このような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?

私は心の病気で、来月会社を退職することになりました。

6ヶ月で会社を退職する場合、特定理由離職者に該当すれば失業保険が受給で
きると調べて分かったのですが、私は一ヶ月間会社を休職しておりましたので、雇用保険は6ヶ月払っておりますが、実質5ヶ月しか働いておりません。

ただ、有給休暇ではないのですが、病気での休職のため、会社の規定で一ヶ月間の休職中も給与は満額支給されました。

このような場合、失業保険を受給することは可能でしょうか?
求職中の1か月も通常通りの給与払いが有った問う事は、雇用保険も掛けられていたのでしょうから、被保険者期間には入ると思われます。そうなると、6カ月間の被保険者期間は該当です。
問題は、今の貴方の状況です。いわゆる失業手当は、「失業」状態に有る事が前提ですから、傷病により就業可能な状態に無い場合は対象になりません。その場合は「延期の手続き」をとります。いずれにしても医師による「就労可否証明」が必要になります。
健康保険の「傷病手当金」を受給してる場合も取り扱いが変わります。

傷病(特にメンタル)を理由に退職される場合は、早めにハローワークで相談する事をお薦めします。離職票が発行される前でも相談は可能です。
色々と不満があり雇用期間内の退職を決意しました。失業保険について質問です。また、社会保険未加入、有給無しなど違法部分もあると思い、今後の社員のために自分の退職をきっかけに改善してもらえればと…。
その会社の内容は以下です。
◇「株式会社」を名乗っておりますが、加入している社会保険は「失業保険」「労災保険」「雇用保険」のみ。
理由は「社会保険にフルで入るには制度が馴染まない」。
→法人であれば健康保険や年金はマストではないでしょうか?
(会社の規模は従業員が15人程度、デザイン事務所です。)

◇残業代、賞与、有給が存在しません。
→残業代、賞与は方針として仕方ないとはいえ、有給もないというのは違法ではないでしょうか?

◇土曜出勤あり(月2回ほど…平日の仕事がモレた場合)ということだったのですが、
ほぼ毎週、仕事がなくても「雰囲気の呼吸のため」「ほとんどの社員がでることになったため」という理由で出社させられます。
→これは違法などではないですが、条件が違うような…

◇人間関係(自分が絶対というお局がいます)
→これは私事ですね。

上記の理由により雇用期間内の退社を決意しました。
在職中の社員の今後のためにも上記内容を相談したいのですが、
まとめて相談する場合は労働基準局で大丈夫なのでしょうか?

どうにか改善したく、会社には反省してほしいと思っています。


また、失業保険の申請をだそうと思っておりますが、
貯金もなく、給付までの三か月が少しきついため、
すぐに給付してもらえるようにしたいと思っています。

毎日残業時間が二~三時間以上あったのでタイムカードのコピーをとり、
提出しようと思っています。
(デザイン会社のため、残業とみなされないかもしれませんが…)
そうすると労基法の関係ですぐに給付になると調べたのですが…。

更に、前職(一年以上勤務)からの一年以内の転職だったことも適応の事由になることも
聞きました。

ただ、上記のような保険体制だった会社でも雇用保険被保険者証など
もらえるか心配です・・・。


以上になります。

大きく二点も質問していますが、
お答えいただけると幸いです。

乱文長文、失礼いたしました。
会社経営をしています。
前に雇われの社長をしていた会社が現在あなたが勤務している会社のような考えをもったオーナーが経営していました。
質問を読んで、あいも変わらず、お金に汚い経営者は多いなというのが感想です。

