失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?
その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。
つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。
また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)
これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。
補足です。
離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。
次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。
この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。
自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。
この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。
いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。
ご参考までに。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
出産一時金について質問です。今まだ未入籍です。遅くても今週中に婚姻届を出す予定です。
夫になる人は無職です。(失業保険ももらっていません)
今は私は親の扶養に入っています。
(国保です)
籍を入れたら親の
扶養から抜けなければいけないため、一時金がもらえなくなってしまいます。
この場合は彼をとりあえず仕事をするまで、国保に入れればいいのでしょうか?
どうすれば良いのか調べてはいるのですが、よくわからなくて・・
役所に行って婚姻届を出す際に聞いてこようと思いますが、その前にいろいろ知りたいので、わかる方教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
夫になる人は無職です。(失業保険ももらっていません)
今は私は親の扶養に入っています。
(国保です)
籍を入れたら親の
扶養から抜けなければいけないため、一時金がもらえなくなってしまいます。
この場合は彼をとりあえず仕事をするまで、国保に入れればいいのでしょうか?
どうすれば良いのか調べてはいるのですが、よくわからなくて・・
役所に行って婚姻届を出す際に聞いてこようと思いますが、その前にいろいろ知りたいので、わかる方教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また深追いしてすみません。
婚姻届待った! などと他の質問で回答していますが、健康保険の点でも少し待った方がよいと思います。
手続きなどは、akkoさんがとても詳しく書いてくださっていて、参考になると思いますが、おそらく彼は、任意継続なんてまずしていないだろうし、国民健康保険にも入っていないのではないですか。
そうなると、遡って国保料を払わねばなりません。それが何年もに及ぶなら、全額です。
出産育児一時金よりも高くなるでしょう。
あなたがたの状況からみて、きっと厳しいですよね。
それなら、お父さんと同一世帯になっている国民健康保険のままで、出産育児一時金を受け取るのが一番です。
現在のままでも、彼と婚姻届を出してからでも、一時金の金額などは変わりません。
先のことは、ゆっくり考えましょう。
【補足に対して】
またまた、駆けつけました。
「せっかく回答いただいたのに理解できなくて」とのこと。
私は難しいことを書いていないので、akkoさんに対してだと思いますが、本当にあなたが心配でたまらないのです。立ち入ったことを言いますが、お許しください。
要約すると、とにかく国民健康保険に入るためには、これまでの保険料を遡って払わねばならないということです。
もちろん会社で健康保険に入っている間は、国保を払う必要はありません。
その場合は、去年の秋に退職してからの分だけを遡って払えばよいのですが、失礼ながら、本当にちゃんとした仕事に就いていたのか、疑わしいと思っています。
きちんとした正社員でなく、バイト程度で社会保険にも入っていなかったのではないかと。そうなると、何年も遡って国民健康保険を払わないと(今払えなくても、少しずつでも払うという誓約書を出さないと)、国民健康保険に入れません。
役所で相談してしまうと、未納の事実が発覚してしまうので、聞かない方がよいと思います。
(普通なら、これは「不正」になるので、お勧めしませんが、あなたの状態、今後のことを考えて、あえてこう書きました)
あなたの場合、目の前の手術に健康保険を使い、出産育児手当金を受け取ることが、一番の目的です。婚姻届は出さずに、今のままご両親と同じ国民健康保険を使うのがよいと思いますよ。
婚姻届待った! などと他の質問で回答していますが、健康保険の点でも少し待った方がよいと思います。
手続きなどは、akkoさんがとても詳しく書いてくださっていて、参考になると思いますが、おそらく彼は、任意継続なんてまずしていないだろうし、国民健康保険にも入っていないのではないですか。
そうなると、遡って国保料を払わねばなりません。それが何年もに及ぶなら、全額です。
出産育児一時金よりも高くなるでしょう。
あなたがたの状況からみて、きっと厳しいですよね。
それなら、お父さんと同一世帯になっている国民健康保険のままで、出産育児一時金を受け取るのが一番です。
現在のままでも、彼と婚姻届を出してからでも、一時金の金額などは変わりません。
先のことは、ゆっくり考えましょう。
【補足に対して】
またまた、駆けつけました。
「せっかく回答いただいたのに理解できなくて」とのこと。
私は難しいことを書いていないので、akkoさんに対してだと思いますが、本当にあなたが心配でたまらないのです。立ち入ったことを言いますが、お許しください。
要約すると、とにかく国民健康保険に入るためには、これまでの保険料を遡って払わねばならないということです。
もちろん会社で健康保険に入っている間は、国保を払う必要はありません。
その場合は、去年の秋に退職してからの分だけを遡って払えばよいのですが、失礼ながら、本当にちゃんとした仕事に就いていたのか、疑わしいと思っています。
きちんとした正社員でなく、バイト程度で社会保険にも入っていなかったのではないかと。そうなると、何年も遡って国民健康保険を払わないと(今払えなくても、少しずつでも払うという誓約書を出さないと)、国民健康保険に入れません。
役所で相談してしまうと、未納の事実が発覚してしまうので、聞かない方がよいと思います。
(普通なら、これは「不正」になるので、お勧めしませんが、あなたの状態、今後のことを考えて、あえてこう書きました)
あなたの場合、目の前の手術に健康保険を使い、出産育児手当金を受け取ることが、一番の目的です。婚姻届は出さずに、今のままご両親と同じ国民健康保険を使うのがよいと思いますよ。
失業保険の給付制限中の三ヶ月と給付中ですが、これからバイトの面接をして受かったらずっと20時間未満でシフトを入れながら、
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
ハローワークにも報告して働こうと思うのですが、それでも基本手当は満額貰えるのでしょうか?
