失業保険の個別延長について質問です!
会社都合の退職ですが、地域は神奈川県です。神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
…なのに何故か次回認定日で延長されるかもしれないと言われました。
残り日数は13日です。
正直、就職がまだ決まらないのでちゃんと延長されるのか不安です。
なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最後の認定日に行って延長されなかったじゃ、安心して就活できませんよね。
雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
会社都合の退職ですが、地域は神奈川県です。神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
…なのに何故か次回認定日で延長されるかもしれないと言われました。
残り日数は13日です。
正直、就職がまだ決まらないのでちゃんと延長されるのか不安です。
なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最後の認定日に行って延長されなかったじゃ、安心して就活できませんよね。
雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
>神奈川県は指定地域じゃないから個別延長の対象にはならないのでは?
神奈川県は指定地域外ですが、それ以外の要件を満たしていれば個別延長
給付の対象になります。
↓
1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
※基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方
2)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記1)2)のいずれかに該当して、特に再就職が困難だと公共職業安定所長
が認めた場合
>なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最終の失業認定日に知らせるのがルールのようです。残り13日の間に不適格
だと判断されたら(失業手当の不正受給が発覚する とか)せっかくの延長対象
から外される ということですね。
>雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
この個別延長給付の制度は、現在のところは平成24年3月31日までの離職者
を対象とした期間限定の措置です。つまり、オマケの制度なんだから最初からアテ
にしないで 元々の所定給付日数の間に就職しなさいよ! ということなんでしょう。
神奈川県は指定地域外ですが、それ以外の要件を満たしていれば個別延長
給付の対象になります。
↓
1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
※基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方
2)公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方
上記1)2)のいずれかに該当して、特に再就職が困難だと公共職業安定所長
が認めた場合
>なぜ延長確定じゃなく、延長対象みたいな曖昧な言い方なのでしょうか?
最終の失業認定日に知らせるのがルールのようです。残り13日の間に不適格
だと判断されたら(失業手当の不正受給が発覚する とか)せっかくの延長対象
から外される ということですね。
>雇用保険の名目は安心して職探しができるための制度じゃなかったっけ?
この個別延長給付の制度は、現在のところは平成24年3月31日までの離職者
を対象とした期間限定の措置です。つまり、オマケの制度なんだから最初からアテ
にしないで 元々の所定給付日数の間に就職しなさいよ! ということなんでしょう。
10年働いていた会社が5月に倒産して、つてをたどって取引先の会社に中2週間で就職しました。離職票も受け取る前でハローワークに届け出をする間もなく働き始めました。
まだ働いて3週間ほどですが、環境・住居(会社が遠方で通勤至難のため)が変わり、仕事も思っていたものとはかなり違いました。
現在試用期間(3ヵ月)中のため、退社するなら早めの方がお互い良いと考えています。
前職の会社での離職証明書をもらいましたが使用していません。しばらく失業保険での生活を考えているのですが、厄介なのは現会社で既に雇用保険に入って(いつのまにか)いるのです。
今辞めたら雇用保険の対応は自己都合扱いとなり失業保険も3ヵ月強の期間待機しなくてはいけないのでしょうか?
前の会社(正社員)での対応なら倒産でしたので、待機は一週間で受給できると思うのですが。
こういった事例はなかなか答えが無いのです。
詳しい方がいましたら教えてください。
まだ働いて3週間ほどですが、環境・住居(会社が遠方で通勤至難のため)が変わり、仕事も思っていたものとはかなり違いました。
現在試用期間(3ヵ月)中のため、退社するなら早めの方がお互い良いと考えています。
前職の会社での離職証明書をもらいましたが使用していません。しばらく失業保険での生活を考えているのですが、厄介なのは現会社で既に雇用保険に入って(いつのまにか)いるのです。
今辞めたら雇用保険の対応は自己都合扱いとなり失業保険も3ヵ月強の期間待機しなくてはいけないのでしょうか?
