妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。

けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。

一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…

もう申請出来ないのでしょうか?

教えてください。
・妊娠だけでは 特定には該当しません。労働基準法で、産前産後のある一定の期間は就業させられないので 出産関係の手当て等で生活費をまかなえるようにもなっています。

・辞めた時点で 延長の申請をしていないし…産後何週間かも判らないので 判断は出来ませんが 申請期間をすぐ手居るので無理ですね。
失業保険について☆
今月、妊娠したため3年半勤めた会社を退職することになりました。
正社員ではありませんでしたが、準社員で保険証は社保・本人でした。
妊娠中ですので、次に働きたい気持ちはありましが、現実無理な状況です。
働く意思がないと失業保険はいただけないとの事を知人から聞きまして、不安になってきました;;
私の場合、失業保険はいただけないのでしょうか?
働ける状態で、働く意思もないと、失業手当はもらえません。
妊娠による退職だと、妊娠で働けない、もしくは働かないわけですから、失業手当の受給対象ではありません。

ただし妊娠の場合は、失業手当の受給期間延長という手続きをしておけば、出産後に子供が預けられる環境が整って、働くつもりになったら、そこから失業手当を受給するということができます。

どうしても妊娠中でも失業手当を受給したいなら、
退職の理由が妊娠ではないこと、
妊娠中でも、転職先が見つかり次第働きたいのだとハローワークで主張する必要があります。
また、失業手当の受給には、認定日までの期間ごとに、何回かの就職活動も必要です。

妊娠中で採用する職場はなかなか無いし、
実際には働く意思が無いにしても、失業手当の受給のための最低限の就職活動しているふりをするのに、娠中に面接行ったり等するのは大変ですよ。

失業手当の額によっては扶養を外れてしまう可能性もあるので、
旦那さんにそれなりの収入あるなら、失業手当の受給期間延長の手続きだけしておいて、扶養に入って、妊娠中に無理しない方がいいと思います。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。

役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?

もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
また延長はされません。
本来の受給期間プラス3年の延長なので22年の3月に延長申請したのなら26年の3月までに貰いきればよいだけ。
出産は来年?産後二カ月したらすぐ行けば大丈夫と思うけど。
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