給付制限中と受給中の規制を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
特に計算式が参考になりますからスミレーションをしてみてください。
扶養家族について教えて下さい!!
私は三月いっぱいで約7年間働いた会社を退職します。
4月からはまだ就職先が決まっていません。
自己都合での退職なので、約3か月後の失業保険がもらえるまでは、
就職するつもりもありません。
そこで、兄の扶養に入れてほしいのですが、
どのような手続き、いつまでに書類が必要か
分かる方、教えていただきたいです><
・両親はいません。
・私と兄はお互い一人暮らしで別々に住んでいる
・私も兄も正社員
あと扶養にいれてもらうと、
健康保険、年金など私は払わなくてよくなるのでしょうか?
また住民税などはどうなりますか?
全くの無知ですので、申し訳ないですが、詳しく教えて頂きたいです。
もう一つ、
私が三月いっぱい働く会社の社会健康保険のお金は
2月分までしかとられていません。
その代わりに、3/29が今年は金曜日なので
3/29で切れてしまうとのことです。
その場合は新しく次に入る健康保険の方で3月分の支払いをしないと
いけないみたいです。
そのようなことってありえますか?
また支払いが途切れてしまったら、どうなりますか?
急ぎめでわかる方、教えて下さい!!!
認識が薄くて、間違っているところがあると思われますが、
宜しくお願いします。><
私は三月いっぱいで約7年間働いた会社を退職します。
4月からはまだ就職先が決まっていません。
自己都合での退職なので、約3か月後の失業保険がもらえるまでは、
就職するつもりもありません。
そこで、兄の扶養に入れてほしいのですが、
どのような手続き、いつまでに書類が必要か
分かる方、教えていただきたいです><
・両親はいません。
・私と兄はお互い一人暮らしで別々に住んでいる
・私も兄も正社員
あと扶養にいれてもらうと、
健康保険、年金など私は払わなくてよくなるのでしょうか?
また住民税などはどうなりますか?
全くの無知ですので、申し訳ないですが、詳しく教えて頂きたいです。
もう一つ、
私が三月いっぱい働く会社の社会健康保険のお金は
2月分までしかとられていません。
その代わりに、3/29が今年は金曜日なので
3/29で切れてしまうとのことです。
その場合は新しく次に入る健康保険の方で3月分の支払いをしないと
いけないみたいです。
そのようなことってありえますか?
また支払いが途切れてしまったら、どうなりますか?
急ぎめでわかる方、教えて下さい!!!
認識が薄くて、間違っているところがあると思われますが、
宜しくお願いします。><
・健康保険の件ですが文面からして、あなたとお兄さんは別世帯、生計を一にしてないので保険の被扶養者にはなれないと思います。地元の自治体の国民健康保険に四月からは加入することになります。
・年金は国民年金に独自で加入することになります。
・上記の二点は四月から金額がかかります。自ら区役所、市役所、役場で手続きして下さい。
・また、住民税は、国民健康保険と同様に昨年一年間の所得また控除等に基づき、支払い額の通知が来ます。会社には源泉徴収票の提出義務がありますので、これは黙ってても納付書が郵送されます。
・お兄さんの扶養となるのは今年の失業保険を除いた所得や収入環境によりますが、なったとしても安くなるのはお兄さんの税金です。
・保険の扶養と税額計算の扶養とを混同している人が多いのでご注意下さい。
・以上、冷たいことばかりを書きましたが、現実ですので申し訳ありません。
・年金は国民年金に独自で加入することになります。
・上記の二点は四月から金額がかかります。自ら区役所、市役所、役場で手続きして下さい。
・また、住民税は、国民健康保険と同様に昨年一年間の所得また控除等に基づき、支払い額の通知が来ます。会社には源泉徴収票の提出義務がありますので、これは黙ってても納付書が郵送されます。
・お兄さんの扶養となるのは今年の失業保険を除いた所得や収入環境によりますが、なったとしても安くなるのはお兄さんの税金です。
・保険の扶養と税額計算の扶養とを混同している人が多いのでご注意下さい。
・以上、冷たいことばかりを書きましたが、現実ですので申し訳ありません。
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