前の会社(正社員)での対応なら倒産でしたので、待機は一週間で受給できると思うのですが。
こういった事例はなかなか答えが無いのです。
詳しい方がいましたら教えてください。
急いでハローワークへ出向き、「雇用保険の被保険者でない事の確認請求」をして下さい。
雇用保険は、自らの意思に拠らず失業した人に対する生活保障のために支給されるものですが、再就職した先でも「仕事が合わない」「デタラメな雇用条件」理由はそれぞれですが辞めなければならない状況に追い込まれる事が有ります。
これで3ヶ月の待機期間では、たまったものでは有りません。既に雇用保険に加入されているのなら上記の手続きを行って辞める事で、待機期間なく受給が出来ます。これは雇用保険が31日以上継続して雇用を前提としているので無効と判断されるからです。(扱い的には届出の遅れと、その期間の臨時雇用扱い)
私の場合も、10年以上勤務した会社が倒産し、再就職しましたが毎月100時間以上のサービス残業に疲れ果て再び退職しています。ところが再就職から3ヶ月経っているという理由で認められず、最悪の場合、270日あった受給日数が自己都合扱いで120日まで減るところでした。結局、前回の会社の退職扱いではなく、サービス残業と言う違法行為での会社都合となったのですが、裁判手続きなどで受給が出来たのはやはり3ヶ月近くたってからでした。知らないというのは大損です。
雇用保険は、自らの意思に拠らず失業した人に対する生活保障のために支給されるものですが、再就職した先でも「仕事が合わない」「デタラメな雇用条件」理由はそれぞれですが辞めなければならない状況に追い込まれる事が有ります。
これで3ヶ月の待機期間では、たまったものでは有りません。既に雇用保険に加入されているのなら上記の手続きを行って辞める事で、待機期間なく受給が出来ます。これは雇用保険が31日以上継続して雇用を前提としているので無効と判断されるからです。(扱い的には届出の遅れと、その期間の臨時雇用扱い)
私の場合も、10年以上勤務した会社が倒産し、再就職しましたが毎月100時間以上のサービス残業に疲れ果て再び退職しています。ところが再就職から3ヶ月経っているという理由で認められず、最悪の場合、270日あった受給日数が自己都合扱いで120日まで減るところでした。結局、前回の会社の退職扱いではなく、サービス残業と言う違法行為での会社都合となったのですが、裁判手続きなどで受給が出来たのはやはり3ヶ月近くたってからでした。知らないというのは大損です。
失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?
私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。
-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。
雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。
もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。
-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。
人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。
他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。
貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。
だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。
雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。
雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。
-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。
雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。
もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。
-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。
人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。
他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。
貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。
だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。
雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。
雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
失業保険の事で教えて頂けませんか?仕事を探しながら派遣で働いてたのですが、3月8日に正社員の仕事が決まりました。派遣契約は今月末までだったのですが来月からの勤務では遅く、営業の方からうまく伝えて頂くこと
ができ、途中で終了することができました。ただ正社員の仕事の開始が3月28日からで、2週間ほど無職になってしまいます。ぎりぎりまで派遣勤務をしたかったのですが、そこまで都合良く聞いてもらえませんでした。そこで、昨年失業保険の給付を受けてた残日数があり、その時にハローワークの職員の方に、再離職した場合はまた来て貰えれば残りの分を受給できるのでと言われてたのを思い出し、先日手続きに行ってきました。認定日は来月で、勤務が始まってるので行く事ができず、3月25日に仕事が決まったことをハローワークに申し出ればその日にちまでの分が受給できるのではと思うのですが、これは間違ってるのでしょうか?単発の仕事も探してみましたが、早くて4月からのものしかなく収入がかなり減少してしまうので、困っています。どうかご教授頂けますようお願い致します。
ができ、途中で終了することができました。ただ正社員の仕事の開始が3月28日からで、2週間ほど無職になってしまいます。ぎりぎりまで派遣勤務をしたかったのですが、そこまで都合良く聞いてもらえませんでした。そこで、昨年失業保険の給付を受けてた残日数があり、その時にハローワークの職員の方に、再離職した場合はまた来て貰えれば残りの分を受給できるのでと言われてたのを思い出し、先日手続きに行ってきました。認定日は来月で、勤務が始まってるので行く事ができず、3月25日に仕事が決まったことをハローワークに申し出ればその日にちまでの分が受給できるのではと思うのですが、これは間違ってるのでしょうか?単発の仕事も探してみましたが、早くて4月からのものしかなく収入がかなり減少してしまうので、困っています。どうかご教授頂けますようお願い致します。
間違ってるよ。
派遣の仕事を辞める前に次の仕事が決まっていて 現在は「求職活動をしているフリ」の状態なんだから、本来は失業給付は受けられないし 受けてはいけない。
この状況で失業給付を受け取ってしまうと いわゆる『不正受給』に該当する。後になってからでも事実(既に内定を受けていて求職活動をする状態にないのに、再離職による失業状態であると虚偽の申告をして失業給付を受給した)が発覚すれば、受け取った給付金を返さなくてはならない上に罰金(受給額の最大2倍)が科せられることになりそうだな。
そもそもハロワで再離職の申請をした時に 内定をもらったから派遣の仕事を辞めたことは言ってないんでしょ? 嘘をつくのは絶対よくない!
