育児休業給付金について
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
残念ながらどうにもならないと思います。
私は1人目出産して育児休業を取得して復帰時、保育園に入園出来ずに育児休業を延長、復帰は不況のあおりで週2回のパートからと言われ、健康保健は外れ、雇用保険は継続になりました。週4回にして貰えそうになったときに2人目の妊娠が発覚、妊娠悪阻で1ヶ月休んでしまったりしながらも、何とか産前6週まで勤めて産休に入りました。
健康保険は週2回になったときに外れたので出産手当金はないとわかっていましたが、育児休業給付は頂けると思っていました。しかし、1人目出産前にも浮腫で絶対安静などもあり、どんなに数えても1ヶ月、厳密には1日足りずに対象外でした。驚きでハローワークや労働局や自治体の労働相談、法律相談、法テラスなどに電話しまくって聞きましたがどうにもならないとの回答でした。
育児休業を延長したのは保育園が待機で仕方がなく、復帰直前がリーマンショックで週2回での復帰も仕方がなく、妊娠で休まざるを得なかったのは私自身の問題であるとはいえ、全て好きで休んでいた訳ではないのに、トータルしたら1日足りないとは、本当にツイてないの一言では納得出来ないものでしたが、どうにもなりませんでした。
私は1人目出産して育児休業を取得して復帰時、保育園に入園出来ずに育児休業を延長、復帰は不況のあおりで週2回のパートからと言われ、健康保健は外れ、雇用保険は継続になりました。週4回にして貰えそうになったときに2人目の妊娠が発覚、妊娠悪阻で1ヶ月休んでしまったりしながらも、何とか産前6週まで勤めて産休に入りました。
健康保険は週2回になったときに外れたので出産手当金はないとわかっていましたが、育児休業給付は頂けると思っていました。しかし、1人目出産前にも浮腫で絶対安静などもあり、どんなに数えても1ヶ月、厳密には1日足りずに対象外でした。驚きでハローワークや労働局や自治体の労働相談、法律相談、法テラスなどに電話しまくって聞きましたがどうにもならないとの回答でした。
育児休業を延長したのは保育園が待機で仕方がなく、復帰直前がリーマンショックで週2回での復帰も仕方がなく、妊娠で休まざるを得なかったのは私自身の問題であるとはいえ、全て好きで休んでいた訳ではないのに、トータルしたら1日足りないとは、本当にツイてないの一言では納得出来ないものでしたが、どうにもなりませんでした。
『社会保険』から『国民健康保険』への切り替えについて
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
先の方のレスの通り失業保険を受給する間は、旦那さんの社会保険の扶養には入れません。
国民健康保険に加入する際にも以前の勤務先からの「健康保険資格喪失証明書」がないと加入できないと思います。
私も退職後から結婚して主人の扶養に入るまで父の国保に加入していましたが「喪失証明書」が必要でしたし、主人の扶養に入る時は離職票の提出が義務付けられていました。
私の場合は失業保険を受けてる間の年金や国保料(前年度の年収が多かったので一番高い金額)を払うよりも、主人の扶養に最初から入ってる方がいろいろと得だったので(家族手当や住宅補助、年金は3号被扶養者になる)、失業保険は受給しませんでした。
ご主人の会社へ失業保険を受給中の加入など、くわしく聞いてもらうほうがいいと思いますよ。
国民健康保険に加入する際にも以前の勤務先からの「健康保険資格喪失証明書」がないと加入できないと思います。
私も退職後から結婚して主人の扶養に入るまで父の国保に加入していましたが「喪失証明書」が必要でしたし、主人の扶養に入る時は離職票の提出が義務付けられていました。
私の場合は失業保険を受けてる間の年金や国保料(前年度の年収が多かったので一番高い金額)を払うよりも、主人の扶養に最初から入ってる方がいろいろと得だったので(家族手当や住宅補助、年金は3号被扶養者になる)、失業保険は受給しませんでした。
ご主人の会社へ失業保険を受給中の加入など、くわしく聞いてもらうほうがいいと思いますよ。
育児休業給付金について
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、
もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること
です。
私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月
ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK
とのこと
この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。
いかがなものでしょうか?
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、
もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること
です。
私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月
ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK
とのこと
この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。
いかがなものでしょうか?
もらえます。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。
補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。
補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
失業保険について。
現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。
説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら
職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。
不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??
何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?
もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。
だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。
説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら
職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。
不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??
何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?
もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。
だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??
ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。
特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。
或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。
雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。
これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。
しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。
或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。
雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。
これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。
しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
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