今まで、失業保険などもらったことは一度もありません。ですが、今日面接で言われました。
今まで働いていた会社で失業保険用のカード?番号がかいたものを渡されているはずだと。

実際そん
なのもらったことないです
本日受けた企業先が調べることも可能だと言っていましたが、そんなことできるのですか?

また、派遣先などから行って雇用保険は1000円ほど払っていたことありますが期間も短いため、失業保険などもらったことは一度もありません。

国民健康保険すら入っていないので
ケガ、病気をすれば10割負担で行っています。
どこまでの情報を調べることが可能なのでしょうか?
会社に就職した時に雇用保険がかかると
「雇用保険被保険者証」というものが出ます。
保険証みたいなものです。

それは、その会社に入社した時か、やめるときに、
離職票と一緒にもらえますが
雇用保険をかけていないともらえません。

コンピューターで管理してるので
生年月日、氏名、以前勤めていた会社がわかれば
調べてもらえますよ。
年金番号と一緒で、何社に勤めても、番号はひとつです。
面接した会社が調べるのではなく、社会保険事務所へ行って
保険加入の手続きをする際に調べてもらう、ということだと思います。
現在原因不明の病気により退職するかどうか悩んでおります。
約1月ほど会社を休んでおります。以下の方法をとるかで悩んでおります

・自己都合で退職、再就職のため就職活動
・傷病手当金を受け取る(診断結果がでないかもしれない)
・会社都合でクビにしてもらい失業保険を受け取る

その病気は「重症筋無力症」の疑いが強いのですが、血液検査が陰性、このままではその他の検査も陰性になりかねません。

仕事は肉体労働が主で、仕事に復帰できない状況です。肉体労働以外の仕事に転属してもらおうとしておりますが、おそらくダメだと思います。傷病手当金を受け取るための医師の診断も現在のところ断られました。はっきりとした原因が特定できていないためです。

自己都合で退職が一番わかりやすい道筋だと思われますが、現在35歳、原因不明の症状を抱えたまま再就職は限りなく困難です。その上健康保険の問題もあります。このままでは健康保険も切れ病院にかかることもできなくなります。

傷病手当金を受け取るのも診断しだいですし、診断にひどく時間がかかりそうです。次の検査は来月と言われております。それまで何も行動できないまま過ごすことになればジリ貧です。

良きアドバイスをお願いします。
傷病手当金の判断はたしかに健保次第ですが、明確に病名が特定できなくても、症状があり就労できない状態であることを医師が申請書で署名してくだされば、まずは申請自体はできるのではないでしょうか。
ひと月休養されているということで、まずは手続きだけでも進めたほうが良いと思います。
申請書をもってかかりつけのお医者様とご相談されてはいかがですか。

それでも診断が出ず、転属もできないようでしたら、会社都合による退職を相談するのが良いように思います。

検査結果が出るまで不安がありますね。
自宅療養で時間はあると思いますので、内勤に転属できるよう、何か勉強をしたりする時間を作られてはいかがですか。
失業保険の給付について、下記のケースの場合、失業後給付制限されずにすぐに
給付されるかを教えてください。
また不足している情報などありましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
●前職の会社(A社)が民事再生により新しい親会社(B社)へ転籍を行う
※A社からは離職に伴う書類もあり「事業所の一部閉鎖に伴う人員整理のため」
と記載
※A社には5年間勤務

●B社転籍後、未経験の職種や勤務体系の変化になじめず、3週間で自己都合に
より退職
※試用期間内での退職ではあるが、B社への転籍により入社手続きは完了済み
A社での在職期間5年で、過去24ヶ月中に12ヶ月以上雇用保険をかけていることが最低条件です。
その上、B社がありますから、悪く考えてB社でかけられていないとして考えましょう。
A社退職のみでしたら、会社都合退職で待機期間は最短の7日となるでそうけれど、B社への入社が成立していますから、自己都合退職の場合ですから待機期間は3ヶ月にたってしまいます。

申し訳ないけれど、なじめずに辞職で、そのまま失業手当を受けられるというのはありません。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
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