派遣の仕事を辞める前に次の仕事が決まっていて 現在は「求職活動をしているフリ」の状態なんだから、本来は失業給付は受けられないし 受けてはいけない。
この状況で失業給付を受け取ってしまうと いわゆる『不正受給』に該当する。後になってからでも事実(既に内定を受けていて求職活動をする状態にないのに、再離職による失業状態であると虚偽の申告をして失業給付を受給した)が発覚すれば、受け取った給付金を返さなくてはならない上に罰金(受給額の最大2倍)が科せられることになりそうだな。
そもそもハロワで再離職の申請をした時に 内定をもらったから派遣の仕事を辞めたことは言ってないんでしょ? 嘘をつくのは絶対よくない!
現在、自己破産をしようと思って弁護士に相談している最中なんですが、会社が廃業して只今無職で360万の借金があり、
無職になってから失業保険とうで支払いしてたのですが、足りなくて返済に困り、ローンでゲーム機を買ってすぐに売ってお金にして返済にあてていた時期があります。
今日、弁護士に相談したら免責になるかわからないと言われました。やはり難しいのでしょうか?
借金もギャンブルや風俗や浪費でしたものではありません。誰か教えてください。
無職になってから失業保険とうで支払いしてたのですが、足りなくて返済に困り、ローンでゲーム機を買ってすぐに売ってお金にして返済にあてていた時期があります。
今日、弁護士に相談したら免責になるかわからないと言われました。やはり難しいのでしょうか?
借金もギャンブルや風俗や浪費でしたものではありません。誰か教えてください。
>ローンでゲーム機を買ってすぐに売ってお金にして返済にあてていた
免責にならない可能性があるとしか回答しようがないと存じます。破産することが予測できる状況で債務を増やしたわけですから。あとはその金額や悪質性を裁判官がどう評価するか?という問題だと存じます。たとえば、借金が増え生活費がまかなえなくなり
ローンで1万円のゲームを買って3日分の食費にしたというのであれば、このくらいは見逃してもいいのではないか?という判断をする裁判官もいるわけです。これが、300万円借金があり、近々破産をするのだからぱーっと使ってしまおうというような考えで、50万円分のゲームをローンを購入して、大半を売りさばいて残りは家族旅行に使ったなどということになれば、免責されない可能性は高いでしょう。
免責にならない可能性があるとしか回答しようがないと存じます。破産することが予測できる状況で債務を増やしたわけですから。あとはその金額や悪質性を裁判官がどう評価するか?という問題だと存じます。たとえば、借金が増え生活費がまかなえなくなり
ローンで1万円のゲームを買って3日分の食費にしたというのであれば、このくらいは見逃してもいいのではないか?という判断をする裁判官もいるわけです。これが、300万円借金があり、近々破産をするのだからぱーっと使ってしまおうというような考えで、50万円分のゲームをローンを購入して、大半を売りさばいて残りは家族旅行に使ったなどということになれば、免責されない可能性は高いでしょう。
関連する情報