すぐに、失業保険の給付金をもらいたい事と会社にお灸をすえる事は両立しないと思います。というのも、すぐに給付金をもらうには、会社都合で退職したという届出が必要だからです。
その会社がある、近くの労働基準監督署に行って、現状報告すれば、監督署の人達は喜んで会社を訪問するでしょう。というのも、残業代未払い分を会社側に支払わせたりすることが彼等の手柄になるからです。
ただ、そうなると、会社側はあなたの退職を自己都合としてしか処理せず、給付金の受け取りも少なくなるでしょう。ただ、残業代未払い分については、監督署は早急に会社側に支払いを命じるでしょう。支払った振込用紙のコピーを監督署は会社に提出を求めますから。
私がお勧めするのは、社会保険労務士に相談することです。
1時間いくらかはお金はかかりますが、彼らはこういった労働関係に特化したプロです。社労士に相談して、会社からどうお金を引き出すかを交渉させたほうがいいです。私の経験上、こういった労働問題は最終的にお金で解決させます。その交渉をプロに任せたほうがよいのです。
労働に関する法律は、非常に曖昧で、社労士も会社側に雇われたか、社員側から相談を受けて動いているかにより、法律の解釈が変わる部分があります。だからこそ、証拠を手にして、社労士とともに交渉したほうが得策です。そんな会社なら、社労士はボコボコにしてくれます。
それでもなお、会社を許すことができないのであれば、退職後、お金の支払いが終了後、労働基準監督署にいけば、よろしいかと思います。

腹の立つことも多いだろうと推察しますが、まずはきちんとお金を回収するために大人な対応をすることです。まずは、社労士に相談を!
妻が二月末で会社都合で退社します。その後失業保険を受給するつもりです。そして3月から旦那(公務員)の扶養に入ろうと思うのですが、、、その場合失業保険は受給できるのでしょうか?
ただし妻の失業保険は15万円くらいと思います。理想は健康保険と年金は旦那の扶養で、失業保険も受給したいのですが、可能ですか?
結論から言って扶養に入りながら失業保険の受給は無理と思います。

私は2007年12月末日で会社都合で退職しました。
勤務年数が20年でしたので、退職金は満額で、年令が45歳でしたので
失業手当を貰うにはタイミングが良かったと思います。
失業手当は2008年2月から2008年12月までの11か月貰いました。
しかし、私の一か月分の失業手当が約15万円でしたので
年間の収入(正確には収入ではないのですが)が130万円以上を越えるので、
主人の扶養には入れませんでした。
主人も公務員です。
それに伴い、年金は国民年金になり、健康保険は国民健康保険になり
市民税は正社員時代の給与所得での計算となり、失業手当の三分の一は
その支払に当てていました。
*健康保険について*
奥さまが自身がご自分で社会保険に加入しているのであれば
会社に依頼して任意継続をし、失業手当てが無くなった時点で
ご主人の扶養に入れば失業手当を貰っている期間であっても
会社が一部負担をしてくれるので奥様の負担額は軽くなると思います。
*年金について*
恐らく扶養は無理と思います。

今年の1月からやっと扶養に入ることができますので
喜んでいます。
退職した一年間は結構お金が要るものなんですよね。
情報が間違っていましたら申し訳ありません。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。

さて、この後なのですが、

1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)

6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。

あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。



毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
1)雇用保険の有効期間は退職後1年間です。
2)失業手当をもらうには雇用保険に1年以上加入していなければいけません。
3)自己都合退社の場合は、失業手当がもらえるのは約4か月後からです。
4)1回でも失業手当をもらうと、雇用保険の加入履歴はリセットされます。

待機期間というのはハローワークに申請してから1週間ということです。離職日からではありません。

補足について

雇用保険の加入履歴が1年以上あれば失業手当がもらえますが、一度失業手当をもらうと、履歴が0になるということです。
失業保険給付期間中、日曜1時間だけのバイトの場合申告しなければならないのですか?
所得税、雇用保険はないです。
申告は義務ですよ。説明会でも念を押されたはずです。
日曜日だからとか1時間だからとか関係ないです。見つかったら困るのはあなたですよ。
4時間未満ならば給料しだいで満額受給になると思います。
昨年1月から傷病手当金をもらっていたのですが、1年半で期限がきれてしまうとききました。
その後は失業手当をもらおうと考えているのですが、失業保険は申請からどのくらいの期間でもらえるものなのでしょうか。
ちなみに、退職は会社都合になっており、待機期間はないようです。
毎月の支払い金などもありますので、傷病手当受給後、1ヶ月くらいでもらえるのでしょうか。
働ける状態に無いから、「傷病手当金」をもらっているのです。

失業保険をもらうには、「働ける状態にある」ことが必要なのです。
「働ける状態にない」のであれば、退職の理由がなんであれ、受給することは出来ません。

働いていなかったことは、離職票をみれば一目瞭然ですので。
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