扶養に入るための収入条件と失業保険関係は?
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?

つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
①失業手当金の日額が3,611円を超えると被扶養者になれません。
②健康保険(協会けんぽの場合)は申請時に給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円以下(月額108,333円以下)と見込めると認定されます。

年収ではありません→今後1年間の見込み額です。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
失業保険の受給中ですよね?でしたら、1時間のアルバイトでも、お金を貰った場合は、その日分の失業手当は貰えません。その仕組みは、受給資格証にも書いてありますので、もう一度、良く読んでみて下さい。
週16時間のアルバイトをした場合、アルバイトをした日の分の、失業手当も貰えませんので、働いていない日の分のみ、支給されるのが決まりとなっています。雇用保険を掛けられた場合は就職扱いとなるか?よりも、先に、この仕組みについて、ハローワークでお話を聞いてみて下さい。
失業保険の給付期間を増やすには?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。

何かいい方法はありませんか?
漠然とした質問ですね。
普通は法律できまった給付日数を変えることはできません。
ただし「特定受給資格者」などで給付期間が終わろうとしても職が見つからない場合はキチンと就職活動をしていたとHWが認めれば60日の「個別延長」が認められます。
失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。

ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。

そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
>失業保険と失業給付は違うのでしょうか?

*失業保険から支給されるものを一般的には失業給付といっています、正しくは基本手当を受給する、ですが

>妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?

*出産一時金は国保からも支給されますよ。失業保険受給中は扶養に入れませんから、国保に加入して出産一時金を受ければ問題ないですよ、出産一時金の金額的としては殆ど変わらないと思いますが
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