今年の1月で仕事を辞め8月より年金支給になるのですが、失業保険を貰う手続きをした場合、年金は減らされるのでしょうか?失業保険を貰うとしても3ヶ月後になるので、貰わない方がいいのでしょうか?
○特別支給の老齢厚生年金調整
雇用保険の失業給付の基本手当
★「求職の申出」をした日の属する月の翌月から特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます。

●ただし、65歳時にまだ基本手当が残っている場合は調整無く両方もらえます。
退職してからの保険について質問です。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。

退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?

一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…

どなたか詳しい方回答をおねがいします。
ご結婚&妊娠おめでとうございます。
これから新たな生活が始まりますね。

さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。

退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)

出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。

もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・


ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。

公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。

本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。

「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。

「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。

もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。

どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
雇用保険について労災保険は必ず事業主が加入しますが、失業保険は事業主と個人の負担 必ず加入しなければならないですか?
失業保険について教えてください。

①年齢はいくつまで?60歳近い人は加入しても無駄払いになるし、入りたくない人もいます。
②雇用人数は何人以上は加入しなければならないのか?
法律的には、強制的なのでしょうか・?
雇用保険における適用事業は、業種や規模にかかわらず労働者を雇用する全ての事業になります。ただし、「常時5人未満の労働者を雇用する事業」「個人事業主の行う事業」および「農業・林業・水産業など」の全てに該当する事業においては「任意」とされております。

また、被保険者については、65歳未満で1週の所定労働時間が20缶未満の人は被保険者となります
昨年末で結婚することもあり会社を自己都合退社して三月中旬よりまた仕事をする予定です。今後は妊娠、出産を考えているのですが…


今回の就職では再就職手当を貰う予定です。今後妊娠した際に育児休暇は無い会社なので退社となるかと思いますが、失業保険、出産にかんする保険などはフルに活用したいと思いますが、いつまで働いてなどどのような流れでいくのが1番得策なのでしょうか?
詳しい方、実際に体験した方教えて頂けると嬉しいです。
「育児休業」は、それぞれの企業が独自に規定することはできません。“法律”で定めております。

出産に際しては一定の基準を満たした場合に支給される給付金には「出産手当金」「出産育児一時金」などがあります。また「医療費控除」や「高額療養費」に該当する出産であればこれらも対象となります。
失業保険詳しく知ってる方!回答いっぱいお待ちしています!派遣で働いていて更新時期満了で就業するとすぐに失業保険をもらえるということまでは知ってるんですが、
それがいつからいつまでの働き分のを計算しているんでしょうか?
もし1番手前の月からだったらその月は多く働いた方が得なのでしょうか??
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※1番手前の月からですのでその月は多く働いた方が得なのです
確定申告・医療費控除について・・・今年1月に退職→4月に入籍→7月出産の場合、23年では1か月分のお給料しかもらっていませんが、旧姓で働いていたので確定申告は必要だと思っています。
ただ、出産にかかった医療費が結構したので医療費控除もしなければと思っています。出産一時金を旦那の職場の保険で頂いたので今回の医療費控除も旦那の収入からの計算で旦那の名前での申請になるのでしょうか?ちなみに現在私は失業保険延長中で扶養に入っています。
何かのサイトに年内退職の場合は確定申告ではなく還付申告でそれなら通年行っていると見たのですが、この場合私は還付申告にあたるのでしょうか??初めて自分で確定申告をするのでチンプンカンプンです・・・説明不足かもしれませんがどなたか助言お願いします<m(__)m>
質問者様が一ヵ月分しか給料をいただいていないという事なので、一ヶ月の給与が103万円を超えてなければ医療費控除を受けても受けなくても天引された所得税額全額が還付されることになります。また、失業保険は所得に含まれないので当然、ご主人で医療費控除を行った方が得でしょうね。

還付申告は通年行っているのは正しいですが、「その年の翌年の1月1日から5年間」となっています。質問者様が今年1月に退職しているので24年1月1日から5年間はいつでも還付申告が出来るということになります。
なお還付申告とは「確定申告を行うことによって還付を受けることになる申告」のことを言うので、質問者様は該当します。また、「確定申告をしなければならない人」には該当しませんので結局24年1月1日から5年間はいつでも申告して還付を受けることができるという事になります(確定申告しなければいけない人は、還付があろうがなかろうが翌年3月15日が期限となります)。
関連する情報

一覧

ホーム