結婚退職後の失業保険、社会保険、厚生年金について。
結婚の為 千葉から東京へ引越するので、3年勤めた会社を7月末に退職予定です。
8月には失業保険の申請を行う予定でおります。
この場合「結婚に伴う転居により通勤不可能・困難になった」特定理由離職者に該当しますか?
もし、該当するのであれば いつ頃から受給されるのでしょうか?

7月末までの基本給だけで1.316.000円になります。
8月から旦那の社会保険 厚生年金に入れますか?

もし国民保険に入るとしたら前年度の所得によるのですか?
21年度の所得は2.604.000円です。 所得控除後で1.642.000円です。
保険料はいくらくらいになりますか?
特定理由離職者に該当すると思いますよ。待機期間なしなのではないでしょうか。

8月からご主人の健康保険、厚生年金(3号)に入れるかどうかは、ご主人の会社の健康保険の規約次第です。
もっとも多いのは、失業手当(日額3,611円以上)受給中は扶養不可です。ご主人に会社で聞いてもらうのが一番です。

国民健康保険の算定は前年度所得が基本です。各市町村によって金額も違ってくるでしょうからお住まいの市町村のHPをご覧になればよろしいかと思います。
社会保険の被扶養者の条件
社会保険の被扶養者の条件に年収制限がありますが、「年収」とは昨年の年収を指すのでしょうか?それとも現在の月収から算出した概算の年収を指すのでしょうか?
今日付けで退職する人が今後学生になる場合(無収入)親の被扶養者となれますか?
1月~2月の給与合計は40万円位で退職金なし、失業保険も受け取りません。
18歳以上60歳未満の方(配偶者を除く)が被扶養者になるためには、書類の提出によって就労できない状態にあることを証明し、親が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告して、認められれば被扶養者となることが出来ます。
妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
私は去年、妊娠3ヵ月ぐらいで退職しました。(失業保険がすぐにほしかったから契約満了で退職)
職安には働く意志がある事を伝え12月まできちんと失業保険もらいました。残りの分は出産後にもらうのでこの前延長手続きしました。
働く意志があり就職活動ができれば産前6週までは大丈夫です。産後は8週以降なので延長手続きはしてください。
結構、私の近くの職安は妊婦さんいましたよ(^.^)
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
先月末で退職して(会社都合)来月から、失業保険を受給する予定です。
仕事はするつもりですが、結婚していて扶養内で働くつもりです。
そこで質問なんですが、
①扶養手続きは、失業保険を給付し終わってからでないとできないのですか?
②その間の健康保険、年金関係はどうすればいいのですか?
③前年、今年のの年収が200万以上だと、扶養に入れないというのは本当ですか?

わかりにくい質問で申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、どうぞご教授お願い致します。
ちなみに、
先月末までの収入は・・・

月21万(手取り)です。
失業手当を受けている間は普通は扶養(社会保険の)には入れない場合が多いです
詳しくはご主人のほうにきいてもらってください

被扶養者になれないわけですので、自分で国民年金、国民保険に加入します

税金の扶養は103万未満です。年間(1月1日から12月31日まで)103万以上給与収入があると、その年は扶養に入れません
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。

2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。

10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。

7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。

で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。

それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
ざっとまとめると、このような時系列かと思われます。

・平成25年2月に失業
・平成25年2月~6月分の免除を申請
・平成25年10月に再就職

雇用保険の延長給付とは関係なく、平成25年7月~9月分の未納は今からでも遡って免除申請できます。
すでに再就職していても、雇用保険受給資格者証を持参すれば失業による特例免除を申請できます。
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