出産手当金、失業保険、扶養家族について
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?

10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)

10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)

出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?

出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
前半部分は、前質問で回答済みなので後半に回答いたします。

残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
自律神経失調症で今月会社を退職しました。
労務不能のため、傷病手当金を貰っているので失業保険は延長申請予定です。


会社から離職票が送られてきたのですが、会社からは
4(2)労働者の個人的な事情により離職(一身上の都合、転職希望等)に○印。
その下の具体的事情記載欄(事業主用)には
自己都合に依る退職。


これから自分で記入をしていこうと思うのですが、仕事の過労などにより病気になった場合。

離職者記入欄は
4(2)①職務に耐えられない体調不良、けが等があったために○印。
具体的事情記載欄(離職者用)は、同上にせず病気の状態について詳しく書いた方がいいのでしょうか?


⑯離職者本人の判断
事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しはこの場合、円満に退職した場合は無しにした方が無難でしょうか。


ただの自己都合ではなく、病気が原因で辞めた場合はそれを主張した方がよいのでしょうか。
離職願等は、雇用保険金を利用する為に必要なものです。
で、失業保険の給付も自己都合なのか会社都合なのか、で支給開始日が違うので、ここにポイントがあります。
自己都合の場合は3ヶ月たたないと支給開始ができません。
また健保の傷病手当は約2ヶ月位書類が先に動きます(書類を出してからお金が出るまで2ヶ月位かかる)ので、最終申請回の前後にタイミングよく失業保険の申請をするとよいでしょうし、病気の状況などによっては、生活保護という考えも範疇になるかもしれません。この辺はソーシャルワーカーと主治医と3者でよく話し合ってくださいね。
今は治療に専念して回復することでしょう。
書き方が心配ならソーシャルワーカーに率直に相談してみて下さい。人事に直接聞く事も、ハローワークに聞いても答えてくれます。別に人事側も書き方が違って不利となる事もないです。ただあまり病気を細かく書くと、雇用保険の申請を受けるのはハローワーク側なので、就活始める段でホントに大丈夫かとあれこれ心配させますよ。
精神疾患は、社会的インパクトや本人不利益を避けて、正当性の範囲で病名をあてる場合もあり、これでムリに就活始めといて自滅しちゃうケースもあるので、信頼関係を保つためにも先ずは医療機関での絆を築いていかれると良いですよ。

ソーシャルワーカーは病院では医療相談室にいます。また保健所にも精神保険福祉士がいます。ハローワークでも対応してくれます。
精神科では生活保護申請や就労訓練・作業所、など各種の社会資源と繋げる仕事が多いので、社会福祉士や精神保健福祉士が力を尽くしている場合が多いです。
調べたのですが今一解らないので、教えて下さい。

失業保険についてです。


昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)

明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは


①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?

②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?

と言う事です。


今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。


どなたか教えて頂けると助かります。
>現在傷病手当てを延長し、

「傷病手当」ではなく、健康保険からもらえる「傷病手当金」の事ですか?
名称が似ているのですが、この2つはまったくの別物です。

「傷病手当金」の事と思って回答します。

①カウントしません。
②そのようになります。

理由は、働ける健康状態に無いから「傷病手当金」を受給しているってことです。
待期は、「失業している状態にあること」が必要です。
「失業」は、働く意思と、働く能力があるけど、職業に就けない状態を指します。

だから、「傷病手当金」受けていると、雇用保険では「働ける能力」が無いと評価されます。
いつまでも「待期」がの要件が満たされることがないのです。

明日は、受給期間延長の手続きをされるのが、よろしいかと思います。
雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。

この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。

私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。


変更点
【期間の定め無し→1年契約】

Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?

Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?

Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?

Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?

Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)

Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?

Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)


以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。

労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。

3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。

4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。

5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。

6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。

7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。

補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
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