確定申告と医療費控除について教えてください。
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。
その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。
《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円
●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。
先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。
ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。
あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・
長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。
その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。
《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円
●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。
先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。
ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。
あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・
長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
質問者様は年の途中で退職されたので所得税の精算がまだなされていない状況です。
>●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円
年間収入746,950円のみ(退職金は除く)ならば所得税は0ですから、確定申告をすれば払いすぎとなっている所得税16,160円が全額戻ってきます。
ご主人は会社で年末調整を受け、一旦は税の精算が終わっていますが、医療費控除は確定申告でしかできませんから、この源泉徴収票を使って医療費控除をします。
医療費控除は所得から控除して、結果として払いすぎとなっている所得税を戻す手続きですから、所得税が0の質問者様は受けられません。
おそらく、医療費で10万円を超えた分×10%が戻ってきますよ。
>職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか
退職金は分離課税です。
支払い時に税の精算は終わっていますから、何もしなくていいですよ。
勤続年数に応じた控除額が320万円あるので全額非課税となったのです。
退職所得控除320万円を逆算すると、質問者様は8年勤務されたことがわかります。
>●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円
年間収入746,950円のみ(退職金は除く)ならば所得税は0ですから、確定申告をすれば払いすぎとなっている所得税16,160円が全額戻ってきます。
ご主人は会社で年末調整を受け、一旦は税の精算が終わっていますが、医療費控除は確定申告でしかできませんから、この源泉徴収票を使って医療費控除をします。
医療費控除は所得から控除して、結果として払いすぎとなっている所得税を戻す手続きですから、所得税が0の質問者様は受けられません。
おそらく、医療費で10万円を超えた分×10%が戻ってきますよ。
>職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか
退職金は分離課税です。
支払い時に税の精算は終わっていますから、何もしなくていいですよ。
勤続年数に応じた控除額が320万円あるので全額非課税となったのです。
退職所得控除320万円を逆算すると、質問者様は8年勤務されたことがわかります。
失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
>どんなバイトをしていますか?
では無くてどんなバイトでも制限以内であれば堂々と出来ます。
バイトについての制限下記の通りですから範囲内で自由にバイトをしてください。ただしキチンと申告することです。
不正がばれると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
では無くてどんなバイトでも制限以内であれば堂々と出来ます。
バイトについての制限下記の通りですから範囲内で自由にバイトをしてください。ただしキチンと申告することです。
不正がばれると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
現在療養中の無職です。年末調整、確定申告等について
相談というか、ご存知の方教えて下さい。
平成23年12月31日付で、病気で退職しました。
今年になってから入ってきたのは、1月半ばに退職金70万円と
失業保険17万円×約10回分(特定理由離職者で300日給付)です。
6月の住民税は19万円くらい。年金、国民健康保険(減免)も支払っています。
今年は全く仕事はしておらず、このほかに何も収入はありません。
年末調整は不要なのだろうと思うのですが、次回の確定申告において
何かすることはあるのでしょうか。
相談というか、ご存知の方教えて下さい。
平成23年12月31日付で、病気で退職しました。
今年になってから入ってきたのは、1月半ばに退職金70万円と
失業保険17万円×約10回分(特定理由離職者で300日給付)です。
6月の住民税は19万円くらい。年金、国民健康保険(減免)も支払っています。
今年は全く仕事はしておらず、このほかに何も収入はありません。
年末調整は不要なのだろうと思うのですが、次回の確定申告において
何かすることはあるのでしょうか。
失業給付分は非課税ですから 申告ナシ
退職金は申告書だしてました?
たぶん 非課税でしたよね。
申告書だしてなくて
源泉徴収されていれば 確定申告すればもどるかと
あとは 所得がないこと 自治体で住民税の申告すればよいのでは?
(くわしい 手続きは不明ですが。)
退職金は申告書だしてました?
たぶん 非課税でしたよね。
申告書だしてなくて
源泉徴収されていれば 確定申告すればもどるかと
あとは 所得がないこと 自治体で住民税の申告すればよいのでは?
(くわしい 手続きは不明ですが。)
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。
雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。
傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。
受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。
ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。
自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。
初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。
退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。
そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
今年会社を退職しました。
5月から失業保険を頂き生活しています。
住民税は一括支払いましたが、所得税はどうなりますか。
現在無職です。
5月から失業保険を頂き生活しています。
住民税は一括支払いましたが、所得税はどうなりますか。
現在無職です。
所得税と住民税は計算の仕方がまったく異なります。
住民税は、前年の1月1日~12月31日までの収入をもとに、翌年の6月以降に支払います。
つまり、今回質問者さんが支払ったのが、その前年の収入をもとにした住民税です。
それに対し、所得税は源泉徴収という形ですので、毎月毎月の収入をもとにして、年間の収入を予測して支払うものです。
なので、収入がある月にしか所得税は支払いません。
失業保険による手当ては所得税法では非課税ですので、新しく仕事を始めるまでは所得税は発生しません。
住民税は、前年の1月1日~12月31日までの収入をもとに、翌年の6月以降に支払います。
つまり、今回質問者さんが支払ったのが、その前年の収入をもとにした住民税です。
それに対し、所得税は源泉徴収という形ですので、毎月毎月の収入をもとにして、年間の収入を予測して支払うものです。
なので、収入がある月にしか所得税は支払いません。
失業保険による手当ては所得税法では非課税ですので、新しく仕事を始めるまでは所得税は発生しません。
お聞きしたいことがあります。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
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