派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
パートを辞める理由について。
8月の終わりから短時間のパートをしています。
初めての業務内容で焦りながらも、何とか頑張っています。
長年働いているパートさんたちもそんなに嫌な方はいないので、結構恵まれた環境だとは思います。
しかし、主人がこのたび自己都合(ほぼ会社都合に近いですが)で退職し、現在無職となりました。
来月から訓練校に通うことになったので、とりあえずは早めに失業保険を受給できるんですが、その受給金額と私のお給料だけでは明らかにやっていけません。そう思っていたところ、先月半ばに履歴書を送った会社から書類選考合格の通知が届き、明日面接を受けることになりました。(契約社員です)
そこで、もし万が一受かって初出勤が10月1日からになったときの話なんですが・・・
今勤めている会社の規約には、退職する場合は1ヶ月前までに申し出ることと書いてありました。でも、1ヶ月もありません。
今はまだ試用期間なので、急に「家庭の事情」と伝えて辞める事は可能でしょうか?
1ヶ月前報告は常識だと分かっているのですが、生活がかかっているので・・・。
円満に退職できる何か良い方法があればアドバイスいただきたいと思い、投稿いたしました。
・・・本当に、面接に受かったらの話ですが(~_~;)よろしくお願いいたします!
8月の終わりから短時間のパートをしています。
初めての業務内容で焦りながらも、何とか頑張っています。
長年働いているパートさんたちもそんなに嫌な方はいないので、結構恵まれた環境だとは思います。
しかし、主人がこのたび自己都合(ほぼ会社都合に近いですが)で退職し、現在無職となりました。
来月から訓練校に通うことになったので、とりあえずは早めに失業保険を受給できるんですが、その受給金額と私のお給料だけでは明らかにやっていけません。そう思っていたところ、先月半ばに履歴書を送った会社から書類選考合格の通知が届き、明日面接を受けることになりました。(契約社員です)
そこで、もし万が一受かって初出勤が10月1日からになったときの話なんですが・・・
今勤めている会社の規約には、退職する場合は1ヶ月前までに申し出ることと書いてありました。でも、1ヶ月もありません。
今はまだ試用期間なので、急に「家庭の事情」と伝えて辞める事は可能でしょうか?
1ヶ月前報告は常識だと分かっているのですが、生活がかかっているので・・・。
円満に退職できる何か良い方法があればアドバイスいただきたいと思い、投稿いたしました。
・・・本当に、面接に受かったらの話ですが(~_~;)よろしくお願いいたします!
パートなのだからそれほど悩む必要はありません。
退職の場合は1ヶ月前どうのってあるけど正社員以外はすぐに辞められます。出勤しなければ会社はどうにもなりませんから・・・。
あなたはまだ試用期間だし急に辞めても会社は困らないのでは?それに短時間パートなら社会保険にも入っていないので手続きも簡単なのでは?
会社の都合など皆さん考えてませんよ。まして今は会社の都合で解雇される時代です。条件が良ければ他へ転職します。会社より自分(家庭)が優先です。
退職の場合は1ヶ月前どうのってあるけど正社員以外はすぐに辞められます。出勤しなければ会社はどうにもなりませんから・・・。
あなたはまだ試用期間だし急に辞めても会社は困らないのでは?それに短時間パートなら社会保険にも入っていないので手続きも簡単なのでは?
