と収入によって保険料が決まります。
ですから退職後は旦那さんが払っている国民健康
保険料に上乗せされる感じになります。
●ちなみに、他の手段として健康保険の任意継続
というのがあります。これは現在加入している健保に
引き続き加入できる制度です。最高2年間加入
できますから、国保と比較してみて安い方に加入
するのが良いです。

失業保険について。
給付の金額の算定にかかる期間は、月に11日以上
勤務(有給含む)があった月です。ですから、丸々
一か月欠勤の月は算定外です。ただし、月の途中
から欠勤になって、たまたまその月の出勤が12日しか
なかったとしたらその月は算定に入る可能性があります。


質問者さんの場合なら、3月まで在籍しておく方が
良いと思います。失業保険はどちらの時期に貰っても
金額が変わることはありませんし、なにより、社会保険
に加入させておいて貰えるのはお得です(健康保険
料や厚生年金は会社が一部負担してくれているから)。
ちなみに離職票の退職理由は会社の理由で契約更新
せず、といったところになるのでしょう。

育休が取れないのはとても残念ですね。
しかし、このご時世、正社員でも育休切りにあう有様です。
まだ2・3年しか勤めていない契約社員さんにはもっと
厳しい状況なのも想像できます。あなたの場合は出産を
理由に解雇されたのではなく、契約を更新しなかった
だけなので、事業主をそんなに責めることもできず、、、
契約社員の悲しいところですね。

出産後、育児が落ち着いたらまたお仕事探して
みてください。元気な赤ちゃんが生まれることを
祈ってます。頑張ってください。
失業保険の給付期限、受給の延長について教えてください。
退職後、何の手続きもとらず、9ヶ月過ぎてから受給の延長申請をしたとします。受給日数が90日間の場合、2年後位に延長終了した後、90日分受給することは可能ですか。また10ヶ月過ぎて延長申請した場合は30日分は給付期間(退職後から一年間)を過ぎるため、受給できないということになるのですか。
「受給期間の延長」は、雇用保険に加入していた事業所を離職してから、1ヶ月の間に手続きしなければなりません。
妊娠は「受給期間の延長」の条件には当たりますが、9ヶ月間雇用保険には加入していないということは、「受給期間の延長」の手続きは出来ないということです。
残念ですが、前の方のおっしゃるとおり、受給できません。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。

今度起業が確定していますが、失業保険を申請してもバレないものですか?


又、もし不正需給と見なされた場合どの様な罰則があるのですか?
自分で会社を興すということであっても再就職手当はもらえます。
ただ、いくつか気をつけなければならないことがあります。

・起業を準備した時期 → 待期の経過後(給付制限があれば待期満了後1ヶ月以上経過)でないと再就職手当はもらえません。
・安定的に継続すること → その起業が1年以上継続している見込みがあることをハローワークが認めないとだめです。起業をするということを伝えると、ハローワークからこれを証明する書類を提示せよということを言われると思います。

ここでいう起業を準備した時期というのは、起業に向けて具体的なアクションを起こした日(例えば事務所を借りたり備品を買ったりというもの)です。待期満了後の認定日のときにそれをハローワークに伝えれば良いと思います。

もし前述のアクションを申請した日よりも前に行っていたということが分かったら支給停止、もらってしまった後だと不正受給として扱われるかもしれませんので注意して下さい。

不正受給の場合は、悪質だと認められるものは、これまで受給した失業給付の金額の3倍返し(もらった金額を返還+もらった金額の倍額を納付)です。結構きついです。大概は一般者からの通報で発覚します。自分が気をつけていても調査の手が入るのはこのためです。

退職なさったらすぐに失業保険の手続をして、期日をしっかり守りながら進めていくのがいいと思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム