失業保険申請タイミングについて教えて下さい。
今年1月末付にて自己都合で退職しました。
その際の住所から失業保険の申請をせずに引っ越し、6月最後の週の月曜に新住所(東京23区予定です)の住民票取得&失業保険の申請をするとします。
受給期間の期限(12月末)まで1週間+3か月(ここまで待機期間)+3か月(受給期間)ありますので、年末まで就職できなかった場合失業保険を満額受給できますでしょうか。
教えていただきたく、よろしくお願い致します。
認定日自体が「○週型の○曜日」という風にカテゴリ分けみたいなのが行われているので、計算どおりには行かないと思います。
二ヶ月分しか受給できない可能性があります。
失業保険の認定日変更について教えてください。
次回の失業保険の認定日にあたる日に、寝たきりで入院中の祖母の介護を頼まれてしまいました。

私以外の家族は全員会社勤めで、年末時期ということもあり忙しく、次回認定日にあたる日に限っては、
どうしても付き添えないため、私が頼まれてしまいました。

ちなみに入院している病院は市外の病院で、認定日当日は私が普段利用しているハローワークに行けそうにありません。

例えば、病院が所在している地域のハローワークで認定を受けることが可能であれば、
介護の時間を多少抜けて、そのハローワークに行くことは可能です。

「しおり」には、「親族の介護や葬儀、法事も認定日の変更が認められる」と記入されてますが、
【認定日当日の状態を証明する書類が必要】とあります。

介護と言っても、一日中祖母に付き添う、極端に言ってしまえば面会するという訳なのですが、
この場合も書類が必要となるのでしょうか?

書類が必要な場合、如何にして用意すべきなのでしょう??

面会しましたという事実が記載された証明書なんて聞いたことありませんが、
まさか主治医に記載をお願いしたりするのでしょうか???

過去に似たような経験のある方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
経験者ではないですが回答がないようなのでアドバイス。

素直にハローワークに聞いてみたらいかがですか?
認定するのはハローワークです。
認定はハローワークの基準を満たす必要があります。
基準はハローワークが知っています。
以上のことを考えますとハローワークに質問内容を直接聞くのが一番だと思います。
失業保険について質問があります。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末で会社を退職し、離職票も届いたため、
早いうちにハローワークに行こうと思っています。

退職の理由は残業の多さなどが原因なのですが、
円満に退職したいという気持ちもあり、
離職票には「異議なし」として提出しました。

しかし、実際に退職直前の残業時間も3ヶ月連続で
45時間超過していたこともあり、
ハローワークではその旨を伝えようと思っています。
(タイムカードのコピーなども準備しています)
この場合、自己都合から会社都合の退職ということになるのでしょうか?

また、上記で会社都合の退職ということになった場合なのですが、
年末まで働いていた会社では、仕事が少なくなっていたため、
社内で教育を行って助成金をもらっていました。

少し調べてみたところ、助成金をもらっているときに、
会社都合の退職者がいると、助成金がもらえなくなる
ということだったので、今回私が会社都合の退職となった場合、
会社で助成金がもらえなくなってしまうのではないかと心配しています。

助成金関連のことなどがよくわからないので、
ハローワークで相談してみようかと思っているのですが、
ハローワークでもどこまで相談していいのかがわからず困っています。

わかりにくい文章になってしまい申し訳ありませんが、
どうかご教授ください。よろしくお願いいたします。
離職前の3ヶ月に連続して労働基準法に定める基準に規定する弛緩(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため利殖を余儀なくされたような退職理由は「特定受給資格者」といわれいわゆる「会社都合」による退職と認められます。

情勢金の受給とは切り離してお考えになって結構です。
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
給付期間は年齢と雇用保険被保険者期間及び離職理由により90日~360日の範囲で違いがあります。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
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