会社の都合など皆さん考えてませんよ。まして今は会社の都合で解雇される時代です。条件が良ければ他へ転職します。会社より自分(家庭)が優先です。
失業保険の延長の手続きをせず1年経過したら延長の手続きは出来ないのでしょうか。知らなくて手続き漏れしていた場合の救済措置はないのでしょうか。
私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。
私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。
他のかたがおっしゃるとおりです。
受給期間の延長申請は妊婦や病気、配偶者の海外勤務で本人が同行する場合等に行いますから、本人が申請できない場合は代理申請も認められています(委任状要)
残念ですがあなたが「受給資格者のしおり」をよく読んで理解していなかったのが原因ですから諦めるしかありませんね。
受給期間の延長申請は妊婦や病気、配偶者の海外勤務で本人が同行する場合等に行いますから、本人が申請できない場合は代理申請も認められています(委任状要)
残念ですがあなたが「受給資格者のしおり」をよく読んで理解していなかったのが原因ですから諦めるしかありませんね。
失業中です。
失業保険もあと1ヶ月で終わります
正社員で販売の仕事がしたいのですが、全く無いです。。
失業保険も終わってしまうので、とりあえずでもパートで仕事して、また働きながら職探しした方が安全なのでしょうか
四月になったらもっと職探し難しくなりますよね?
失業保険もあと1ヶ月で終わります
正社員で販売の仕事がしたいのですが、全く無いです。。
失業保険も終わってしまうので、とりあえずでもパートで仕事して、また働きながら職探しした方が安全なのでしょうか
四月になったらもっと職探し難しくなりますよね?
職業訓練校には通われたんですか?以前知人の方が失業保険給付終了間際に職業訓練校に入り、学校に通っている間は失業保険の給付期間が延長されたと言っていました。学校に通っているから再就職が出来ないため延長になったようです。パートとは言え、立派な仕事ですから、転職先が決まったからと急に辞められるのでしょうか?もちろんパートから正社員になるケースもありますから、一概には言えませんが。
こんばんは。
失業保険についてのご質問になります。
旦那の転勤により受給が3ヶ月待たずにいただけということなんですが。。
そこでご質問なんですが、初回認定日が面接とかぶる場合は認
定日を変更できるとの事なんですが、地方で面接の場合でも証明書があると変更できますか?
ちなみに面接いく仕事はハローワークでの求人ではなく自分でパソコンなどで探した求人先にいく場合でも変更可能ですか?
未熟なもので詳しくしりたいです。
よろしくお願いいたします!
失業保険についてのご質問になります。
旦那の転勤により受給が3ヶ月待たずにいただけということなんですが。。
そこでご質問なんですが、初回認定日が面接とかぶる場合は認
定日を変更できるとの事なんですが、地方で面接の場合でも証明書があると変更できますか?
ちなみに面接いく仕事はハローワークでの求人ではなく自分でパソコンなどで探した求人先にいく場合でも変更可能ですか?
未熟なもので詳しくしりたいです。
よろしくお願いいたします!
認定日の変更については、事前にハローワークへ相談してください。
例えば「初回認定日の指定時間が9時から10時」で、「交通機関による所要時間がハローワークから1時間の場所で会社面接が認定日の16時から17時」のように、明らかに認定日にハローワークに行けるような状況であれば、認定日の変更が認められないケースもあり得ます。
そのうえで、失業給付の受給資格の決定手続きをした時に、ハローワークから渡された「受給資格者のしおり」に「面接証明書」の様式があると思います。
この「面接証明書」の様式に面接先の会社に証明してもらいます。
会社の名称・住所・証明印、面接の年月日、面接時間等はとても重要になりますので記載漏れが無いようにしてください。
これを面接が終わって地元に戻ったら、ハローワークへ速やかに提出する流れになります。
念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
例えば「初回認定日の指定時間が9時から10時」で、「交通機関による所要時間がハローワークから1時間の場所で会社面接が認定日の16時から17時」のように、明らかに認定日にハローワークに行けるような状況であれば、認定日の変更が認められないケースもあり得ます。
そのうえで、失業給付の受給資格の決定手続きをした時に、ハローワークから渡された「受給資格者のしおり」に「面接証明書」の様式があると思います。
この「面接証明書」の様式に面接先の会社に証明してもらいます。
会社の名称・住所・証明印、面接の年月日、面接時間等はとても重要になりますので記載漏れが無いようにしてください。
これを面接が終わって地元に戻ったら、ハローワークへ速やかに提出する流れになります。
念のためハローワークの給付担当へ確認をしてください。
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