妊娠→退職後の、夫の扶養に入る、及び失業保険受給のための手順についてです。出産のため、9月で現在の会社を退職し、夫の扶養に入るつもりでしたが、出産後働ける時期がきたら別会社に復帰したいため、失業保険受
給の延長も考え出しました。

なのですが、色々調べましたが、
扶養手続きの際、離職表を夫の会社に提出するため、失業保険受給延長手続きは出来ないといったことや、
いや、扶養には入れて、失業保険受給延長手続きも出来ている人もいます。。
とにかく、退職後まずどうしたらいいのか手順が分からなくなってしまいました。。。
どなたか、ご丁寧に教えて頂けませんでしょうか。。
何卒よろしくお願いいたします(-_-)
離職票は提出ではなく、原本を求められるのであれば「提示」でOKです。
「提出」するのであればコピーを提出して下さい。
少なくても奥様の離職票の原本をご主人の会社が返却してくれないなんていうことはありません。
先週、妊娠してることがわかり、今週で3ヶ月目ですが・・・
仕事の方は契約社員としてフルタイムで続けています。
出産一時金など全然詳しくないので教えて下さい。
まだいつ会社を退職するかなど、決めておらず迷っています。(上司は年内までは・・・と言ってくれてますが・・・)
これからお金もかかると思いますし、失業保険など、頂けるお金があれば欲しい限りです・・。

詳しい方、宜しくお願い致します。
扶養などにもいつ入ったらいいのでしょう?

(健康保険?は一年以上会社のに加入しております。)

言葉足らずですみません・・・。。
健康保険に加入していらっしゃるのでしたらそちらで詳しく聞くと良いですよ。

出産一時金はそちらから出るはずです。
辞めないで、出産休暇をとると言う方法もあるはずです。

あなたの収入によっては直ぐに旦那さんの扶養には入れない場合も有ります。

失業保険も退職理由が妊娠出産ですからそれが終わってからでないと対象にはなりません。

なぜなら失業保険の趣旨が「働きたいのに働くところが無い」からということだからです。

出産したので働きたいとなって始めて失業保険の対象となるのです。
3月末で5年勤めた会社を退職します。その後3ヶ月留学後に失業保険の申請予定なのですが可能でしょうか?退職後即申請しないと不利な点が発生したりしますか?受給含め1年以内となってるので確認と思いご質問です
退職後1年以内であればいつ離職手続きを行っても問題はありません。しかし、貴方が受給できる期間の日数をその1年以内で受給できない分はもらえなくなります。ちなみに、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がかかります。仮に、貴方が自己都合退職で離職手続きを行う場合遅くとも離職後から半年経過後までに手続きを行わないと受給できない日数がでることがあります。そのため、離職後3ヶ月後に離職手続きを行うのであれば問題ありませんが、長期間の留学になると受給できる日数が減少する場合がある点を理解して手続きを行ってください。ちなみに、会社都合の退職であれば直ぐに手当が支給されます
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。

旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。

伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)

どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。

長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?

会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…

1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…

今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。





色々間違っておられますので…

まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)

合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。

また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。

とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)

また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。

年間の収入ではないので気をつけてください。

パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。

国民健康保険と国民年金に加入になります。

国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
雇用保険被保険者証について質問です!8月一杯で退職しました。17年6月1日より入社で、以前の雇用保険被保険者証も提出しました。
が、今回辞めて2週間近く経ったのですが、勤務先から(歯医者院長)前の勤めてた時の雇用保険の番号を教えてくれと言われました。管轄が以前の勤務先と今回辞めた歯医者と違うのですが、番号は同じですよね?
確かに勤める時に雇用被保険者証は提出しているのですが、返された記憶もなく、書類関係は保存してあるので探したのですが、やはり手元にありません。物をなくしたり、物事を忘れる院長なので、もしかしたら以前の証を出していないんじゃないかと不安です。
そうなると失業保険の給付にも影響あるのでしょうか?番号は同じハズと突っ撥ねていいのでしょうか?
また、以前のと今回のが同じ番号だと調べることはできるのでしょうか?
長文になりすみません。急いで回答お願いします!
番号は、一人一つです。

もう退職されているようですし、離職票が手元に届き、ハローワークへ手続きに行った時に
相談すればいいかと思います。
以前勤めていた会社の名前、住所、入社日等が解れば、以前の番号は確認してもらえます。

相違していれば、ハローワークの方が統一してくださいますし、今回の給付に影響があるようでしたら、
ちゃんと、そのあたりも対応してくれます。
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