失業保険の受給延長について質問です。私でも個別延長給付の対象になり得るのか教えて下さい→離職コードは33(正当な理由のある自己都合退職)何社か応募し面接も受けてい
ますが、なかなか採用通知が頂けない状況です。来月半ばで受給が終了するので、すごく焦っています。福岡の某ハローワークなのですが、個別延長給付に関しての説明が無く、しおりにも載っていません。詳しくご存知の方、宜しくお願いします。
A社、B社と何社かの企業に応募しているのにもかかわらず、内定がもらえない(そのことは認定日に渡す紙にかいてありますよね?)ハローワークにも定期的に求人閲覧、求人相談をしている。このふたつが大切だと思います。あとは、職業訓練を受けていると認めらることが多いようです。

あと、個別延長給付の説明は、しおりではなく、別紙で配られることが多いようです。
「育児休暇給付金がもらえない」とハローワークで言われました。
その理由が「前職を退職した際に、受給決定をうけているから」だそう。
これは、なんともならないものでしょうか?
私は、結婚を機に前職を退職し、その後就職活動の相談等をハローワークにしに行っておりました。
その際に、「受給決定を行わないと相談にきちんと乗れないので、早くして下さい。」と言われました。
離職票が届き次第、急いで受給決定の手続きをした私ですが、受給決定を行ったその2週間後に新しい会社から内定をいただき、就職しました。失業保険は一切受けずに、あわただしく仕事を始めました。
その後、子を授かりただいま妊娠8ヶ月ですが、受給決定を行っていたから前職との通算が出来ず、育児休暇給付金がもらえないと言われ、とても悲しいです。
まじめに働いてきて、このような時に誰も助けてくれないのは、本当にショックです。
こういう場合、何か救済処置はあるのでしょうか??
離職票などをハローワークに提出し受給資格の決定を受けてしまうと、「失業給付を受給していなくても、その後の被保険者期間と以前の被保険者期間は通算されない」になります。
受給資格の決定前であれば申請の取り消しが出来たはずでしたが、決定されているという事ですので遡っての取り消しも出来ません。
受給の有無ではなく、受給資格の決定の有無で判断されるので残念ですが主様は育児休業給付金は対象とならないかと思います。
失業保険について質問何ですが、失業保険の失業認定申告書に就活の日を書く欄がありますが、前の認定日の、後に就活をしてきてたんですが、その日も書いていいんでしょうか?
それは認定日当日に就職活動をしたという事ですか?

例えば
11/28が認定日で当日に面接→12/26が次回の認定日(年末年始休業が入るからズレますね)になるのでこの時に申請書に記載が必要となります

失業認定書は前回の認定日から次回認定日の前日分までの記載が必要となりますので

11/28(前回認定日)~12/25分までを12/26(次回認定日)に申請する事になります

そうすると12/26~は次回の認定分だという事がお分かりになると思います
4/13認定日ですが、内定をいただき、4/15から仕事を始めるのですが、4/13の認定日に行く必要がありますか?
すでに失業保険の説明会には参加しました。

内定がでて、次回の認定日に出席する必要があるのでしょうか?

それとも、前日14日に内定の手続き(再就職手当ての手続き)に行くだけでよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
認定日に行かないと、それまでの失業保険がもらえないかもしれません。当日やむをえない事情(病気・怪我など)が発生したなら、ハローワークへ電話して判断を仰げば、4/14でも良いと言ってもらえると思いますが無断(自己判断)で行くのをやめるのは控えた方がいいです。

なので、面倒でしょうが4/13にハローワークへ行った方が良いでしょう。
仮病を使うのは・・・不正受給は3倍返しです。
なので、自己判断で。あと電話連絡する事を忘れずに!
関連する情報

一覧

ホーム